事件番号 昭和45(あ)1310
事件名 尊属殺人被告事件
裁判年月日 昭和48年04月04日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集巻・号・頁 第27巻3号265頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
判示事項 刑法二〇〇条と憲法一四条一項
裁判要旨 刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。
(補足意見、意見及び反対意見がある。)
参照法条 憲法14条1項,刑法199条,刑法200条
主 文
原判決を破棄する。
被告人を懲役二年六月に処する。
この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理 由
弁護人大貫大八の上告趣意中違憲をいう点について
所論は、刑法二〇〇条は憲法一四条に違反して無効であるから、被告人の本件所為に対し刑法二〇〇条
を適用した原判決は、憲法の解釈を誤つたものであるというのである。
よつて案ずるに、憲法一四条一項は、国民に対し法の下の平等を保障した規定であつて、同項後段列挙
の事項は例示的なものであること、およびこの平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づく
ものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきことは、当裁判所大法廷判決(昭和
三七年(オ)第一四七二号同三九年五月二七日・民集一八巻四号六七六頁)の示すとおりである。そして、刑
法二〇〇条は、自己または配偶者の直系尊属を殺した者は死刑または無期懲役に処する旨を規定してお
り、被害者と加害者との間における特別な身分関係の存在に基づき、同法一九九条の定める普通殺人の所
為と同じ類型の行為に対してその刑を加重した、いわゆる加重的身分犯の規定であつて(最高裁昭和三〇
年(あ)第三二六三号同三一年五月二四日第一小法廷判決・刑集一〇巻五号七三四頁)、このように刑法一
九九条のほかに同法二〇〇条をおくことは、憲法一四条一項の意味における差別的取扱いにあたるという
べきである。そこで、刑法二〇〇条が憲法の右条項に違反するかどうかが問題となるのであるが、それは右
のような差別的取扱いが合理的な根拠に基づくものであるかどうかによつて決せられるわけである。
当裁判所は、昭和二五年一〇月以来、刑法二〇〇条が憲法一三条、一四条一項、二四条二項等に違反
するという主張に対し、その然らざる旨の判断を示している。もつとも、最初に刑法二〇〇条が憲法一四条に
違反しないと判示した大法廷判決(昭和二四年(れ)第二一〇五号同二五年一〇月二五日・刑集四巻一〇
号二一二六頁)も、法定刑が厳に過ぎる憾みがないではない旨を括弧書において判示していたほか、情状
特に憫諒すべきものがあつたと推測される事案において、合憲性に触れることなく別の理由で同条の適用を
排除した事例も存しないわけではない(最高裁昭和二八年(あ)第一一二六号同三二年二月二〇日大法廷
判決・刑集一一巻二号八二四頁、同三六年(あ)第二四八六号同三八年一二月二四日第三小法廷判決・刑
集一七巻一二号二五三七頁)。また、現行刑法は、明治四〇年、大日本帝国憲法のもとで、第二三回帝国
議会の協賛により制定されたものであつて、昭和二二年、日本国憲法のもとにおける第一回国会において、
憲法の理念に適合するようにその一部が改正された際にも、刑法二〇〇条はその改正から除外され、以来
今日まで同条に関し格別の立法上の措置は講ぜられていないのであるが、そもそも同条設置の思想的背景
には、中国古法制に渕源しわが国の律令制度や徳川幕府の法制にも見られる尊属殺重罰の思想が存在す
ると解されるほか、特に同条が配偶者の尊属に対する罪をも包含している点は、日本国憲法により廃止され
た「家」の制度と深い関連を有していたものと認められるのである。さらに、諸外国の立法例を見るに、右の
中国古法制のほかローマ古法制などにも親殺し厳罰の思想があつたもののごとくであるが、近代にいたつて
かかる思想はしだいにその影をひそめ、尊属殺重罰の規定を当初から有しない国も少なくない。そして、か
つて尊属殺重罰規定を有した諸国においても近時しだいにこれを廃止しまたは緩和しつつあり、また、単に
尊属殺のみを重く罰することをせず、卑属、配偶者等の殺害とあわせて近親殺なる加重要件をもつ犯罪類型
として規定する方策の講ぜられている例も少なからず見受けられる現状である。最近発表されたわが国にお
ける「改正刑法草案」にも、尊属殺重罰の規定はおかれていない。
このような点にかんがみ、当裁判所は、所論刑法二〇〇条の憲法適合性につきあらためて検討することと
し、まず同条の立法目的につき、これが憲法一四条一項の許容する合理性を有するか否かを判断すると、
次のように考えられる。
刑法二〇〇条の立法目的は、尊属を卑属またはその配偶者が殺害することをもつて一般に高度の社会的
道義的非難に値するものとし、かかる所為を通常の殺人の場合より厳重に処罰し、もつて特に強くこれを禁
圧しようとするにあるものと解される。ところで、およそ、親族は、婚姻と血縁とを主たる基盤とし、互いに自然
的な敬愛と親密の情によつて結ばれていると同時に、その間おのずから長幼の別や責任の分担に伴う一定
の秩序が存し、通常、卑属は父母、祖父母等の直系尊属により養育されて成人するのみならず、尊属は、社
会的にも卑属の所為につき法律上、道義上の責任を負うのであつて、尊属に対する尊重報恩は、社会生活
上の基本的道義というべく、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は、刑法上の保護に値するもの
といわなければならない。しかるに、自己または配偶者の直系尊属を殺害するがごとき行為はかかる結合の
破壊であつて、それ自体人倫の大本に反し、かかる行為をあえてした者の背倫理性は特に重い非難に値す
るということができる。
このような点を考えれば、尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然
るべきであるとして、このことをその処罰に反映させても、あながち不合理であるとはいえない。そこで、被害
者が尊属であることを犯情のひとつとして具体的事件の量刑上重視することは許されるものであるのみなら
ず、さらに進んでこのことを類型化し、法律上、刑の加重要件とする規定を設けても、かかる差別的取扱いを
もつてただちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできず、したがつてまた、憲法一四条一項に違反する
ということもできないものと解する。
さて、右のとおり、普通殺のほかに尊属殺という特別の罪を設け、その刑を加重すること自体はただちに違
憲であるとはいえないのであるが、しかしながら、刑罰加重の程度いかんによつては、かかる差別の合理性
を否定すべき場合がないとはいえない。すなわち、加重の程度が極端であつて、前示のごとき立法目的達成
の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化しうべき根拠を見出しえないときは、その差別は著しく不合理
なものといわなければならず、かかる規定は憲法一四条一項に違反して無効であるとしなければならない。
この観点から刑法二〇〇条をみるに、同条の法定刑は死刑および無期懲役刑のみであり、普通殺人罪に
関する同法一九九条の法定刑が、死刑、無期懲役刑のほか三年以上の有期懲役刑となつているのと比較し
て、刑種選択の範囲が極めて重い刑に限られていることは明らかである。もつとも、現行刑法にはいくつかの
減軽規定が存し、これによつて法定刑を修正しうるのであるが、現行法上許される二回の減軽を加えても、
尊属殺につき有罪とされた卑属に対して刑を言い渡すべきときには、処断刑の下限は懲役三年六月を下る
ことがなく、その結果として、いかに酌量すべき情状があろうとも法律上刑の執行を猶予することはできない
のであり、普通殺の場合とは著しい対照をなすものといわなければならない。
もとより、卑属が、責むべきところのない尊属を故なく殺害するがごときは厳重に処罰すべく、いささかも仮
借すべきではないが、かかる場合でも普通殺人罪の規定の適用によつてその目的を達することは不可能で
はない。その反面、尊属でありながら卑属に対して非道の行為に出で、ついには卑属をして尊属を殺害する
事態に立ち至らしめる事例も見られ、かかる場合、卑属の行為は必ずしも現行法の定める尊属殺の重刑を
もつて臨むほどの峻厳な非難には値しないものということができる。
量刑の実状をみても、尊属殺の罪のみにより法定刑を科せられる事例はほとんどなく、その大部分が減軽
を加えられており、なかでも現行法上許される二回の減軽を加えられる例が少なくないのみか、その処断刑
の下限である懲役三年六月の刑の宣告される場合も決して稀ではない。このことは、卑属の背倫理性が必
ずしも常に大であるとはいえないことを示すとともに、尊属殺の法定刑が極端に重きに失していることをも窺
わせるものである。
このようにみてくると、尊属殺の法定刑は、それが死刑または無期懲役刑に限られている点(現行刑法上、
これは外患誘致罪を除いて最も重いものである。)においてあまりにも厳しいものというべく、上記のごとき立
法目的、すなわち、尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重の観点のみを
もつてしては、これにつき十分納得すべき説明がつきかねるところであり、合理的根拠に基づく差別的取扱
いとして正当化することはとうていできない。
以上のしだいで、刑法二〇〇条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限つている点におい
