事件番号 昭和35(あ)112
事件名 昭和二五年東京都例第四四号集合、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反
裁判年月日 昭和35年07月20日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集巻・号・頁 第14巻9号1243頁
原審裁判所名 東京地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
判示事項 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性。
裁判要旨 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は憲法第二一条に違反しない。
参照法条 昭和25年東京都条例44号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例,憲法21条
主 文
原判決中、被告人らに関する部分を破棄する。
本件を東京地方裁判所に差し戻す。
理 由
東京地方検察庁検事正代理岡崎格の上告趣意第一について。
そもそも憲法二一条の規定する集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由が、侵すことのでき
ない永久の権利すなわち基本的人権に属し、その完全なる保障が民主政治の基本原則の一つであること、
とくにこれが民主主義を全体主義から区別する最も重要な一特徴をなすことは、多言を要しない。しかし国民
がこの種の自由を濫用することを得ず、つねに公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うことも、他の
種類の基本的人権とことなるところはない(憲法一二条参照)。この故に日本国憲法の下において、裁判所
は、個々の具体的事件に関し、表現の自由を擁議するとともに、その濫用を防止し、これと公共の福祉との
調和をはかり、自由と公共の福祉との間に正当な限界を劃することを任務としているのである。
本件において争われている昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する
条例(以下「本条例」と称する)が憲法に適合するや否やの問題の解決も、結局、本条例によつて憲法の保
障する表現の自由が、憲法の定める濫用の禁止と公共の福祉の保持の要請を越えて不当に制限されてい
るかどうかの判断に帰着するのである。
本条例の規制の対象となつているものは、道路その他公共の場所における集会若しくは集団行進、および
場所のいかんにかかわりない集団示威運動(以下「集団行動」という)である。かような集団行動が全くの自
由に放任さるべきものであるか、それとも公共の福祉ー本件に関しては公共の安寧の保持ーのためにこれ
について何等かの法的規制をなし得るかどうかがまず問題となる。
およそ集団行動は、学生、生徒等の遠足、修学旅行等および、冠婚葬祭等の行事をのぞいては、通常一
般大衆に訴えんとする、政治、経済、労働、世界観等に関する何等かの思想、主張、感情等の表現を内包す
るものである。この点において集団行動には、表現の自由として憲法によつて保障さるべき要素が存在する
ことはもちろんである。ところでかような集団行動による思想等の表現は、単なる言論、出版等によるものと
はことなつて、現在する多数人の集合体自体の力、つまり潜在する一種の物理的力によつて支持されている
ことを特徴とする。かような潜在的な力は、あるいは予定された計画に従い、あるいは突発的に内外からの
刺激、せん動等によつてきわめて容易に動員され得る性質のものである。この場合に平穏静粛な集団であ
つても、時に昂奮、激昂の渦中に巻きこまれ、甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化し、勢いの赴くところ実
力によつて法と秩序を蹂躪し、集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何ともし得ないような事
態に発展する危険が存在すること、群集心理の法則と現実の経験に徴して明らかである。従つて地方公共
団体が、純粋な意味における表現といえる出版等についての事前規制である検閲が憲法二一条二項によつ
て禁止されているにかかわらず、集団行動による表現の自由に関するかぎり、いわゆる「公安条例」を以て、
地方的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事態に備え、法と秩序を維持するに必要かつ最
小限度の措置を事前に講ずることは、けだし止むを得ない次第である。
しからば如何なる程度の措置が必要かつ最小限度のものとして是認できるであろうか。これについては、
公安条例の定める集団行動に関して要求される条件が「許可」を得ることまたは「届出」をすることのいずれ
であるかというような、概念乃至用語のみによつて判断すべきでない。またこれが判断にあたつては条例の
立法技術上のいくらかの欠陥にも拘泥してはならない。我々はそのためにすべからく条例全体の精神を実質
的かつ有機的に考察しなければならない。
今本条例を検討するに、集団行動に関しては、公安委員会の許可が要求されている(一条)。しかし公安委
員会は集団行動の実施が「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」の外
はこれを許可しなければならない(三条)。すなわち許可が義務づけられており、不許可の場合が厳格に制
限されている。従つて本条例は規定の文面上では許可制を採用しているが、この許可制はその実質におい
て届出制とことなるところがない。集団行動の条件が許可であれ届出であれ、要はそれによつて表現の自由
が不当に制限されることにならなければ差支えないのである。もちろん「公共の安寧を保持する上に直接危
険を及ぼすと明らかに認められる場合」には、許可が与えられないことになる。しかしこのことは法と秩序の
維持について地方公共団体が住民に対し責任を負担することからして止むを得ない次第である。許可また
は不許可の処分をするについて、かような場合に該当する事情が存するかどうかの認定が公安委員会の裁
量に属することは、それが諸般の情況を具体的に検討、考量して判断すべき性質の事項であることから見て
当然である。我々は、とくに不許可の処分が不当である場合を想定し、または許否の決定が保留されたまま
