(いわゆる「名古屋市人事委員会(志賀中・公立学校教職員時間外手当措置要求)事件」最判)
最高裁第三小法廷・平成10年9月8日判決
平成6年(行ツ)第62号 措置要求に対する判定の取消請求事件
原審 平成5年(行コ)第3号 名古屋高裁平成6年1月26日判決
一審 平成2年(行ウ)第42号 名古屋地裁平成5年2月12日判決
主 文
本件上告を棄却する
上告費用は上告人の負担とする
理 由
上告代理人の理由について
国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法8条、3条3項、10条の規定は、公立の義務教育諸学校等の教育職員については、正規の勤務時間を超えて勤務した場合においてもこれに対して手当を支給しないものとすることを定めているというべきであり、このことに一切例外が認められないかどうかはともかくとして、原審の適法に確定した事実関係の下においては、本件措置要求に係る時間外勤務に対しては手当を支給する余地がなく、被上告人には右要求につき措置を執る権限がないとした原審の判断は、是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、採用することはできない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文)