て、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する刑法一九九条の法定刑に比し著し
く不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法一四条一項に違反して無効であるとしなければなら
ず、したがつて、尊属殺にも刑法一九九条を適用するのほかはない。この見解に反する当審従来の判例は
これを変更する。
そこで、これと見解を異にし、刑法二〇〇条は憲法に違反しないとして、被告人の本件所為に同条を適用し
ている原判決は、憲法の解釈を誤つたものにほかならず、かつ、この誤りが判決に影響を及ぼすことは明ら
かであるから、所論は結局理由がある。
その余の上告趣意について
所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇五条一号後段、四一〇条一項本文により原判決を破棄し、同法四一三条但書により
被告事件についてさらに判決することとする。
原判決の確定した事実に法律を適用すると、被告人の所為は刑法一九九条に該当するので、所定刑中有
期懲役刑を選択し、右は心神耗弱の状態における行為であるから同法三九条二項、六八条三号により法律
上の減軽をし、その刑期範囲内で被告人を懲役二年六月に処し、なお、被告人は少女のころに実父から破
倫の行為を受け、以後本件にいたるまで一〇余年間これと夫婦同様の生活を強いられ、その間数人の子ま
でできるという悲惨な境遇にあつたにもかかわらず、本件以外になんらの非行も見られないこと、本件発生
の直前、たまたま正常な結婚の機会にめぐりあつたのに、実父がこれを嫌い、あくまでも被告人を自己の支
配下に置き醜行を継続しようとしたのが本件の縁由であること、このため実父から旬日余にわたつて脅迫虐
待を受け、懊悩煩悶の極にあつたところ、いわれのない実父の暴言に触発され、忌まわしい境遇から逃れよ
うとしてついに本件にいたつたこと、犯行後ただちに自首したほか再犯のおそれが考えられないことなど、諸
般の情状にかんがみ、同法二五条一項一号によりこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、第一
審および原審における訴訟費用は刑訴法一八一条一項但書を適用して被告人に負担させないこととして主
文のとおり判決する。
この判決は、裁判官岡原昌男の補足意見、裁判官田中二郎、同下村三郎、同色川幸太郎、同大隅健一
郎、同小川信雄、同坂本吉勝の各意見および裁判官下田武三の反対意見があるほか、裁判官全員一致の
意見によるものである。
裁判官岡原昌男の補足意見は次のとおりである。
一、本判決の多数意見は、刑法二〇〇条が普通殺のほかに尊属殺という特別の罪を設け、その刑を加重
すること自体はただちに違憲とはいえないけれども、その加重の程度があまりにも厳しい点において同条は
憲法一四条一項に違反するというのであるが、これに対し、(一)刑法二〇〇条が尊属殺という特別の罪を設
けていることがそもそも違憲であるとする意見、および(二)刑法二〇〇条は、尊属殺という罪を設けている点
においても、刑の加重の程度においても、なんら憲法一四条一項に違反するものではないとする反対意見も
付されているので、わたくしは、多数意見に加わる者のひとりとして、これらの点につき若干の所信を述べて
おきたい。
二、右(一)の見解は、要するに、刑法二〇〇条は、(1)親子のほか、夫婦、兄弟姉妹その他の親族の結合
のうち、卑属の尊属に対する関係のみを取りあげている点、および(2)日本国憲法の基本理念に背馳する
特異な身分制道徳の維持存続を目的とすると認められる点において、憲法一四条一項の許容する合理的差
別を設けるものとはいえないとするのである。
しかし、まず(1)についていえば、本件で当裁判所のなすべきことは、本件具体的争訟における憲法上の
論点、すなわち現行の実定法たる刑法二〇〇条の合憲性についての判断であつて、親族間の殺人につきい
かなる立法をすることがもつとも適切妥当であるかの考察ではない。多数意見は、このことを当然の前提と
し、あえて同条の立法政策としての当否に触れることなく、同条の合憲性のみを検討したうえ、同条の設ける
差別は、憲法上、それ自体としてまつたく正当化できないものとはいえないとするにとどめたのである。(1)
の点を、実定法の合憲性が争われている本件憲法訴訟における判断の理由に加えることは適切でないもの
と考える。
つぎに、(2)で説かれる諸点は、いずれも正当であり、わたくしも、刑法二〇〇条が、往時の「家」の制度に
おけるがごとき尊属卑属間の権威服従関係を極めて重視する思想を背景とし、これに基づく家族間の倫理
および社会的秩序の維持存続をはかるものたる性格を有することを認めるにやぶさかでない。しかしなが
ら、わたくしは、刑法二〇〇条のかかる性格は、尊属殺なる罪を設け、その刑を加重するところに示されてい
るのではなく、その法定刑が極端に重い刑のみに限られている点に露呈されていると考えるのであり、多数
意見が、尊属殺の法定刑は「尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重の観
点のみをもつてしてはこれにつき十分納得すべき説明がつきかねる」としているのもまた同様の見地に立つ
て言外にこの理を示すものにほかならないと解する。換言すれば、(2)を論ずる各意見の趣旨にはいずれも
賛同を惜しまないけれども、これをもつて刑法二〇〇条が尊属殺を設けること自体の違憲性の根拠とするこ
とは当たらず、同条の法定刑の不合理性の根拠として取り扱うべきものと考えるのである。
三、さらに、(二)の反対意見は、主として、刑法二〇〇条の法定刑は極端に重いものと解すべきか否かの
点で多数意見と見解を異にするのであるが、その論述のうち、立法の沿革および裁判所の憲法判断のあり
方等についての言及に関して一言したい。
同意見の指摘する立法の沿革は歴史的事実として明らかなところである。また、国の立法権は国権の最高
機関たる国会に属すること(憲法四一条)、および国会議員は憲法を尊重し擁護する義務を負う(憲法九九
条)から、立法府たる国会は法律の制定にあたり憲法に適合するようその内容を定めているはずであり、旧
憲法下において制定された法律中、今日まで改廃されていない規定についても、立法府は暗黙のうちにこれ
らが日本国憲法に適合すると判断しているものと考えて然るべきことも右意見が説くとおりである。そして、裁
判所は、具体的争訟において特定の法規の合憲性が争われた場合に、これにつき審査をする権限を有する
のであるが、当該法規の内容の当否が立法政策の当否の問題であるにとどまると認められるかぎり、かかる
法規を違憲とすることが許されないこともちろんである。さらに法規の内容の当否が立法政策当否の範囲に
とどまるか否かを判断するにあたつては、裁判所は前記のような憲法適合性についての立法府の判断を尊
重することが三権分立制度の下における違憲立浅審査権行便のあり方として望ましいということができよう。
しかし、ことがらによつては、憲法上の効力が争われる特定の法規の内容が、立法の沿革、運用の実情、
社会の通念、諸国法制のすう勢その他諸般の状況にかんがみ、かなりの程度に問題を有し、その当否が必
ずしも立法政策当否の範囲にとどまらないのではないかとの疑問を抱かせる場合がないとはいえない。さら
にまた、たとえば刑法のように社会生活上の強行規範として価値観と密接な関係を有する基本法規にあつ
ては、時代の進運、社会情勢の変化等に伴い、当初なんら問題がないと考えられた規定が現在においては
憲法上の問題を包蔵するにいたつているのではないかと疑われることもありうるところである。このような場
合、裁判所は、もはや前記謙抑の立場に終始することを許されず、憲法により付託されている違憲立法審査
の権限を行使し、当該規定の憲法適合性に立ち入つて検討を加えるべく、その結果、もし当該規定の不合理
性が憲法の特定の条項の許容する限度を超え、立法府の裁量の範囲を逸脱しているものと認めたならば、
当該規定の違憲を宣明する責務を有するのである。
本判決の多数意見が、刑法二〇〇条の合憲性に関する当裁判所の先例のほか、同条の立法の沿革、諸
外国立法例、近時の立法傾向等に触れ、これらの点にかんがみ、同条の憲法適合性につきあらためて考察
する旨を述べたのち、はじめて実質的な判断に入つているのは、右のような見地に立つて、専断恣意を排除
しつつ慎重な検討が加えられたことを示すものにほかならない。また、多数意見が、同条を違憲とするにあた
り、その法定刑につき「十分納得すべき説明がつきかねる」としているのは、説明できないゆえんを説明する
の煩を避けたもので、ことがらの性質上やむをえないところであるのみならず、その言外に含蓄するところは
前述のごとくであつて、その判断は十分な根拠を有するものと解すべく、決して軽々に違憲の判断がなされ
たものではないのである。
反対意見が多数意見と結論を異にしたことは、立脚点の相違に基づき、やむをえないとしても、多数意見を
もつて慎重を欠く判断であるかのごとくいう点には、必ずしも承服しがたいものがある。
裁判官田中二郎の意見は、次のとおりである。
私は、本判決が、尊属殺人に関する刑法二〇〇条を違憲無効であるとして、同条を適用した原判決を破棄
し、普通殺人に関する刑法一九九条を適用して被告人を懲役二年六月に処し、三年間刑の執行を猶予し
た、その結論には賛成であるが、多数意見が刑法二〇〇条を違憲無効であるとした理由には同調すること
ができない。すなわち、多数意見は、要するに、刑法二〇〇条において普通殺人と区別して尊属殺人に関す
る特別の罪を定め、その刑を加重すること自体は、ただちに違憲とはいえないとし、ただ、その刑の加重の程
度があまりにも厳しい点において、同条は、憲法一四条一項に違反するというのである。これに対して、私