行動実施予定日が到来した場合の救済手段が定められていないことを理由としてただちに本条例を違憲、
無効と認めることはできない。本条例中には、公安委員会が集団行動開始日時の一定時間前までに不許可
の意思表示をしない場合に、許可があつたものとして行動することができる旨の規定が存在しない。このこと
からして原判決は、この場合に行動の実施が禁止され、これを強行すれば主催者等は処罰されるものと解
釈し、本条例が集団行動を一般的に禁止するものと推論し、以て本条例を違憲と断定する。しかしかような
規定の不存在を理由にして本条例の趣旨が、許可制を以て表現の自由を制限するに存するもののごとく考
え、本条例全体を違憲とする原判決の結論は、本末を顛倒するものであり、決して当を得た判断とはいえな
い。
次に規制の対象となる集団行動が行われる場所に関し、原判決は、本条例が集会若しくは集団行進につ
いては「道路その他公共の場所」、集団示威運動については「場所のいかんを問わず」というふうに、一般的
にまたは一般的に近い制限をなしているから、制限が具体性を欠き不明確であると批判する。しかしいやしく
も集団行動を法的に規制する必要があるとするなら、集団行動が行われ得るような場所をある程度包括的
にかかげ、またはその行われる場所の如何を問わないものとすることは止むを得ない次第であり、他の条例
において見受けられるような、本条例よりも幾分詳細な規準(例えば「道路公園その他公衆の自由に交通す
ることができる場所」というごとき)を示していないからといつて、これを以て本条例が違憲、無効である理由と
することはできない。なお集団的示威運動が「場所のいかんを問わず」として一般的に制限されているにして
も、かような運動が公衆の利用と全く無関係な場所において行われることは、運動の性質上想像できないと
ころであり、これを論議することは全く実益がない。
要するに本条例の対象とする集団行動、とくに集団示威運動は、本来平穏に、秩序を重んじてなさるべき
純粋なる表現の自由の行使の範囲を逸脱し、静ひつを乱し、暴力に発展する危険性のある物理的力を内包
しているものであり、従つてこれに関するある程度の法的規制は必要でないとはいえない。国家、社会は表
現の自由を最大限度に尊重しなければならないこともちろんであるが、表現の自由を口実にして集団行動に
より平和と秩序を破壊するような行動またはさような傾向を帯びた行動を事前に予知し、不慮の事態に備
え、適切な措置を講じ得るようにすることはけだし止むを得ないものと認めなけれ
ばならない。もつとも本条例といえども、その運用の如何によつては憲法二一条の保障する表現の自由の
保障を侵す危険を絶対に包蔵しないとはいえない。条例の運用にあたる公安委員会が権限を濫用し、公共
の安寧の保持を口実にして、平穏で秩序ある集団行動まで抑圧することのないよう極力戒心すべきこともち
ろんである。しかし濫用の虞れがあり得るからといつて、本条例を違憲とすることは失当である。以上の理由
によつて、上告人の主張は結局正当なるに帰し、本条例を違憲、無効とする原判決は破棄を免れない。
よつて刑訴四一〇条一項本文、四〇五条一号、四一三条本文に従い、主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官藤田八郎、同垂水克己の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるもので
ある。
裁判官藤田八郎の反対意見は次のとおりである。
憲法二一条の規定する表現の自由の完全な保障が民主政治の最も重要な基本原則の一つであること、国
家、社会は表現の自由を最大限に尊重しなければならないことは多数意見の説くとおりであり、新憲法の保
障する表現の自由は、旧憲法下におけるそれと異り、立法によつてもみだりに制限されないものであること
は、つとに当裁判所の判例の示すところである。
そして、本件東京都条例の規制の対象となつている「道路その他公共の場所における集会若しくは集団行
進および場所のいかんにかかわりない集団示威運動」はすべて憲法の保障する表現の自由の要素をもつも
のであることは多数意見のみとめるところである。(ただし、「集会の自由」は、憲法二一条が直接明文をもつ
て保障するところであるのみならず、本件はいわゆる集団行動に関する事案であつて、単なる「集会の自由」
は直接関係するところでないから、憲法の「集会の自由」を許可にかからしめる制度の合憲なりや否やの論
議は、これを省く。)ただ、憲法上の基本的人権といえども、国民はこれを濫用してはならないのであり、常に
公共の福祉のために利用する責任を負うのであるから、新憲法下における表現の自由も公共の福祉によつ
て調整されなければならないことも、既に当裁判所の判例とするところである。されば、地方公共団体が、「い
わゆる公安条例をもつて地方的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ不測の事態に備え、法と秩序を
維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることはけだしゃむを得ない」ところであり、本件において
争われている東京都条例が憲法に適合するや否やの問題も、本条例の定めている措置が、憲法の保障す
る表現の自由に対する「必要にしてやむを得ない最小限度」の規制として許されるものであるかどうかに帰着
するのである。
最高裁判所大法廷は、さきに、新潟県条例の合憲性に関して一五名の裁判官全員一致の意見をもつて、
「行列行進又は公衆の集団示威運動は、公共の福祉に反するような不当な目的又は方法によらないかぎ
り、本来国民の自由とするところであるから、条例においてこれらの行動につき単なる届出制を定めることは
格別、そうでなく一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に反し許されないと解す
るを相当とする」と判示して、この種自由とその規制に関する根本原則をあきらかにした。(昭和二六年(あ)
第三一八八号同二九年一一月二四日大法廷判決)この意は、かくのごとき表現の自由に関する行動を行政
庁の一般的な許可にかからしめて、行政庁の許可というごとき行政行為があつてはじめて自由が得られるも
のとし、許可を得ないでした行動は違法であつてこれを処罰するというがごとき制度は、表現の自由の本質と
相容れないものであつて、憲法上許されないとの趣旨を宣明したものと理解すべきである。これに反して届
出制なるものは、行政庁の行為を前提とするものでなく、表現せんとする者自身に届出なる行為を要求する
にとどまるものであるから、表現の自由の本質を害するものではなく、しかも届出に対応して、予め不測の事
態の発生を防止すべき諸般の処置を講ずることができるのであるから、この程度の規制は現下の情勢にお
いてやむを得ない措置であるとの意を表わしたものである。(最高裁判所大法廷はさきに、貸金等の取締に
関する法律の合憲性に関し、何人でも届出をすれば自由に貸金業を行うことができるのであるから、届出を
怠つて貸金業を営んだ者が、これがため同法の罰則の適用を受けるに至るとしても、これをもつて職業選択
の自由を不当に圧迫するものとはいえない旨を判示した。昭和二六年(あ)第八五三号、同二九年一一月二
四日大法廷判決)
如上新潟県条例に関する大法廷判例に示された自由とその規制に関する根本原則は、あくまでもこれを堅
持しなければならない。けだし憲法の保障する基本的人権の本質的な理解にもとづくものであるからである。
これを単に概念乃至用語の問題として一蹴さるべきものではない。これが西独、仏、伊の立法例がこの種行
動規整の制度としてひとしく届出制をとり、許可制を採らない所以であり、また、アメリカ連邦最高裁判所が多
年数次に亘つて表現の自由に関連する行為について、許可制を採る各州の州法又は市条例をもつて、アメ
リカ憲法に違反するものと判決した根本理念の因つて来るところでもあろう。多数意見といえども、今日たや
すく前示新潟県条例に関する大法廷判決に表明された基本原則に変更を加える意図あるものとは思われな
い。
しかるに、多数意見は、東京都条例がその第三条において、「公安委員会は集団行動の実施が公共の安
寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外はこれを許可しなければならない。すな
わち許可が義務づけられており、不許可の場合が厳格に制限されている。従つて本条例は規定の文面上で
は許可制を採用しているが、この許可制はその実質において届出制とことなるところがない」という。しかし許
可が義務づけられていること、不許可の場合が厳格に制限されているという、ただそれだけでこの許可制が
実質的に届出制と異るところがないといえないことは多言を要しないであろう。その自由の本質に関する理
念の相違は別としても、行動そのものに対する許可不許可の裁量が公安委員会の権限に委ねられている以
上、直にこれを届出制と同視することのできないことは当然である。多数意見はまた「本条例中には公安委
員会が集団行動開始日時の一定時間前までに不許可の意思表示をしない場合に許可があつたものとして
行動することができる旨の規定が存在しない」点に関しても「かような規定の不存在を理由にして本条例の趣
旨が許可制を以て表現の自由を制限するに存するもののごとく考える」ことは「本末顛倒」の論であるとして
いる。しかし、およそある法規の内容が憲法に違反するか否かを判断するにあたつては、その法規の趣意に
対する全般的な考察を必要とすると共に、その法規の内容を為す各条項の意義を、各条項について個々に
検討する要あることは勿論であつて、如上の規定の存否は、条例が文面上許可制をとつていてもその実質
は届出制とことならないといえるかどうかを判定するについて重要な一要素を為すものと解する。さきに新潟
県条例に関する大法廷判決の多数意見が同条例が許可制であるにかかわらず、なおかつ、これを合憲と判
断した一つの重要な要素は、同県条例にはこの種の規定が存在しこれらの規定を「有機的な一体として考
察」したによるものであることは、同判決における多数意見とその補足意見とを対照して判読すればたやすく
理解し得るところである。許可制でありながら、これを届出制と同視し得るとするがためには、少くともこの種
の規定の存在は、最小限度に必要と解すべきてある。本件東京都条例にはかかる規定は存在しないのであ
る。
さらに本条例において許否決定の基準が、公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認め
られるかどうかとせられていることは、この許否は道路交通取締上の見地からするものでなく、また公共の場
所等に関し営造物管理等の必要からするものでもなく(これらに関しては、それぞれ別個に取締法規が制定
されている)もつぱら治安保持の必要に出たものであることを表わしているのであり、この治安上、明白現在
の危険の有無の判定が、行動の事前、しかも、おそくとも行動開始の二四時間以前において、一に公安委員
会の裁量に委ねられ、これにもとづいて行動の自由が左右せられるとするところに、制度上、事前抑制のお
それなしとすることはできないのである。多数意見も「本条例といえども、その運用の如何によつては憲法二
一条の保障する表現の自由の保障を侵す危険を絶対に包蔵しないものとはいえない」という。「しかし濫用の
虞れがあり得るからといつて、本条例を違憲とすることは失当である」という。しかし、ある法規が適憲である
かどうかの判断は、その法規自体に濫用を防止するに足る内容の条項が備わつているかどうかにかかると
ころ大である。そして表現の自由を制限するごとき法規にあつては、規定の内容自体に濫用を防止すべき最
大限の考慮が払われていなければならないことは勿論であつて、運用の如何に責を帰せんとするがごときは
法規の規範性を無視するものである。本条例が事前許可制をとるかぎりにおいて、如上の基準は決してその
濫用を防止するに最大限の考慮を払つたものとはいえず、この規準あるの故をもつて、本件許可制を実質
は届出制と異るところないものとすることは到底できないのである。(その他本条例の許可制をもつて、たや
すく、届出制と同視し得ないとする点に関する原判決のもろもろの説示は十分に首肯し得るところである。)
以上の理由により、自分は原判決と共に、本条例の許可制は、表現の自由に対する必要にしてやむを得な
い最小限度の規制とはみとめ難く、憲法の趣意に沿わないものと断ぜざるを得ない。
なお、多数意見は、検察官と同じく、この種行動が容易に動員されて不測の災害を惹起する危険性のある
ことを強調する。しかし、取締の必要に急なるのあまり、憲法の保障する自由の本質を見失うようなことがあ
つてはならない。取締の安易に堕して、憲法上の大義に対する考慮をゆるがせにすることは許されない。ア
メリカ連邦裁判所のロパーツ判事は、ハーグ対CIO事件の判決(一九三九年)において「意見表明の特権を官
憲が無制約に抑圧することをもつて、意見表明の権利行使に関し生じ得る混乱から社会秩序を維持する官
憲の義務に代えることは許されない」といつている。またセイア対ニユーヨーク事件の判決(一九四七年)にお