は、普通殺人と区別して尊属殺人に関する規定を設け、尊属殺人なるがゆえに差別的取扱いを認めること
自体が、法の下の平等を定めた憲法一四条一項に違反するものと解すべきであると考える。したがつて、私
のこの考え方からすれば、本件には直接の関係はないが、尊属殺人に関する刑法二〇〇条の規定のみな
らず、尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項、尊属遺棄に関する刑法二一八条二項および尊属の逮捕
監禁に関する刑法二二〇条二項の各規定も、被害者が直系尊属なるがゆえに特に加重規定を設け差別的
取扱いを認めたものとして、いずれも違憲無効の規定と解すべきであるということとなり、ここにも差異を生ず
る。ただ、ここでは、尊属殺人に関する刑法二〇〇条を違憲無効と解すべき理由のみについて、私の考える
ところを述べることとする。それは、次のとおりである。
一 日本国憲法一三条の冒頭に、「すべて国民は、個人として尊重される」べきことを規定しているが、これ
は、個人の尊厳を尊重することをもつて基本とし、すべての個人について人格価値の平等を保障することが
民主主義の根本理念であり、民主主義のよつて立つ基礎であるという基本的な考え方を示したものであつ
て、同一四条一項に、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に
より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定しているのも、右の基本的な考え方に
立ち、これと同一の趣旨を示したものと解すべきである。右の条項には、人種、信条、性別などが列記されて
いるが、多数意見も認めているように、これらの列記は、単にその主要なものの例示的列記にすぎず、した
がつて、これらの列記事項に直接該当するか否かにかかわらず、個人の尊厳と人格価値の平等の尊重・保
障という民主主義の根本理念に照らして不合理とみられる差別的取扱いは、すべて右条項の趣旨に違反す
るものとして、その効力を否定すべきものと考えるのである。
近代国家の憲法がひとしく右の意味での法の下の平等を尊重・確保すべきものとしたのは、封建時代の権
威と隷従の関係を打破し、人間の個人としての尊厳と平等を回復し、個人がそれぞれ個人の尊厳の自覚の
もとに平等の立場において相協力して、平和な社会・国家を形成すべきことを期待したものにほかならない。
日本国憲法の精神もここにあるものと解すべきであろう。
もつとも、私も、一切の差別的取扱いが絶対に許されないなどと考えているわけではない。差別的取扱い
が合理的な理由に基づくものとして許容されることがあることは、すでに幾多の最高裁判所の判決の承認す
るところである。問題は、何がそこでいう合理的な差別的取扱いであるのか、その「合理的な差別」と「合理的
でない差別」とを区別すべき基準をどこに求めるべきかの点にある。そして、この点について、私は、さきに述
べたように、憲法の基調をなす民主主義の根本理念に鑑み、個人の尊厳と人格価値の平等を尊重すべきも
のとする憲法の根本精神に照らし、これと矛盾抵触しない限度での差別的取扱いのみが許容されるものと考
えるのである。したがつて、本件においては、尊属殺人に関し、普通殺人と区別して特別の規定を設けること
が、右の基準に照らし、果たして「合理的な差別」といえるかどうかについて、検討する必要があるわけであ
る。
二 ところで、多数意見は、(1)尊属殺人について、普通殺人と区別して特別の規定を設けることには合理
的根拠があるから、憲法一四条一項には違反しないとし、ただ、(2)刑法二〇〇条の定める法定刑があまり
にも厳しすぎる点において、憲法一四条一項に違反するというのである。しかし、右の(1)の見解は果たして
正当といい得るであろうか、これはすこぶる問題である。また、かりに、(1)の見解が是認され得るとした場合
において、(2)の見解が果たして十分の説得力を有するものといい得るであろうか。この点についても、いさ
さか疑問を抱かざるを得ないのである。順次、私の疑問とするところを述べることとする。
(1) 刑法二〇〇条の尊属殺人に関する規定が設けられるに至つた思想的背景には、封建時代の尊属殺
人重罰の思想があるものと解されるのみならず、同条が卑属たる本人のほか、配偶者の尊属殺人をも同列
に規定している点からみても、同条は、わが国において旧憲法時代に特に重視されたといわゆる「家族制
度」との深い関連をもつていることを示している。ところが、日本国憲法は、封建制度の遺制を排除し、家族
生活における個人の尊厳と両性の本質的平等を確立することを根本の建前とし(憲法二四条参照)、この見
地に立つて、民法の改正により、「家」、「戸主」、「家督相続」等の制度を廃止するなど、憲法の趣旨を体して
所要の改正を加えることになつたのである。この憲法の趣旨に徴すれば、尊属がただ尊属なるがゆえに特
別の保護を受けるべきであるとか、本人のほか配偶者を含めて卑属の尊属殺人はその背徳性が著しく、特
に強い道義的非難に値いするとかの理由によつて、尊属殺人に関する特別の規定を設けることは、一種の
身分制道徳の見地に立つものというべきであり、前叙の旧家族制度的倫理観に立脚するものであつて、個
人の尊厳と人格価値の平等を基本的な立脚点とする民主主義の理念と抵触するものとの疑いが極めて濃
厚であるといわなければならない。諸外国の立法例において、尊属殺人重罰の規定が次第に影をひそめ、こ
れに関する規定を有していたものも、これを廃止ないし緩和する傾向にあるのも、右の民主主義の根本理念
の滲透・徹底に即応したものということができる。最近のわが国の改正刑法草案がこの種の規定を設けてい
ないのも、この流れにそつたものにほかならない。
私も、直系尊属と卑属とが自然的情愛と親密の情によつて結ばれ、子が親を尊敬し尊重することが、子とし
て当然守るべき基本的道徳であることを決して否定するものではなく、このような人情の自然に基づく心情の
発露としての自然的・人間的情愛(それは、多数意見のいうような「受けた恩義」に対する「報償」といつたも
のではない。)が親子を結ぶ絆としていよいよ強められることを強く期待するものであるが、それは、まさしく、
個人の尊厳と人格価値の平等の原理の上に立つて、個人の自覚に基づき自発的に遵守されるべき道徳で
あつて、決して、法律をもつて強制されたり、特に厳しい刑罰を科することによつて遵守させようとしたりすべ
きものではない。尊属殺人の規定が存するがゆえに「孝」の徳行が守られ、この規定が存しないがゆえに
「孝」の徳行がすたれるというような考え方は、とうてい、納得することができない。尊属殺人に関する規定
は、上述の見地からいつて、単に立法政策の当否の問題に止まるものではなく、憲法を貫く民主主義の根本
理念に牴触し、直接には憲法一四条一項に違反するものといわなければならないのである。
(2) 右に述べたように、私は、尊属殺人に関し、普通殺人と区別して特別の規定を設けること自体が憲法
一四条一項に牴触するものと考えるのであるが、かりに、多数意見が説示しているように、このこと自体が憲
法一四条一項に牴触するものではないという考え方に立つべきものとすれば、尊属殺人に対して、どのよう
な刑罰をもつて臨むべきかは、むしろ、立法政策の問題だと考える方が筋が通り、説得力を有するのではな
いかと思う。
多数意見は、「尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであ
るとして、このことをその処罰に反映させても、あながち不合理であるとはいえない」としながら、「尊属殺の法
定刑は、それが死刑または無期懲役刑に限られている点においてあまりにも厳しいものというべく、(中略)
尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重の観点のみをもつてしては、これ
につき十分納得すべき説明がつきかねるところであり、合理的根拠に基づく差別的取扱いとして正当化する
ことはとうていできない」というのである。しかし、もし、尊属殺害が通常の殺人に比して一般に高度の社会的
道義的非難を受けて然るべきであるとしてこれを処罰に反映させても不合理ではないという観点に立つとす
れば、尊属殺害について通常の殺人に比して厳しい法定刑を定めるのは当然の帰結であつて、処断刑三年
半にまで減軽することができる現行の法定刑が厳しきに失し、その点においてただちに違憲であるというの
では、論理の一貫性を欠くのみならず、それは、法定刑の均衡という立法政策の当否の問題であつて、刑法
二〇〇条の定める法定刑が苛酷にすぎるかどうかは、憲法一四条一項の定める法の下の平等の見地から
ではなく、むしろ憲法三六条の定める残虐刑に該当するかどうかの観点から、合憲か違憲かの判断が加えら
れて然るべき問題であると考えるのである。
三 日本国憲法の制定に伴つて行なわれた刑法の改正に際し、「忠孝」という徳目を基盤とする規定のう
ち、「忠」に関する規定を削除しながら、「孝」に関する規定を存置したのは、憲法の根本理念および憲法一四
条一項の正しい理解を欠いたためであると考えざるを得ない。そして、昭和二五年一〇月一一日の最高裁
判所大法廷判決(刑集四巻一〇号二〇三七頁)が、尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項は憲法一四
条に違反しない旨の判断を示した(その趣旨は刑法二〇〇条にもそのままあてはまるものと解される。)の
も、私には、とうてい、理解することができない。ところで、右に述べたような最高裁判所の指導的判決のもと
で、刑法二〇〇条が実際上どのように運用されてきたかということも、右の規定の存在意義を反省するうえ
に若干の参考となるであろう。
そこで、尊属殺人事件についての第一審判決の科刑の実情をみるに、統計の示すところによれば、昭和二