いて、その多数意見は「……本件のごとき性格の条例の憲法上の効力を審案するにあたつては種々の社会
の利益が衡量されなければならない。しかしその過程において、修正第一条による自由権に優位を与えるよ
う常に留意されなければならない」と。こころすべきである。
これを、治安対策の見地からみても、内容に疑義を包蔵する法規をもつてしては、その実効は期し難い。憲
法上疑義のない法規を整備して、事態に対処することこそ今日の急務であると信ずる。
裁判官垂水克己の反対意見は次のとおりである。
(一) 本条例一条のうち集団示威運動のみに関する「場所のいかんを問わず」の文言を削り、かつ、新潟
県条例四条のような「申請を受理した公安委員会が当該行列行進、集団示威運動開始日時の二四時間前
迄に条件を附し又は許可を与えない旨の意思表示をしない時は許可のあつたものとして行動することができ
る。」旨の規定を設けないかぎり、本条例中集団示威運動を許可制とし、無許可又は許可条件違反の集団
示威運動の指導者等を処罰する規定は憲法二一条一項に違反すると考える。
私は、「場所のいかんを問わず」とは「公共の使用に供する」公園等もしくは「一般交通の用に供する」道路
の外は精精、これらの場所に隣接する私有地(例えば、駐車場、空地)ぐらいを意味すべきものと考える。ま
た、所定時限までに許可、不許可の処分がないときは申請者と彼の集団は(申請書記載どおりの)集団示威
運動をして差支ないとするのが多数意見の趣旨であるか否かは必ずしも明らかではないが、万一この趣旨
であるとすれば、それも理解できないことはない。けれども、条例の明文上かような真意が示されていないな
ら、一般民衆は許可処分を受けないかぎり集団示威運動をあきらめ、一方、若しこの場合集団示威運動が
行われたら、警察は不法な無許可示威運動としての取締、検挙等の措置を屡々とることなきを保し難い。
現に、昭和三二年六月一日だけで東京都公安委員会の許可した例をみても、某火災映画愛好会のA銀座
サービスステーシヨンにおける会員親睦座談会、B協会主催の某寺境内における映画試写会、某高等学校
第八回卒業三年D組の束京サービスステーシヨンにおけるクラス会、本所保健所主催の某氏方での栄養講
習会、某睦会某氏主催の同氏方庭での映画の夕が本件昭和二五年東京都条例四四号に基いて申請され
許可されている。(これは本件被告人C外一名に対する別件につき昭和三四年一〇月一三日東京地方裁判
所刑事第四部の言渡した判決(C無罪)が証拠によつて認めた事実である。)誰がこれを驚かないでいられよ
う。同時に我々はこれを見のがしてはならない。
通常人が見たら道が塞がれているように見せかけておいたら、多くの人は通行を差控えるだろう。通行をあ
きらめた人に後になつて通行できたのだというのは公正でなく、一般人をまどわすものである。計画した示威
運動が時機を失してしまつた後で、許可、不許可処分をしなかつたことを訴訟で争つてみたところで、判決で
は、嘗ての大法廷判決(昭和二七年(オ)一一五〇号同二八年一二月二三日判決、集七巻一三号一五六一
頁)のように「昭和二七年五月一日メーデーのために皇居外苑使用不許可処分の取消を求める訴は右期日
の経過により判決を求める法律上の利益を喪失する」との理由から請求を棄却されるのが落ちで、救済手段
はないのである。だから、本条例中集団示威運動に関する規定は不明確な基準で示威運動の自由を許可に
よつて抑圧する結果を是認し憲法二一条に違反するものと解するのを相当と考える。所定時限内に許可、不
許可処分がないため予定の集団示威運動を行なつた場合にその指導者が処罰されないのは、私をしていわ
しめるならば、条例が不備違憲なためである。表現の自由の制限に関するかぎり、多数意見の考える程度に
まで合憲になるよう解するのは当を得ない、すべからく自由を制限する右規定を改正して明確にすべきであ
る。
それよりも私が心配することは、多数意見が本条例を合憲と判断するに当り、本条例が厳守する「公共の
安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」という基準をさえ若しかすると一擲した
のではないか、すなわち、多数意見が拡大解釈の自由な抽象的で随分広い基準を新たに持ち込んだのでは
ないか、と疑われないか、という点である。多数意見が判示する「不測、不慮の(思いがけない・予見できない
の意味であろう)事態に備え」というのは「直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」というよりは遥かに
広い概念であり、また、「法と秩序の維持の必要」、「平和と秩序を破壊するような、またはさような傾向を帯
びた行動」という判示も同様のように思われる。多数意見は恐らくはこれを新らしい基準とするとは言わない
のだろう。が、もしかような基準をもつてすれば集団表現行動の自由は法律、条例をもつてすれば殆んどいく
らでも制限でき、これでは多数意見は憲法二一条の軌道から離れて「法律ノ範囲内二於テ言論著作印行集
会及結社ノ自由ヲ有ス」とした明治憲法に接近するのではあるまいか、多数意見を私が誤解し心配し過ぎて
いるなら幸である。多数意見の判示するように、国民は憲法の保障する自由と権利を常に公共の福祉のた
めに利用する責任を負うが(憲法一二条)、表現の自由の制限は「公共の福祉のために」という抽象的尺度で
はいけない、それぞれの範疇の表現、集団表現行動なら集団表現行動に即した合理約な明確な基準によつ
てなされなければならない。それほど表現の自由は他の自由、権利とは異る憲法上大切な性質のものなの
である。
私は、本条例中集団示威運動に関する規定は憲法二一条一項に違反するから第一審判決が被告人D、
E、C、Fの判示所為につき本条例を結局違憲として適用せず無罪を言い渡したのは相当であつて、本件上
告は理由がない、と考える。
以上の結論に到達した理由を次に少しく述べたい。
(二) 基本的立場 すべての人はその資性能力に応じて精神的または肉体的労働に従事するとともに、十
分な精神的・物質的生活の糧をえることができるが、他人の労働の所産を搾取し、働かないで食うことは許さ
れない、人が悲惨窮乏のうちに生涯を終るようなことはなくせねばならぬ。ということは、今日の人類、世界の
すべての憲法や「人権に関する世界宣言」の主義とするところである。しかし、個人が侵すべからざる尊いも
のであることに目醒めた国民が、如何に物質的幸福(いや、ある種の精神的幸福さえも)が十分に与えられて
も、自由殊に精神的自由ないし政治的自由が奪われた社会は殆んど生きるに値しない位に考えるとしても、