七年から昭和四四年に至る一八年間の尊属殺人事件総数六二一件のうち、死刑の言渡がされたものは僅
かに五件(〇・八一%)、無期懲役刑の言渡がされたものは六一件(九・八二%)にすぎず、大多数は減軽措
置により一五年以下の懲役刑の言渡がされており、なかでも、五年以下の懲役刑の言渡がされたものが一
六四件(二六・四%)に達し、最高の率を示している。このことは、多数意見が、尊属殺人は一般殺人に比し
て一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとしているのにかかわらず、現実には、本件の
場合ほど極端な例はないにしても、やむにやまれぬ事情のもとに行なわれた犯行として強い社会的道義的
非難を加えることの妥当でない事例が少なくないことを示している。のみならず、刑法二〇〇条の存在が具
体的事案に即した量刑を著しく困難にし、裁判官を苦慮させ、時には、あえて、同条の違憲無効を断ぜざるを
得ない破目に陥らせているのが実情である。最高裁判所自体も、昭和三二年二月二〇日の大法廷判決(刑
集一一巻二号八二四頁)において、冷遇に苦しめられ、亡夫の父母等を殺害しようとした未亡人に刑法二〇
〇条を適用した原判決を破棄し、同条の「配偶者の直系尊属」とは現に生存する配偶者のそれを指すものと
し、刑法二〇〇条の適用を否定せざるを得なかつたのである。その結論は妥当として支持すべきものであろ
うが、同条の解釈としては問題のあるところで、右の結論を引き出すためには、根本に立ち帰つて、刑法二
〇〇条そのものの合憲性について検討を加えるべきではなかつたかと思う。たしかに、尊属殺人のなかに
は、天人ともに許さない悪逆非道なものがあり、極刑をもつて臨まざるを得ないような事案もあるであろう。し
かし、それは、必ずしも尊属殺人なるがゆえをもつて特別の取扱いをすることを根拠づけ又はこれを合理化
するものではなく、同様の事案は普通殺人についても、しばしば、みられるのであるから、その処罰には普通
殺人に関する法定刑で事足りるのであつて、改正刑法草案が尊属殺人に関する規定を廃止しているのも、こ
ういう見地に立つものにほかならない。
四 多数意見が尊属殺人について合理的な程度の加重規定を設けることは違憲でないとの判断を示した
のは、それを違憲であるとする判断を示すことの社会的影響について深く憂慮したためではないかと想像さ
れるが、殺人は、尊属殺人であろうと普通殺人であろうと、最も強い道義的非難に値いする犯罪であることは
いうまでもないところであつて、尊属殺人に関する規定が違憲無効であるとする判断が示されたからといつ
て、この基本的な道徳が軽視されたとか、反道徳的な行為に対する非難が緩和されたとかと、受けとられる
とは思わない。それは、むしろ、国民の一般常識又は道徳観を軽視した結果であつて、杞憂にすぎないとい
つてよいであろう。
五 最後に、下田裁判官の反対意見について、一言附け加えておきたい。
下田裁判官の反対意見は、その結論および理由の骨子ともに、私の賛成しがたいところであるが、そのこ
とは、すでに述べたところがら明らかであるから、ここに重ねて述べることを省略し、ここでは、下田裁判官の
とられる裁判所の違憲審査権に関する考え方についてのみ私の意見を述べることとする。
右の点に関する下田裁判官の意見は、国民多数の意見を代表する立法府が制定した実定法規はこれを
尊重することが「憲法の根本原則たる三権分立の趣旨にそう」ものであり、裁判所がたやすくかかる事項に
立ち入ることは、「司法の謙抑の原則にもとる」こととなるおそれがあるという考え方を基礎とするもので、刑
法二〇〇条についても、昭和二二年に刑法の一部改正が行なわれた際、ことさらにその改正から除外され
たのであつて、右は、「当時立法府が本条をもつて憲法に適合するものと判断したことによると認むべきであ
る」とされ、その後種々の論議が重ねられたにかかわらず、「今日なお同条についての立法上の措置を実現
していないことは、立法府が、現時点において、同条の合憲性はもとより、立法政策当否の観点からも、なお
同条の存置を是認しているものと解すべきである」とし、「かかる経緯をも考慮するときは、司法の謙抑と立法
府の判断の尊重の必要は、刑法二〇〇条の場合において一段と大であるといわなければならない」とされ、
さらに、立法論としても、「将来いかなる時期にいかなる内容の尊属殺処罰規定を制定あるいは改廃すべき
かの判断は、あげて立法府の裁量に委ねるのを相当と考えるものである」と述べておられる。
私も、事柄の性質によつては、立法府に相当広範な裁量権が認められる場合があること、そして、その裁
量権の範囲内においては、立法政策の問題として、裁判所としても、これを尊重することを要し、これに介入
することができないものとすべき場合が少なくないことを認めるに吝かではないし、裁判所が安易にそのよう
な事項に立ち入つてその当否を判断すべきでないことも、下田裁判官の主張されるとおりであると思う。ま
た、立法府が制定した法律の規定は、可能な限り、憲法の精神に即し、これと調和し得るよう合理的に解釈
されるべきであつて、その字句の表現のみに捉われて軽々に違憲無効の判断を下すべきでないことも、かね
て私の主張してきたところで、当裁判所の判例のとる基本的な態度でもあるのである。ところが、下田裁判官
の意見は、「憲法の根本原則たる三権分立の趣旨」と「司法の謙抑の原則」をふりかざし、立法府の裁量的
判断に委ねられるべき範囲を不当に拡張し、しかも、立法府が合憲と判断した以上、これに対する裁判所の
介入は、もはや許されるべきでないかのごとき口吻を示されている。その真意のほどは必ずしも明らかでは
ないが、本件について下田裁判官の主張されるところに限つてみても、私には、とうてい、賛成することがで
きないのである。
およそ立法府として(行政府についても同様のことがいえる。)、その行為が違憲であることを意識しなが
ら、あえてこれを強行するというようなことは、ナチ政権下の違憲立法のごとき、いわば革命的行為をあえて
しょうとするような場合は別として、わが国においては、通常、あり得ないことであり、また、あつてはならない
ことである。しかし、現実には、立法府の主観においては合憲であるとの判断のもとにされた立法について
も、これを客観的にみた場合に、果たして合憲といえるかどうかが問題となる場合もあり得るのであつて、そ
の場合の合憲か違憲かの審理判断を裁判所の重要な権限として認めようとするのが裁判所の違憲立法審
査制の本来の狽いなのである。したがつて、裁判所の違憲立法審査権が明文で認められている現行憲法の
もとでは、立法府自体が合憲であると判断したということは、裁判所の違憲立法審査権の行使を否定しこれ
を拒否する理由となし得るものでないことはいうまでもない。殊に、現在のように、基本的人権の尊重確保の
要請と公共の福祉の実現の要請とをどのように調整すべきかの問題について、政治的・思想的な価値観の
対立に基づき、重点の置きどころを異にし、利害の対立もからんで、見解の著しい差異が見られる時代にお
いては、国会の多数の意見に従つて制定された法律であることのゆえのみをもつてただちに常に合憲である
と断定するわけにはいかないのである。もちろん、法律には、一応、「合憲性の推定」は与えられてよいが、
それが果たして合憲であるかどうかは、まさに裁判所の審理判断を通して決せられるべき問題にほかならな
い。したがつて、司法の謙抑の原則のみを強調し、裁判所の違憲立法審査権の行使を否定したり、これを極
度に制限しようとしたりする態度は、わが現行憲法の定める三権分立制の真の意義の誤解に基づき、裁判
所に与えられた最も重要な権能である違憲立法審査権を自ら放棄するにも等しいものであつて、憲法の正し
い解釈とはいいがたく、とうてい賛成することができないのである。
裁判官小川信雄、同坂本吉勝は、裁判官田中二郎の右意見に同調する。
裁判官下村三郎の意見は、次のとおりである。
わたくしは、本判決が、原判決を破棄し、刑法一九九条を適用して、被告人を懲役二年六月に処し、三年間
刑の執行を猶予した結論には賛成であるが、多数意見が原判決を破棄すべきものとした事由には同調し難
いものがあるので、次にその理由を述べる。
憲法は、その一四条一項において、国民に対し法の下の平等を保障することを宣明した。これは、国民が、
それぞれ平等の立場において、相互に敬愛し、扶助し、協力して平和な国家の建設に貢献すべきことを期待
したものであるということができる。そして、その趣旨に従つて、民法においては、家、家督相続、戸主等の制
度が廃止されるなど、各法律にも所要の改正が加えられたが、刑法二〇〇条のような規定もなお残存してお
り、その存置を支持する者も多く、当裁判所も、従来、尊属殺人と普通殺人とを各別に規定し、尊属殺人につ
き刑を加重していることは、身分による差別的取扱いではあるが、合理的な根拠に基づくものとして憲法一四
条一項に違反するとはいえないと判断して来たのである。しかし、その後の時世の推移、国民思想の変遷、
尊属殺人事件の実情等に鑑みれば、尊属卑属間の相互敬愛、扶助、協力等の関係の保持は、これを自然
の情愛の発露、道義、慣行等に委せるのが相当であり、尊属殺人について特別の処罰規定を存置し、尊属
殺人の発生を防遏しようとする必要は最早なくなり、かような規定を存置することが却つて妥当な量刑をする
妨げとなる場合もあるに至つたといわなければならない。かように解すれば、普通殺人に対し特に尊属殺人
に対する処罰規定を存置し、その刑を加重することは、その合理的な根拠を失なうこととなり、刑法二〇〇条
は憲法一四条一項に違反し無効なものというべきである。したがつて、刑法二〇〇条は憲法に違反しないと
して被告人の本件所為に対し刑法二〇〇条を適用している原判決は、憲法一四条一項の解釈を誤つたもの
にほかならず、かつ、その誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、これを破棄すべきものとすべ
きであると考える。
裁判官色川幸太郎の意見は次のとおりである。
一、多数意見は、これを要約すると、刑法二〇〇条が、尊属殺人を普通殺人と区別して規定しているのは、
一般的にいうと、身分による差別的取扱いであるが、しかし、尊属殺人は背倫理性が顕著であるから、かか
る所為を禁圧する目的で特別の罪を設けてその刑を加重することは、憲法上許される合理的な差別であり、
ただちには違憲とはいえない、もつとも右法条は、加重の程度が極端であつて、右のごとき立法目的達成の
手段としては甚だしく均衡を失するが故に、憲法一四条一項に違反する、と説示している。右のうち、刑法二
〇〇条が身分による差別的取扱いの規定であるとする点、および、これが憲法一四条一項に違反するとの
結論には私も賛成であるが、尊属殺人につき普通殺人と異なる特別の罪を規定することが、憲法上許容さ
れた範囲の合理的差別であるという見解には、同調することができないのである。
二、右に見るごとく、多数意見は尊属殺人が普通殺人に比して、それ自体、特に重い非難に値するもので
あるとなし、その一点に、右両者の間の差別的取扱いの合理性を見出そうとしているのであり、その論理は
およそ次のように展開されている。
(1) 尊属と卑属(以下概括して親と子と略称する。)は婚姻と血縁とを主たる基盤とした親族である。
(2) 親族は自然の敬愛と親密の情で結ばれている結合である。
(3) その結合には長幼の別や責任の分担に伴う秩序が存する。
(4) 親は子を養育成長せしめ、また子の行為につき法律上、道義上の責任を負う。
(5) 親に対する尊属報恩は社会生活上の基本的道義であり普遍的倫理である。
(6) 前記情愛と右の倫理は刑法上の保護に値する。
(7) 尊属殺人は前記結合の破壊であり人倫の大本に反する。
(8) 尊属殺人はこのように高度の社会的道義的非難を受けるものであるゆえ、これを量刑の情状とする
ことは不合理ではなく、そうである以上、一歩進めて類型化し、これを法律上の加重要件とすることは当然許
される。以上である。
三、これを要するに、多数意見は、子の親に対する殺人をもつて、普通殺人とは比ぶべくもない背倫理性あ
りとする所以を、その行為が、自然的愛情を紐帯とし一定の秩序のある親族結合の破壊であり、かつ親に対
する忘恩の所業であるという二点に求めたわけである。しかし、「婚姻と血縁とを主たる基盤とし互いに自然
的な親密の情によつて結ばれている」親族は、ひとり親子だけではない。夫婦しかり、兄弟姉妹またしかりな
のである。夫婦はもともと他人同志が結ばれたものではあるが、その間の自然的情愛は血のつながる親子
に比してはたして劣るといえるであろうか。いわんや夫婦とその一方の親との関係とでは、いずれが強く結ば
れているかいうまでもあるまい。しかも夫婦関係は親子関係と並んで否むしろ一層強い意味合をもつて、社
会の根源的な基礎構造を形成しているのである(のみならず、子が成人し独立したのちには、後者の関係は
ほとんど分解し、社会の基礎構造たる実質を失うのが常であろう。過去一〇年間におけるいわゆる核家族の
激増ぶりは欧米をも凌ぐものがあるといわれている。それは、良いか悪いか、好ましいか、好ましくないかの
問題を超えた、現代社会の必然的傾向なのである。)。多数意見は、親族の間柄における「長幼の別や責任
の分担に伴う一定の秩序」を強調する。しかしこれまた、親と子の関係だけに特有なものではない。夫婦には
親子の間よりも明らかな「責任の分担」が存在し、また、兄弟姉妹にはいうまでもなく長幼の別がある。それら
の親族関係には「一定の秩序」が厳存するのである。だから、その間に殺人行為があつたならば、それが「か
かる結合の破壊」であること、もとよりいうをまたない筈であるのに、これについて普通殺人とは別異な罪が
特に定められているわけではない。それのみか、親子間においても、子が被害者の場合には同様なのであ
る。近時頻発している親の子に対する殺人などは、まさに、自然の情愛に基づく結合の破壊であり、また、そ
の大部分は許し難い非人間的な犯罪であるけれども、わが国には従来この種の殺人について加重規定のな
かつたのはもちろん、かかる立法への要請さえ絶えて聞かないところである。以上のように考えてくると、多
数意見の指摘する、背倫理性が特に重いとする所以は、これを主として上告後段の理由、すなわち親に対す
る忘恩の所業であるとするところに求めるほかないであろう。
四、この点につき、多数意見は、私の理解するところでは、親は子を育て、その上、子の「所為につき法律
上、道義上の責任を負う」のであるから、子は、これに対し「報恩」の念を持つ義務があり、この恩に酬ゆる意
味で親を尊重することが「社会生活上の基本的道義」であり「普遍的倫理」だとしているごとくである。しかし、
はたしてそういう考え方がそのまま承認され得るものであろうか。
(イ) まず、親が子の所為につき社会的に責任を負う、という意味を検討してみたい。こと、法律上の責任
に関するかぎり、仮に誤りでないとしても、その立言は、甚だしく不正確である。いうまでもなく刑法は責任原
則で貫かれている。なに人も、自己の行為によつてのみ、刑罰を科せられるにとどまり、他人の行為で罰せ
られるごときことはあり得ないのである。行政刑法においてはなるほど両罰規定があるけれども、その本質
は監督上の不作為責任の追究であり、純然たる他人の行為による刑事責任ではない。いわゆる両罰が科せ
られるのは使用者その他監督者なるが故であつて、親なるが故の責任を問う規定は存在しないのである。
罪九族に及んだのは、遠い昔の話であり、近代刑法のおよそ想像もできないところに属する。もつとも、民事
上は、不法行為法の分野においてのみではあるが、親の監督責任を認める場合(民法七一四条)もないわ
けではない。しかしそれは、子が未成年であり、かつ行為の責任を弁識できないときで、しかもその親が監督
上の義務を怠つたというきわめて例外の場合に限られているのである。被害者の救済という見地からは問題
の存するところであるかも知れないが、それはそれとして、民事上でもまた、自己責任が原則だということが
できよう。
道義上の責任について説くところは、一応もつとものようでもあるが、しかし道義上の責任を負うべきか否
かは子の所為の態様にもよるし、また、各人の責任観念のいかんで左右される、きわめて個性的な、結局は
各人の考えによるものである。万人にひとしく適用されるような社会的倫理規範はないのであるし、責任を強
く感じないからといつて一概に非難はできないものがあろう。むしろ、子の所業につき親を厳しく糾弾したのは
実は近代以前に見られた社会事象であつて、個人の独立と人格の尊厳を基調とする現代の道理の感覚か
らすれば、その風潮は、抑制こそ望ましく、決して助長鼓吹さるべきものではないのである。
(ロ) 多数意見は、親による養育とそれに対する「報恩」を説いている。たしかに親が子を一人前に育てあ
げることには並並ならぬ労苦を伴うものであり、時としては自己犠牲さえも敢えていとわないのが親のあり方
である。子が親の庇護と養育の努力に感謝の念をいだくのはまことに自然ではあるが、これを「恩」であると
名づけ、子が親の「恩」に酬ゆることこそ社会生活上の「基本的道義」「普遍的倫理」であり、一旦これに背く
場合には、社会的にはもとより法律的にも重い非難が加えられてしかるべきだとすることは(多数意見の説
示はきわめて簡潔であるが、敷衍すれば上述のとおりであろう。)まさしく、旧来の孝の観念から、いささかも
脱却していないことを示すものにほかならない。そしてまた、多数意見は、その強調する右の徳目が旧来の
孝と異なるものであるとはいつていないのであるから、右のごとく措定して、以下、議論を進めることは、当然
許されると考える。
ところで、孝はいうまでもなく儒教において最も重しとされた道徳である。古代儒教の説いた孝は、やや変
容は受けたものの、「忠」とならんで徳川時代の武家社会を支配するゆるぎなき根幹の道徳となり、さらに、
徳川末期には、心学の普及などに伴い、農工商の庶民にもある程度浸潤するところがあつた。もつとも結局
においては、一部富裕な階級を除き、一般町民や農民を完全に把握するにはいたらず、孝の観念を基調と
する家族制度も庶民層の間においてはついに確立しなかつたといわれている。ところが明治初頭、政府の重
要な教化政策としてとりあげられ、国民に対し、あらゆる方をもつて徹底せしめられた結果、封建的な孝とい
う徳目は、あたかも万古不易の普遍的倫理であるかのごとく考えられるにいたつたのである。だが、それは
錯覚にしかすぎず、要するに、歴史的な一定時期の、特殊な家族制度を背景としてつちかわれ、そしてまた
逆に、かかる家族制度の精神的な支柱を形成していたものであり、決して、古今東西を通じて変るところなき
自然法道徳ではないというべきである。
刑法二〇〇条の立法趣旨が、封建的時代からの伝承にかかる家族制度の維持、強化にあつたことは、配
偶者の直系尊属に対して犯された場合をも尊属殺人とする最初の提案、すなわち明治三四年刑法改正案に
つき、その趣旨を明らかにした公的な「参考書」(法典調査会編)と称する文献や、その後現行法となつた明
治四〇年改正案に関する政府の刑法改正理由書中に歴歴として見ることができ、またその当時における指
導的な刑法体系書の明らかに指摘するところであつた。かくのごとき家族制度が、すでに、憲法の趣旨に背
馳するものとして否定された今日、孝をもつて刑法の基礎観念としようとするものであるならば、時代錯誤と
評せられてもやむを得ないのではあるまいか。
(ハ) 憲法との関連においては、なお、いうべきことがある。儒教にいう孝は、子に独立の存在を認めてい
ない。そこにおける親と子の間は、相互に独立した人格対人格の関係とはおよそ対蹠的な、権威と服従の支
配する世界にほかならず、尊卑の別(現行民法が折角の改正にもかかわらず、尊属卑属の称呼を踏襲した