むしろ当然であろう。そして一人一人の人間から奪われてならない、侵すことのできない基本的自由のうち表
現の自由こそは最も大切なものの一つであるとする精神はわが憲法を一貫している。その精神は何か。一
人一人の個人は尊い、誇り高い存在である。国民の各人は何が真理であり、善であるか、美であるかを宗
教、信条、道徳、学問、世界・人生観の分野において、また社会、政治、経済、文化、芸術等あらゆる分野に
おいて、自由に考え、考えたところを自由に公表することができるとともに、自分の考と異る他人の考を知る
ことができ、彼と互いに腕力でなく活溌自由な言論や芸術的表現の交換によつて深思反省切瑳琢磨するとき
は各人は各自の個性を開発成長洗錬させ自己を完成し生き甲斐のある尊い一生を送ることができるのみな
らず、その総合的成果は次代への遺産となり全人類の進化に貢献することが大きいのである。法律や政府
が言論統制をしないで表現の自由競争を認めるなら、遂には真理が勝ち、あるいは百花共に咲き実のるで
あろう。一億一心は排される。若し、言論、表現の自由競争が抑圧統制されるなら、恰かも一切の運動競技
が禁ぜられた世の中で人間の運動競技のレコードの更新進歩が期待できないのと同様に、国民の精神その
ものが正統派なりに固定、萎縮沈滞して終うのである。更に国民個人は日常起つた出来事を公表しかつ真
の事実を知らされなければならない。国民が多数人の内心の声を聞き、苦言や悲しむべき事実の報道をも
聞いてこそ、実情に適い民意に副う明るい政治が可能となるのである。十分な報道のないところでは流言、
虚報によつて国民はだまされうる。国民は官報のような制限されたニユースばかりをあてがわれるなら、何
時の間にかめくら、つんぼになり、また、会議での討論が活溌に行われない仕組になるなら盲従するおし(唖
者)になつてしまうであろう。歴史についても国民は真実を知らせ又知らされなければならない。特定のイデオ
ロギーから取捨選択し一部の事実を抹殺したり誇張したりした歴史だけを知らされるような統制はされてはな
らない。同時に、重要なことは、各人は或る事を表現しない自由、見聞しない自由をも持つということである。
だからわが憲法下では、どんな宗教、信条でも、また、現憲法をやめよという無政府主義、共産主義、独裁主
義、あるいは男女不平等主義でも公表することは一般に自由なのである。これは自由主義憲法の弱点であ
るとともに、これこそがその強味なのである。されば、この自由は、政府はもちろん国会や地方議会が如何な
るイデオロギーや綱領を持つ場合でも、立法や行政をもつて抑圧されないことが憲法上保障され、抑圧され
た場合には裁判所の判決によつて違憲無効とされるのである。
共産主義ないし共産社会主義は、要するに、次のようなものなのであろうか。すなわち、土地、建物、工場、
交通通信機関その他一切の重要生産手段はすべて私人から没収して社会有とし、生産は個人の自由でなく
計画に従つて万人の労働によつてなされ、各人に対する物質的・精神的生活の糧の分配も計画的に分に応
じてなされなければならない、かような社会組織を全世界を一つのものとして実現することが終局的のねらい
であり、一国共産主義は否定される、国家は封建制度と同様に人類進歩の歴史の必然からいずれ解消すべ
き運命にある、とはいえ、今日の資本主義制の国家の下では資本家階級は労働者・無産者階級を搾取しつ
つあり、彼らの所有する財産が没収されることに(憲法改正の方法によるにせよ)同意する筈はないから、こ
れをすべて没収して社会有、少くとも先ず国有とするためにはこれら被圧迫階級による暴力革命(広範囲の
多数人の生命、身体、自由および殆んどの重要財産の奪取破壊を含む)の手段によるしかない、この革命が
全世界において成就した暁からこそ階級闘争なく国家なく戦争のない恒久平和の社会が続く、この恒久平和
をめざす勢力が人類進歩の運命に道を開く進歩的、平和愛好勢力であり、これに反対する者は反動であり、
資本家階級のする戦争は(先に手出しをしたか否かを問わず)すべて侵略戦争である、平和愛好勢力は世界
革命の達成、反革命の完全鎮圧までは矛をおさめてはならない、平和愛好勢力は革命前にも資本主義の法
律組織や官憲の権威を失墜させ手段を選ばず革命の契機をつくらなければならない、というようなものであ
ろうか。とすれば、かような教はわが憲法の理念と著しく相反するものであるが、この教を主張公表し、傾聴
することの自由は憲法上保障されており、十分傾聴してよいことである。それが自由主義憲法における思想
に対する寛容性というものである。
けれども、もし、革命後の社会においては、職業の自由、住居移転の自由が抑圧されるのはまだしも、人身
の自由や信教、学問、集会、結仕、言論、出版その他あらゆる表現の自由、政治的自由が抑圧され、むし
ろ、会議では自由な発言権なく、国民は真実を知らされず、言論思想の統制が強度に行われうる組織になる
なら、かような社会状態は独立自尊の精神に富む目醒めた個人の多数からなる国民がどうしてこれを生き甲
斐ある社会と考えることができよう。万人がひとしく窮乏に苦しみあるいは洩れなく豊富な物資を恵まれること
は確かに結構なことであるが、表現の自由を奪われ(頂上にある優れた指導者達はよいとして)無数の下部
指導者達(人間だから弱点の多いものである)の政治的判断、措置に一般民が服従すべく鉄の規律(これは
新らしい鉄鎖になり兼ねない)に縛られるとするなら、人は共産社会主義の彼岸に自由主義世界を渇望した
くならないだろうか。いずれにしても、憲法は憲法改正手続によらないで改められ、無視されることを許さな
い。わが国民は、殊に裁判官はわが自由主義憲法を守らなければならない、イデオロギーの異る国の裁判
官がその憲法を守らなければならないように。
これらの点に関し、多数意見が示されないのは当然であるが、ここで私見を述べたのは多数意見との間の
くいちがいを想像したからではなく、以下の私見の出発点を示したいためであつた。
(三) 公権力による表現の自由の制限 憲法二〇条が「いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはなら
ない。……国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」同二一条二項が
「検閲は、これをしてはならない。」とするのは、国やその機関が法律、条例によつて、ないし、官憲が公権力
によつて、宗教を支持又は牽制したり、思想の表現を事前に検閲したりしてはならない、が、私人が或る宗教
を信じ支持し又は排斥し、私立学校が宗教教育をすることはむしろその自由として保障することを眼目とする
のである。(尤も、憲法は年少者等に選挙権を与えない立法を是認する(四四条)と同様に、官公立学校で年
少者等に何が真、善、美であるかを教育するについては、現行憲法の理想、民主的自由の精神や憲法の条
規を否定する自由をた認するものではないと考える。)だから、私人である新聞社、雑誌社、放送局が記事や
放送内容を事前に「検査」し取捨選択し欲するものだけを公表することは当然その自由であり、これは「検
閲」ではない。要するに、国民、住民の総意の現われである法律、条例をもつてしても、況んや官憲の裁量を
もつてして、個人の表現の自由を制限することは極力避けられなければならない。でなければ、結果におい
て、官憲の専断恣意(それは悪意に基くものでないとしても)による自由が抑圧される社会になるであろう、と
するのが憲法二一条の意味するものである。これは議会も公安委員会も信用するに足りないというよりは、
表現の自由は、彼らが過誤を犯さないような仕組で保障されねばならぬほどに大切なものだということであ
る。一体、立憲制度というものが国やその機関ないし官憲の行為を法で規律し義務づけるという形で個人の
人権、自由を保護しようとするものであることは、裁判官を法で金縛りにする裁判制度を見ても明らかではな
かろうか。憲法は、特に表現の自由に関しては、公権力の濫用がないだけでは満足せず、官憲が事実・法律
上の過誤を犯さないことの保障をできるだけ合理的で明確な基準によつて規律すべきことを要求するものと
考えねばならない。けだし、個々の国民、住民が自己の意見に叶つた自分らの法律、条例を設け行政機関、
官憲も自分らとともにこれに従うこととする民主的な政治的自由の社会は、自分らの意見、思想を表現する
自由が抑圧されては成り立たないからである。
(四) 集団行動とは 憲法二一条の「集会」「言論」「その他一切の表現」は、平穏に行われるのを本質と
し、他のエレメントが加わらないものを意味するので、本来、平穏に行われるものだけを指す。これは同一六
条の「請願」が「平穏に」なされるべきものとするのと同様である。集団行動を論ずるに当つては先ずこの認
識の上に立たなければならない。(米憲法修正一条「平穏に集会し……請願する権利」、西独基本法八条「平
和的に且つ武器を持たないで集会する権利」、イタリヤ憲法一七条「平穏に、且つ武器を持たないで集会す
る権利」)。侵入、傷害、暴行、汽車電車交通妨害、公務執行妨害、建造物侵害等々を伴う集団行動を本来
の示威運動と解する見解に立つて、一部の者はこれを正当な「実力行使」だと主張し、一部の者は逆にこれ
を全部取締りうると解するかも知れないが、共に誤である。尤も、集会が単に「騒々しい、やかましい」だけで
平穏でないとはいえない。(祭礼の騒ぎやスポーツ応援団の騒ぎとくらべれば明らかである。)
また、市場、広場に集まつて売買取引、求職、広告宣伝をするが如きは経済的活動であつて憲法二一条に
いう「表現」から除外される。経済的自由は表現の自由よりも強く制限されてよい。歓送迎集団や旅行、通学
のための勢揃い、運動会、娯楽の集りや消防演習のような業務上の集団行為も、一般に何らの「表現」では
ない。これに反し、芸術としての音楽の発表会、演劇、映画の集会は「表現」に属するであろう。
つまり、憲法にいう「集会」とは或る場所で信条、知識、情操、意見、要望、思想を互いに交換し、またこれら
を来会の聴衆に表明し訴えんとする多数人の集合である。本条例にいう「集団示威運動」および「集団行進」
も集会と同じく本来平穏な集団のする思想の表現ではあるが、その表現はもはや集団のメンバー相互間の
思想の交換でなく具体的問題についての集団全員の一致した意見の対外的表明であり、それは政府、国民
又はその一部あるいは特定人に対し要望、反対、抗議、賛成しあるいは実情を訴え、もつて政府、各界、世
人の心をとらえ集団の念願を実現せんとする意図を持つものである。そして集団示威運動は一定の場所に
停止してでもなされるが、集団行進と同様に公園、広場、道路の如き公共用の場所又は一般交通の用に供
された場所を行進して行われることが多い。これらの示威運動、行進はプラカード、旗等をかかげたり、声を
出したりして、場合により、拡声器を用い行われる。行進は徒歩又は車両で、時には騎馬、舟行によつて行
われる。注意すべきは本来の示威運動はデモンストレーシヨンの意味であつて、その「威」とは刑法二三四
灸、九六条ノ三、暴力行為等処罰ニ関スル法律一条にいう「威力」の「威」でなく、「威光」「威風」「権威」の
「威」であり、示威とは有力なことを示す意味だということである。
さて、集団示威運動、行進が右の如き意図を持つものである以上公園、道路など一般人の耳目に触れると
ころで行われるのが多いのは当然であり、そこでは他の反対の意図を持つ集団示威と同時同所で競合し、
或は多数第三者の反感を買うこともあることは考えられる。
そして、集団は、体積、重量、エネルギーを持つ生物としての人間の集合(人垣、人海)であり、かつ予定の
方針、指導者の指令等に従い組織的、集中的、効果的にその物理的力を正当に又は破壊的に行使すること
ができ、又、多数意見のいう如く「突発的に内外からの刺激、せん動等によつて容易に動員され、時に昂奮、
激昂の渦中に巻きこまれ」あるいは自ら収拾できない混乱に陥り、遂には生命、身体、自由、財産等の破壊
を惹起するに至る抽象的おそれが絶対にないとはいえない。もし、集団示威が多数自動車を用いて行われ
る場合はなお更らである。
かように、集団が一つの主張、要求をかかげて一般公衆の立ち入り通行できる公園、道路を大きい物理的
力をもつて占拠、通行する場合には、集団行動の規模、目的、やり方、その他の情況によつては、若しかす
ると計画的又は偶発的な生命、身体、自由、財産等の破壊(誰の過失とも判らない遭難を含む)が起こるかも
知れない、遠い抽象的な虞を出ずること絶無とはいえない。集会もこれに準ずる関係がある。これこそ集団
行動が、公園、道路のような公共財産を利用しない新聞、出版、ラヂオなどによる「表現」と異り、また、遠
足、広告宣伝行列、葬礼の如き「非表現」と異る特性といわねばならない。人、或は尋ねるかも知れぬ、「同じ
く自分らの車を列ねて道を行くのに、観光のためなら交通法規に服するだけでよく、法律改正要求のためな
らその外に許可を要するとするのは「表現」なるが故に余計な束縛を受けることになり、話はアベコベではな
いか。」と。しかし、集団行動はどんな時刻、どんな道で数万人、十数万人でも自由に行われてよいとすること
が常識、条理上許されないことは明らかである。ここに、合理的かつ明確な基準の下に、集団行動を届出制
ないし許可制によつて軽く制限することの許されるべき理由があるのである。