ことには批判の余地があるであろう。)は永久に存在し、越ゆべからざるその間の身分的秩序の厳守が絶対
的な要請とされている。一言でつくせば、孝は親に対する子の隷従の道徳なのである。親の恩は山よりも高く
海よりも深しとし、これに無定量、無限定の奉仕の誠をささげ、親を絶対者として尊重服従し、己れをむなしく
し力をつくして親に仕える、それが儒教における孝であつて、そのきわみは親、親たらずとも子、子たらざるべ
からずという孝となる。これは中国廿四孝の説話に余すところなく描かれているところである。現代の常識に
反した、このような盲目的な絶対服従を内容とする孝が、個人の尊厳と平等を基底とする民主主義的倫理と
相いれないものであることは多言を要しないところであろう。そしてこの後者の倫理こそが、憲法の基調をな
すものであると考えたとき、多数意見の立脚地そのものに根本的な疑問を感ぜざるを得ない。
かくいうからといつて、私は、親を重んじこれを大事にすることが、子にとつて守るべき重要な道徳であるこ
とを毛頭否定するものではない。しかしながら、もともと道徳は、独立した人格の、自発にかかる内面的な要
請ないし決定によつて遵守せられてこそ、はじめて高い精神的価値をもつものであるから、法律をもつて道
徳を強制せんとするのは道徳の真価を損うことなしとしないのである。もつとも、法律を通じての道徳の高揚
も、策として已むを得ない場合があり、一概に両分野を峻別することのみ主張するわけではない。ただ、仮に
その必要があるとしても、道徳的価値を保護法益とする立法にあたつて、何よりも留意されなければならない
ことは、その道徳が憲法の精神に適合するか否かを慎重に吟味することの必要性である。当該道徳が、憲
法の建前とする個人の尊厳と人間の平等の原理に背反するものであるときは、その立法化はもとより許され
ないところというべきである。孝の道徳はなるほど日本の、ある意味では、美わしい伝統であるかも知れな
い。然し自然の愛情と相互扶助を基調とする近代的な親子関係(これが憲法の予定する親子関係であろ
う。)にまで昇華していない、廃絶された筈の古い家族制度と結びついたままの道徳を、ひたすら温存し、保
護し、強化しよう
とする法律(刑法二〇〇条がその一つであるが)は、憲法によつて否定されなければならない運命にあると
考えるのである。
(二) なお、ついでながら親の「恩」について一言しておきたい。恩を受けたからそれ故に反対給付として
忠勤を励むというギブアンドテークの関係は、洋の東西を問わず、封建時代における主君と武士との関係に
見受けられるのであるが、子が親を敬愛しこれを大事にしなければならないという感情ないし道徳感は、それ
とは質を異にした、人間の情として自然に流れ出てくるところのものではないであろうか(儒教にしても古代の
それの教える孝は、給付、反対給付の関係ではないように思われる。)。本当の孝は恩を受けたからそれに
酬ゆるという、水臭いものであつてはなるまい。第一、親が子のために心を砕くのも、親としては、恩を売つて
他日その反対給付を受けようという底意のあつてのことでは、まず、ないのである。それは報償を期待するこ
とのない、子を思う惻惻たる自然の人情の発露なのである。法律の面からいつても、親の子に対する「監護
及び教育」は、親の権利であるとともに義務であり(民法八二〇条)、子を一人前の社会人に育てあげること
は親の職分にほかならず、それなればこそ、養育の費用も、子に特別な財産がある場合を除いては、当然親
の負担に帰するのである。「子供の育成及び教育は、両親の自然の権利であり、かつ何よりも両親に課せら
れている義務である」(ドイツ連邦共和国基本法六条二項)。それであるから、これを恩と考えるべきものとな
し、親に対する「報恩」を子の至高の義務であると断じて、ここに刑法二〇〇条の主たる存在理由を求めよう
とするのは、現行法の建前にも合わず、所詮は無理というものであろう。
五 多数意見は、量刑に際して被害者が親であることを重視するのは当然であるし、そうである以上、これ
を類型化し、法律上、刑の加重要件とする規定を設けても合理性を欠く差別的取扱いにはならないと説く。し
かし被害者が親であるという、ただそれだけのことをもつて、量刑上不利に扱うことは、結局違憲のそしりを
免れることはできない。理由としては、上述したところをすべて援用すれば足りると考える。
親に格別咎むべきところがないにかかわらず、子が放縦無頼の極、これを殺害するにいたつたような場合
には、それこそ社会の健全な情緒的感覚をさかなでするものであつて、その際、裁判所においてこれを情状
重しとするに何の躊躇もあり得ないであろう。しかしこれは親殺しであるという一事のみに依拠した判断では
ない。量刑における情状の勘酌は、極めて具体的、特殊的でなければならないのであり、この場合、その特
別な背景が考慮されたにすぎないと考えるべきである。過去における尊属殺人事件の量刑の実際を見ても、
多数意見のいうとおり、他の犯罪と併合罪の関係になつたときは格別、「尊属殺の罪のみにより法定刑を科
せられる事例はほとんどなく、その大部分が減軽を加えられており、なかでも現行法上許される二回の減軽
を加えられる例が少なくないのみか、その処断刑の下限である懲役三年六月の刑を宣告される場合も決して
稀ではない」のであるから、被害者が親であるというだけで、従来、重い刑が科せられたわけではない。多数
意見の前述の見解は、過去の実例に徴したとき、説いてつくさざるものあるを感ずる。
六 以上、私は、多数意見に同調し難いとする、私なりのいくつかの理由を率直に披瀝した。しかし、本判
決の有する劃期的な意義はこれを評価するに吝かではないのであつて、私は、多数意見が、当審の多年に
亘つて固持した見解を一擲し、刑法二〇〇条をもつて違憲であるとしたその勇断には深く敬意を表したいと
考える。ただ、百尺竿頭さらに一歩をすすめ、親であり子であることの故に、刑法上差別して扱うこと自体、憲
法に副わぬ立法である、とまで踏みきらなかつたところに、なお遺憾の念を禁じ得ないものがあるのである
(刑法二〇〇条は合憲であるという下田裁判官の反対意見については特に言及しなかつたが、上述した私
見は、移してもつてその批判になるであろう。下田裁判官の意見は、差別の合理性を主張する点において
も、裁判所の謙抑を説く点においても、あまりに憲法の原点を離れ去つた感があり、これには到底賛成する
ことができない。)。
裁判官大隅健一郎の意見は、次のとおりである。
私は、刑法二〇〇条の規定が憲法一四条一項に違反して無効であるとする本判決の結論には賛成である
が、その理由には同調しがたいので、その点について意見を述べる。
(一)多数意見によると、普通殺人に関する刑法一九九条のほかに尊属殺人についてその刑を加重する同
法二〇〇条をおくことは、憲法一四条一項の意味における差別的取扱いにあたるが、憲法の右条項は、事
柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と
解すべきであるから、刑法二〇〇条が憲法の右条項に違反するかどうかは、その差別的取扱いが合理的な
根拠に基づくものであるかどうかによつて決せられるところ、尊属殺人は背倫理性がとくに強いから、右のよ
うな差別的取扱いをすることが、ただちに合理的根拠を欠くものとはいえない、しかし、刑法二〇〇条は、尊
属殺人の法定刑を死刑および無期懲役に限つている点において、その立法目的達成のために必要な限度
を遙かに超え、普通殺人の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものであつて、憲法一四条一
項に違反する、というのである。
私は、このうち、刑法二〇〇条の規定をおくことが憲法一四条一項の意味における差別的取扱いにあたる
とする点、憲法一四条一項のもとでも合理的な根拠に基づく差別は許されるとする点には異論はないが、尊
属殺人につきその刑を加重する刑法二〇〇条の規定をおくこと自体が憲法上許された合理的差別であると
する点には、賛成することができない。
(二) 多数意見が、尊属殺人という特別の罪を設け、その刑を加重すること自体がただちに不合理な差別
的取扱いにあたらないとする理由は、(1)親族は、婚姻と血縁とを主たる基盤とし、互いに自然的な敬愛と親
密の情によつて結ばれていると同時に、その間おのずから長幼の別や責任の分担に伴う一定の秩序が存
し、(2)通常、卑属は、父母、祖父母等の直系尊属に養育されて成人するのみならず、尊属は、社会的にも
卑属の所為につき法律上、道義上責任を負うのであつて、尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的
道義というべく、自己または配偶者の直系尊属を殺害するがごとき行為はかかる結合の破壊であり、高度の
社会的道義的非難を受けるべきもので、尊属に対する尊重報恩のような自然的情愛ないし普遍的倫理の維
持は、刑法上の保護に値するものである、というにある。
このうち、(1)において述べているところは、直系の尊属と卑属との間においてのみ存する関係ではなくし
て、夫婦や兄弟姉妹等の間にもひとしく認められる関係であつて、それが尊属殺人についてのみ特別の差
別的取扱いをすることの合理的根拠となりえないことは、ほとんどいうをまたないであろう。したがつて、多数
意見が尊属殺人につき特別の差別的取扱いをすることを不合理でないとする理由は、(2)において述べると
ころに帰するものといわなければならない。
(三) おもうに、刑法二〇〇条設置の思想的背景には、中国古法制に渕源しわが国の律令制度や徳川幕
府の法制に見られる尊属殺重罰の思想があるものと解されるほか、とくに同条が配偶者の尊属に対する罪
をも包含している点は、日本国憲法により廃止された「家」の制度と深い関連を有するものと認められ、また、