要するに、集団行動は本来の姿で平穏に行われるのが普通である。しかし、それは、集団の内部的殊に心
的状態や外部的状態如何によつては、それが外部に対する又は外部からの、或は集団内部における暴力
的破壊を惹起する蓋然性があるかも知れない。その蓋然性(危険)が明白でかつ差迫つているか否かを法規
又は公権力によつて決定し、それが認められる場合には集団行動は事前に制限、禁止され、そのために届
出制、許可制を採用してもその基準が合理的かつ明白な以上憲法二一条に違反するものでなく、むしろ公共
の福祉のために必要なことである。
(五)場所の限界
(1) 一般公共用の場所 国有財産法にいう「公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定
した公共用財産」(一三条)は大蔵大臣(又はその事務分掌者)の管理に属し、道路法にいう一般交通の用に
供する」「道路」(二条、三条)のうち、国道は建設大臣もしくは知事の、都道府県道は都道府県の、市町村道
は市町村の各管理に属する(一二条ないし一六条)が、以上は、すべて公共の用に供し、又は一般交通の用
に供することを目的として開放されているものであるから、普通地方公共団体がその区域内の事情や住民の
理想に従い、以上の道路、公園等を一般公衆が使用する権利を条例で規制することは、道路、公園等の公
共用目的を没却せず、また管理権者の権限を害しない限り許されてよい。ただ、かような場所での集団行動
については規制の方法、限度が憲法二一条の問題となるのである。地方自治法では「普通地方公共団体
は」「地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持する」(地方自治法二条三項
一号)「公園、運動場、広場、緑地、道路、橋梁、河川、運河、溜池……を設置、管理又は使用する権利を規
制する」事務を処理することができる(同条項二号)が、この場合においても同様である。尤も、ここに公園、運
動場、道路等というのは、無制限には一般公衆の利用に開放されていないもの(例えば有料遊園地)をも含
むとすれば、そこでの集団行動のための使用権の規制方法にも限界があり、それは次に述べる私有場所の
場合と大体同様になるのであろう。
(2) 私有場所 私人である所有者ないし使用権者の使用する土地、建物(事務所、工場、デパート、私立
の学校、病院、体育館等の各構内で屋上、駐車場を含む)のなかで、集団行動をしてよいかどうか。これは所
有者、使用者が決定する権利を有するので(構内での従業員の集団行動の制限は労働者の権利を害するこ
とはできないが)、たとえ集団行動が公開される場合でも、条例でこれを規制し、許可制にかからしめる如き
は私人の使用権を無視するもので越権である。許可又は不許可の処分は使用権者の意思に反することを許
されない。かような場所では一般公衆は場所使用の権利もしくは自由を有しないのである。
ここで注意すべきは、一般に、私立の学校、病院、デパートなどはその構内を公共の用に、又は一般交通
の用に供しているものではないということである。(これは個々の場合に判断されるべき事実問題、法律問題
であるが。)これらの構内はその施設に赴くべき公用、私用のある人に出入りすることを許しており、デパート
なら商品を見るだけに来ることにも開放されているが、これらの構内で部外の人達がどんな競技、集会、合
唱をやつてくれてもよいという意思は表明していないのである。公共の道路、公園と異り、これら施設の構内
を使用権者が何時、何日間閉鎖しても部外一般公衆の権利ないし自由を害しないのである。
私人の所有する道路で一般交通の用に供されていないものは、単に公衆が事実上通行していても、概ねこ
の範疇に属すといえよう。
(3)官公署の構内 国又は地方公共団体が所有権ないし使用権を持つ国会、裁判所、官公署、国公立学
校等の庁舎および構内も、決して公園、道路などと同様に公共の用に、もしくは一般交通の用に供されてい
るものでないのが一般である。これらの構内で無断で集会、貼紙、示威運動をすることは概ね管理使用権の
侵害であつて、条例を用いず庁舎管理者の権限でこれを禁止し、貼紙ならはぎ取つて貼紙人に返すなどして
もよく、その集会、示威運動は住居侵入不退去罪となろう。だから、かような場所で集団行動を許可する権限
はその管理者にあるが、管理者でない地方公共団体にはない。ただ公安委員会は自己に許可する権限の
ないことを集団行動申請者に知らせれば足りる。(かような場合に、申請者に許可、不許可の処分をしなかつ
たら、勝手に集団行動をやつてよろしいということにはならない。)
(4) 公園や道路の特性 前述の公共の用に供された公園、広場などは、一般人が一人又は数人で自由
に出入りし、観光、レクリエーシヨン、会合、社交、談笑、論議などに平穏、快適に時を過ごすことができるた
めに造られている。一般交通の用に供された道路も一人又は数人で自由に通行し右と同様にまた、いろいろ
の用を足すのにここで時を過ごすことができるために存在する。これらの場所で時を過ごすには定められた
用法に従わねばならないと思う。公園の花壇やテニスコートを踏みにじり破壊することはこれによつて楽しむ
一般人の利用を害し、また公園を損傷するものであるから、表現の自由は財産よりも大切だからといつて示
威運動のためにはこれらを破壊してもよいとはいえまい。
私達のグループが公園、道路にいることは他の人達の邪魔になるが、それが公園、道路の利用というもの
である。およそ、かような場所の利用は一過性を原則とすべき筋合であつて、特定の非常に多数の人の集団
で公園、道路を広範囲に、長時間、独占使用するが如きは合理的に禁止、制限されてよいことはむしろ明ら
かであろう。しかし、この道理は集団行動の場合に限つたことでなく、歓送迎のために集会し、遠足旅行、葬
式、貨物輸送のために多数のバス、トラツクをつらねて行進する場合にも大部分は(即ち思想の表現であると
否とに拘わりなく集団の物理的行動という面では)妥当するといつてよい。が、だからといつて思想表現として
の集団行動も交通法規で取締れば足りるとはいえない。この点は後に述べる。
(5) 「場所のいかんを問わず」 本件東京都条例一条は「場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうと
するとき」は公安委員会の許可を要するとする。たとえ秩父多摩国立公園(東京都部分二万九千余へクター
ル)が条例にいう公園に当るとしたところで、その人跡稀な場所で示威運動をする人はなかろうし、したけれ