諸外国の立法例をみても、近代においては親殺し重罰の思想はしだいにその影をひそめ、尊属殺重罰の規
定を初めから有しない国が少なくないのみならず、かつてこれを有した国においても近時しだいにこれを廃止
しまたは緩和しつつあるのが現状であることは、本判決の述べているとおりである。すでに、このことが、刑法
二〇〇条の規定の根底にある尊属殺重罰の思想ないし多数意見がその合理的根拠として述べる尊属に対
する尊重報恩なる道徳観念が、必ずしも普遍性を有するものではなく、特定の歴史的社会的状況のもとに存
立するものであることを窺わしめるに足りるのである。そして、刑法二〇〇条は、被害者が加害者またはその
配偶者の直系尊属であるということのみにより、尊属殺人を普通殺人に比してとくに重く罰しようとするもので
あるから、直系尊属は、直系尊属であるということだけで、常に無条件に尊重されるべきものとしているので
あつて、一種の身分制道徳の見地に立つものといえる。すなわち、それは、主として尊属卑属間における権
威服従ないし尊卑の身分的秩序を重んずる戸主中心の旧家族制度的道徳観念を背景とし、これに基づく家
族間の倫理および社会的秩序の維持をはかることを目的とするものと考えられる。その意味で、それは、国
民に対し法の下における平等を保障する憲法一四条一項の精神にもとるものであり、この憲法の理念に基
づいて行なわれた昭和二二年法律第一二四号による刑法の一部改正に際し、当然削除さるべき規定であつ
たといわなければならない。
もとより、直系尊属と卑属とは、通常、互いに自然的敬愛と親密の情によつて結ばれており(この自然的情
愛は普遍的なものであるが、多数意見のように、これと同意見のいわゆる尊属に対する尊重報恩の倫理とを
同視することは、妥当でない。)、かつ、子が親を重んじ大切にすることは子の守るべき道徳であるが、しか
し、それは個人の尊厳と人格の平等の原則の上に立つて自覚された強いられない道徳であるべきであり(そ
れは、多数意見のいうように受けた恩義に対する報償的なものではなく、人情の自然に基づく心情の発露で
あると思う。)、当事者の自発的な遵守にまつべきものであつて、法律をもつて強制すべき性質のものではな
い。もちろん、道徳的規範が法律的規範の内容となりえないものでないことはいうまでもないが、子の親に対
する右のごとき道徳は、法律をもつて強制するに適しないばかりでなく、これを強制することは、尊属は尊属
であるがゆえにとくにこれを重んずべきものとし、法律をもつて合理的理由のない一種の身分的差別を設け
るものであつて、すでに述べたとおり、憲法一四条一項の精神と相容れないものといわなければならないの
である。
以上のようにして、私は、尊属殺なる特別の罪を認め、その刑を加重する刑法二〇〇条の規定を設けるこ
と自体が憲法一四条一項に違反する不合理な差別的取扱いにあたると解するものであつて、その法定刑が
不当に重いかどうかを問題とするまでもないと考えるのである。
四 なお、上述のように、私は、尊属に対する卑属の殺害行為についてのみその刑を加重する刑法二〇〇
条の規定は憲法一四条一項に違反するものと解するが、このような一方的なものでなく、夫婦相互間ならび
に親子等の直系親族相互間の殺害行為(配偶者殺し、親殺し、子殺し等)につき近親殺というべき特別の罪
を設け、その刑を加重することは、その加重の程度が合理的な範囲を超えないかぎり、必ずしも右の憲法の
条項に反するものではないと考えることを附言しておきたい。もつとも、そのような規定を設けることの要否な
いし適否については私は消極的意見であるが、それは法律政策の問題である。
裁判官下田武三の反対意見は、次のとおりである。
わたくしは、憲法一四条一項の規定する法の下における平等の原則を生んだ歴史的背景にかんがみ そ
もそも尊属・卑属のごとき親族的の身分関係は、同条にいう社会的身分には該当しないものであり、したが
つて、これに基づいて刑法上の差別を設けることの当否は、もともと同条項の関知するところではないと考え
るものである。しかし、本判決の多数意見は、尊属・卑属の身分関係に基づく刑法上の差別も同条項の意味
における差別的取扱いにあたるとの前提に立つて、尊属殺に関する刑法二〇〇条の規定の合憲性につき判
断を加えているので、いまわたくしも、右の点についての詳論はしばらくおき、かりに多数意見の右の前提に
立つこととしても、なおかつ、安易に同条の合憲性を否定した同意見の結論に賛成することができないので
あつて、以下にその理由を述べることとする。
一、まず、多数意見に従つて、刑法一九九条の普通殺の規定のほかに、尊属殺に関する刑法二〇〇条
をおくことが、憲法一四条一項の意味における差別的取扱いにあたると解した場合、同意見がかかる取扱い
をもつてあながち合理的な根拠を欠くものと断ずることはできないとし、したがつて尊属殺に関する刑法二〇
〇条は、このゆえをもつてしてはただちに違憲であるとはいえないとする点は、相当と思料されるのである
が、多数意見がさらに進んで、同条はその法定刑が極端に重きに失するから、もはや合理的根拠に基づく差
別的取扱いとしてこれを正当化することができないとし、このゆえをもつて同条は憲法一四条一項に違反して
無効であるとする結論に対しては、わたくしは、とうてい同調することができないのである。
すなわち右の点に関する多数意見の骨子は、尊属殺に対し刑法二〇〇条が定める刑は死刑および無期
懲役刑のみであつて、普通殺に対する同法一九九条の法定刑に比し、刑の選択の範囲が極めて限られて
おり、その結果、尊属殺をおかした卑属に科しうる刑の範囲もおのずから限定されることとなり、とくにいかな
る場合にも執行猶予を付することができないこととなるなど、量刑上著しい不便が存することを強調し、かか
る法定刑の設定については、「十分納得すべき説明がつきかねる」というにあるものと解される。
しかしながら、そもそも法定刑をいかに定めるかは、本来、立法府の裁量に属する事項であつて、かりにあ
る規定と他の規定との間に法定刑の不均衡が存するごとく見えることがあつたとしても、それは原則として立
法政策当否の問題たるにとどまり、ただちに憲法上の問題を生ずるものでないことは、つとに当裁判所昭和
二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁の示すとおりであ
る。
そして、多数意見も説くとおり、尊属の殺害は、それ自体人倫の大本に反し、かかる行為をあえてした者の
背倫理性は、高度の社会的道義的非難に値するものであつて、刑法二〇〇条は、かかる所為は通常の殺
人の場合より厳重に処罰し、もつて強くこれを禁圧しようとするものにほかならないから、その法定刑がとくに
厳しいことはむしろ理の当然としなければならない。
もつとも、多数意見も、尊属殺の場合に法定刑が加重されること自体を問題とするものではなく、ただ、加
重の程度が極端に過ぎるとするものであるが、極端であるか否かは要するに価値判断にかかるものであり、
抽象的にこれを論ずることは、専断、咨意を導入するおそれがある。けだし、かかる価値判断に際しては、国
民多数の意見を代表する立法府が、法律的観点のみからでなく、国民の道徳・感情、歴史・伝統、風俗・習
慣等各般の見地から、多くの資料に基づき十分な討議を経て到達した結論ともいうべき実定法規を尊重する
ことこそ、憲法の根本原則たる三権分立の趣旨にそうものというべく、裁判所がたやすくかかる事項に立ち入
ることは、司法の謙抑の原則にもとることとなるおそれがあり、十分慎重な態度をもつて処する要があるもの
としなければならない。
二、いま刑法における尊属殺の規定の沿革をかえりみるに、現行刑法はいわゆる旧刑法(明治一三年太
政官布告第三六号)を改正したものであるが、その改正の一重要眼目は、一般に法定刑の範囲を広め、裁
判官の裁量によつて妥当な刑を科する余地を拡大するにあつたのであり、この趣旨にそい、現行法の二〇
〇条は、旧法三六二条一項が尊属殺の刑を死刑のみに限り、かつまた、その三六五条が、右の罪について
は宥恕・不論罪すなわち刑の減免等に関する規定の適用を一切禁じていたのをあらため、尊属殺の法定刑
に新たに無期懲役刑を加え、かつ、減免規定等の適用をも可能としたものであつて、旧法に比し著しく刑を
緩和したあとが認められるのである。しかも、当時の帝国議会議事録によれば、一部議員からは、孝道奨励
のため法定刑を依然死刑のみに限定すべき旨の強硬な主張があり、長時間の討議の末、ようやくこの主張
を斥けて現行法の成立となつたことを知りうるのである。刑法二〇〇条の法定刑は極端に重いとする多数意
見が必ずしもあたらないことは、このような沿革に徴しても明らかであり、したがつてまた、同条をこの理由を
もつてただちに違憲とずるその結論も、前提を欠くに帰するのではあるまいか。
さらに、多数意見も指摘するとおり、昭和二二年、第一回国会において、刑法の規定を新憲法の理念に適
合せしめるため、その一部改正が行なわれた際にも、同法二〇〇条は、ことさらにその改正から除外された
のであつて、右は当時立法府が本条をもつて憲法に適合するものと判断したことによると認むべきである。
爾来わずかに四半世紀を経過したに過ぎないのであるが、その間多数意見の指摘するとおり、同条のもとに
おける量刑上の困難が論議され、さらに同条の違憲論すら公にされ、最近には同条の削除を含む改正刑法
草案も発表されるに至つたのは事実であるが(もつとも右草案はいまだ試案の域を出でないものである。)、
今日なお同条についての立法上の措置が実現していないことは、立法府が、現時点において、同条の合憲
性はもとより、立法政策当否の観点からも、なお同条の存置を是認しているものと解すべきである。かかる経
緯をも考慮するときは、司法の謙抑と立法府の判断の尊重の必要は、刑法二〇〇条の場合において一段と
大であるといわなければならない。
しかるに、多数意見のこの点に関する判示は極めて簡単であり、「尊属殺の法定刑は、尊属に対する敬愛
や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重の観点のみをもつてしては説明がつきかねる」とする
のであつて、これのみでは恣意を排除した客観性のある結論とはいいがたいように思われる。
もつとも、多数意見の指摘するように、尊属殺重罰規定が時代とともに緩和せられつつある内外の立法傾
向については、わたくしも決して眼を閉じようとするものでなく、かつ、将来の立法論としてなら、わたくしにも
意見がないわけではないが(現行刑法二〇〇条に、同条の法定刑の下限たる無期懲役刑と普通殺に関する
同法一九九条の下限たる三年の懲役刑との間に位置する中間的な有期懲役刑を追加設定し、現行法の尊
属殺重罰を多少緩和するとともに、あわせて科刑上の困難を解決することは、立法論としては十分考慮に値
するところであろう。)、もとより裁判官としては立法論をいう立場にはなく、将来いかなる時期にいかなる内
容の尊属殺処罰規定を制定あるいは改廃すべきかの判断は、あげて立法府の裁量に委ねるのを相当と考
えるものである。刑事法の基本法規たる刑法の重要規定につき、前述のごとき沿革のあることをも顧慮する
ことなく、前回の改正よりさして長い年月も過ぎない現在、何故裁判所が突如として違憲の判断を下さなけれ
ばならないかの理由を解するに苦しまざるをえないのである。
三、なお、本判決には、尊属殺を重く罰する刑法二〇〇条の立法目的自体を違憲とする意見も付されてい
るので、この点につき一言したい。これは同時に同条の法定刑につき「十分納得すべき説明」が可能である
ことの論証ともなるものと考える。
そもそも親子の関係は、人智を超えた至高精妙な大自然の恵みにより発生し、人類の存続と文明伝承の
基盤をなすものであり、最も尊ぶべき人間関係のひとつであつて、その間における自然の情愛とたくまざる秩
序とは、人類の歴史とともに古く、古今東西の別の存しないところのものである(そして、そのことは、擬制的
な親子関係たる養親子関係、ひいては配偶者の尊属との関係についても、程度の差こそあれ、本質的には
同様である。)。かかる自然発生的な、情愛にみち秩序のある人間関係が尊属・卑属の関係であり、これを、
往昔の奴隷制や貴族・平民の別、あるいは士農工商四民の制度のごとき、憲法一四条一項の規定とは明ら
かに両立しえない、不合理な人為的社会的身分の差別と同一に論ずることは、とうていできないといわなけ
ればならない。
そこで、多数意見もいうように、かかる自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重の観点に立つて、尊属に
対する敬愛報恩を重視すべきものとし、この点に立脚して、立法上の配慮を施すことはなんら失当とするとこ
ろではなく、その具体化として現行の刑法二〇〇条程度の法定刑を規定することは、同条の立法目的実現
の手段として決して不合理なものとは考えられないのである。
そして、このような尊属に対する敬愛・尊重が、人類の歴史とともに始まつた自然発生的なものであり、か
つ合理的で普遍性を有するものである以上、刑法二〇〇条の規定をもつて、歴史上の一時期における存在
に過ぎない封建道徳をいまさら鼓吹助長するための手段であるかのごとく論難するのあたらないことは多言
を要せず、また右規定は、もとより親不孝なる刑事法上の特別の行為類型を設けて、その違反を処罰しよう
とするものではないから、「孝道」を法的に強制するものとして非難するのあたらないことも言をまたない。な
お、刑法二〇〇条の立法にあたつて、当初、旧家族制度との関連が考慮されていたことは歴史的の事実と
見られるところ、同条が家族制度と一体不離の関係をなすものでないことはもちろんであり、とくにかかる制
度の廃止された新憲法下の今日において、同制度との関連より生ずべき弊害なるものを、強いて憂える必要
もありえないところである。さらにまた、親族関係のうち卑属の尊属に対する関係のみを取り出して特別規定
の設けられていることを問題とする見解もあるが、同じく近親であつても、夫婦相互間、兄弟姉妹間等におけ
る親愛、緊密の情は、卑属の尊属に対する報恩、尊敬の念とは性質を異にするものであつて、たやすくこれ
を同一視して論ずることができないものであることはいうまでもなく、また本件で争われているのは、尊属殺を
定めた刑法二〇〇条の合憲性であるから、これが合理的な差別といいうるか否かの点を問えば足りるので
あつて、他に尊属殺と同様に強く非難さるべき行為類型が存するか否かは、本件の論点とは直接の関係が
ないものといわなければならない。
四、なお多数意見は、刑法二〇〇条のもとにおける科刑上の困難を強調するのであるが、たしかに現実の
事案についての具体的判断を任務とする裁判とは異なり、立法は将来の事象についての予測に立脚するも
のであるから、特殊例外の事案について、立法府の策定した実定法規をもつてしては、適切な量刑に困難を
感ずることがありうることは否定しえないところであり、本件のごときもまさにその例外的事例ということができ
るのであつて、被告人のおかれた悲惨な境遇を深く憐れむ点において、わたくしもまた決して人後に落ちるも
のではない。しかしながら、情状の酌量は法律の許容する範囲内で行なうことが裁判官の職責であり、その
範囲内でいかに工夫をこらしてもなお妥当な結果に導きえない場合が生じたとすれば、これに対しては、現
行法制のむとにおいては、恩赦、仮釈放等、行政当局の適切な措置にまつほかはないのであつて、多数意
見のごとく、憐憫に値する被告人の所為であり、かつ、科刑上も難点の存するがゆえに、ただちにさかのぼつ
てその処罰規定自体を違憲、無効と断ずることによりこれに対処せんとするがごときは、事理において本末
転倒の嫌いがあるものといわざるをえないのである。
五、最後に、田中裁判官は、その意見のうちに、違憲立法審査権に関するわたくしの見解に触れておられ
るので、この点につき、さらに補足することとしたい。わたくしは、ある法律の規定を「立法府が合憲と判断し
た以上、これに対する裁判所の介入は、もはや許さるべきでない」とするものでもなく、また「国会の多数の意
見に従つて制定された法律であることのゆえのみをもつてただちに常に合憲と断定する」ものでもない。いう
までもなく、憲法は、最高裁判所に対し、一切の法令および処分の憲法に適合するか否かを決定する最終的
権限を与えており(憲法八一条)、この点において、司法は立法および行政に対し優位に立つものとされてい
るところ、わたくしは、司法がこのような優位に立つものであるがゆえに、またそのゆえにこそ、裁判所として
は、この権限の行使にあたり、慎重の上にも慎重を期さなければならないと考えるものである。とくに道徳的
規範と密接な関係を有する刑法の規定について、違憲審査を行なうに際しては、裁判所の判断のいかん
は、ただに当該事案の当事者の利益にかかわるのみでなく、広く世道人心に深刻な影響を及ぼす可能性が
あるだけに、最も慎重を期する要があるものと考えるのである。
現今尊属殺の問題のほか、たとえば死刑の存廃、安楽死幇助の可否等刑法上の諸問題をめぐつて、内外
に多くの論議が行なわれており、なかには戦後の思想的混乱に乗じて行き過ぎの議論の行なわれるのを見
るのであるが、かかる時代に、刑法の関連法規について、裁判所が違憲立法審査権を行使するにあたつて
は、もとより時流に動かされることなく、よろしく長期的視野に立つて、これら法規の背後に流れる人類普遍
の道徳原理に深く思いをいたし、周到かつ慎重な判断を下すべきことが要請されるものといわなければなら
ない。また、これらの問題についての判断は、国民感情、伝統、風俗、習慣等を十分考慮に入れ、さらに宗
教、医学、心理学その他各般の分野にわたる見解と資料を参酌して綜合的に行なうことを必要とするもので
あるから、広く国民各層、各界の意見を代表し、反映する立場にある立法府の判断は、裁判所としても十分
これを尊重することが、三権分立の根本趣旨に適合するものといわなければならない。
さらに、立法上の措置がまつたく予見されていない時期においてならばともかく、現在のように、法制審議
会を中心として、刑法改正案作成の作業が進捗中であり、これに基づき、さして遠からざる将来に、政府原案
が作成され、国会提出の運びとなることが予想され、しかもその場合、これを受けた立法府における討議の
帰趨は、いまだまつたく予見することができない時期において、にわかに裁判所が、立法府の検討に予断を
与え、あるいは立法の先取りをなすものとも見られるおそれのある判断を下すことは、はたして司法の謙抑
の原則に反することなきやを深く憂えざるをえないのである。
以上の次第により、結論として、わたくしは、尊属殺に関する刑法二〇〇条の立法目的が憲法に違反する
とされる各裁判官の意見(目的違憲説)にも、また立法目的は合憲であるとされながら、その目的達成の手
段としての刑の加重方法が違憲であるとされる多数意見(手段違憲説)のいずれにも同調することができな
いものであつて、同条の規定は、その立法目的においても、その目的達成の手段においても、ともに十分の
合理的根拠を有するものであつて、なんら憲法違反のかどはないと考えるものである。よつて本件上告趣意
中違憲をいう点は理由がないものと思料し、その余はいずれも適法な上告理由にあたらないのであるから、
本件上告は、これを棄却すべきものと考える。
検察官横井大三、同横溝準之助、同山室章 公判出席
昭和四八年四月四日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 石 田 和 外
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官田中二郎、同岩田誠、同下村三郎、同色川幸太郎は、退官のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 石 田 和 外