ば許してよく、罰してはならないに決まつている。会社、商店、住宅の密集するなかの私有ビルの屋上や道
路に直面する私有駐車場での示威運動を制限することは、通行の公衆が屋上や駐車場を利用する自由を
有しない以上彼らの自由を害する筈なく、前述の如く本来所有者が決定する事柄である。尤も、かような場所
での示威運動は喧騒を極め近隣の公務、業務の従事者に妨害を与えたり、その場所から道路にハミ出すよ
うなことがあるかも知れないが、前の場合には、それが、警察官職務執行法五条、六条の場合に当るなら警
察官が適正に制止し、また昭和二九年東京都条例一号騒音防止に関する条例で処置し、後の場合には無
届集団示威運動として処置すれば足りよう。
川や湖の水面あるいは長い年月の間事実上一般の利用に任せられて来た国公有土地(海水浴場、河川堤
防内の安全な広場の如き)は前述の公共の用に供された公園等又は一般交通の用に供する道路ではない
他の場所といつてよかろう。
本条例によると、かような水面では多数ボートを集めての集会や行列舟行は差支えないが、集団示威運動
には許可が要ることになる。
また港湾法にいう港湾の管理者は地方公共団体又はその設立した港務局であり、港務局は「水域施設の
使用に関し必要な規制を行う」(一二条四の二号)がこれら港湾特有の利用管理方法に関する規制と本件東
京都条例一条とは互に牴触せず両立するものと考えられる。
「場所のいかんを問わず」というのは東京都の管理権の及ばない公私有の建物内や屋外の私有有料野球
場内の如きを含むものとは解されない。私は、この文言に関する多数意見には賛成できない。
附言。 わが国で、公園、広場又は道路などがあらゆる人の風物鑑賞、レクリエーシヨン、会合、社交、談
笑、政見公表などのために快適に利用されるべきものとされてからまだ百年に満たない。それまでは鎌倉幕
府(西紀一一九四年)以降将軍による封建武断道義的専制政治が支配していたから民衆が広場で意見を公
表できたことは極めて稀であり公衆にアツピールすることは無駄で役人に秘かに嘆願するほかなかつた。だ
から紀元前数世紀から広場が社交や意見の公表に利用されて来た西欧諸国と異り、今日のわが国では釈
迦、キリスト、孔孟の教その他の信条にも従わない人々、又、未だ広場を他人の自由や私的秘密(プライヴア
シイ)を尊重しつつ自分達のために利用することの快適さの味を知らない人々が極めて多いこと、殊に公徳
心の欠け無法無秩序にわたる行動をする人々、あるいは、自分のことを他人に考えてもらい無自覚に上部
の指図通りに行動する人々の多いこと(これは敗戦にも影響されていよう)に鑑みれば、いろいろ無秩序の取
締を厳にすべしという説は理解できるが、表現の自由の制限は慎重に最小必要限度に止めなければならな
いという憲法の至上命令は守らなければならない。これがなおざりにされると立法、司法、行政は全体主義
に傾く危険が生ずる。
(六) 合理的で明確な基準 (イ)すでに(五)で述べた「公共の用に供する公園又は広場」(国有財産法一
三条)、一般交通の用に供する道路」(道路法二条)あるいは「港湾」(港湾法)の特定の一部で、特定の時間
に、特定の方法、態様による集団行動を禁止制限する法律、条例(後者については地方公共団体が条例制
定権を有する場所)を立法することはそれが合理的である以上憲法二一条に違反しない。(ロ)また、集団行
動につき、場所を右の場所の特定の一部に限り、その時間、方法、態様を特定限定した上、届出制、許可制
を定め、そして、公共の安全に対し明らかな差迫つた危険を及ぼすことが予見されるときは警察がこれを許
可せず又は禁止することができる旨の法律、条例を設けても憲法同条に違反するとはいえない、と私は考え
る。(これが昭和二六年(あ)三一八八号同二九年一一月二四日大法廷判決の基本原則と考えたところでは
なかつたのか。)
だから、「何人も議会の一院の開会、招集、停会されている日に又は大法官裁判所、王座裁判所がウエス
トミンスターホールで開廷される日に、教会、国家に関する事項の変更を求めて国王又は一院に対し抗議、
宣言その他の要請を考慮もしくは提出することを目的又は口実として同ホールの門から一マイルの範囲内の
ウエストミンスター市内の街路又は公開の場所で五〇人以上の集会を招集し又は五〇人を越える人が集合
することは違法である(略摘)」とする如き(英一八一七年不穏集会法二三条)、あるいは「連邦立法機関につい
ての禁制区域の限界はボン市内のウエーバー通からロイター通の下のガードまでのカイザー通、……とする
(略摘)」(西独一九五五年禁制区域法一条)、あるいは「集会は公道で行うことはできない、夜の一一時を超え
て延長することはできない。」(仏一八八一年公共の集会に関する法律六条)とする如きは、合理的明確で殆
んど争う余地がない。
私は、集団行動を午前〇時から四時までは安眠のために禁止し、道路は全幅何メートル脚下もしくは歩車
道の区別のない部分では、幅何メートルの隊列、集団で行進し、車を利用して行い、あるいは一定の堪重能
力を欠く指定された橋では一定重量の一定数の集中自動車行列をし、駅、埠頭、飛行場の特定の隣接広
場、道路やその他交通、通信施設、発送電施設などの特定の隣接広場道路では、例えば、四時間以上出入
交通を阻止するような多数の人、車による特定場所の独占的集団行動、車道全幅に亘る絶え間なき四〇分
以上のスクラム集団行進の如きを法律、条例で禁止することは適憲と考える。
集団行動のためには、公園、広場、道路を利用し交通する自由権を持つ一般公衆や隣接地の官公署、会
社、事務所、商店で従業や娯楽する人々が無制限にこれを甘受しなければならないものではない。集団のメ
ンバーや見物人の誰かが卒倒したり、隣接商店の家族が急病にかかつた場合、救急車、医師が通行でき
ず、消防車も立往生しなければならないものではない。
右の場所を利用する集団員と一般人との生命、身体、健康、自由又は重要な財産の損壊を防ぐためには
以上のような基準を法律、条例が定めてこれを禁止することは適憲である。
次に、「公共の安全に対し明らかな差迫つた危険を及ぼすこと」を警察が認定することは、変動常なき現実
直接の自然的(魔風・水害等)、社会的現象や集団や反対集団、第三者民衆の動向、心的状態を捉えなけれ
ば至難であるから、法律、条例でこの「明白切迫危険」の内容を更に逐一規定しなくても、違憲ではないと私
は考える。これはけだし避けられないであろう。
しかし、具体的にいえば、刑法所定の内乱罪、外患罪、国交ニ関スル罪、公務執行・審判妨害罪、被拘禁
者奪取罪、騒擾罪、放火・失火・溢水罪、往来妨害罪、住居侵入罪、礼拝所不敬罪、職権濫用共犯罪、殺傷
罪、逮捕監禁罪、脅迫罪、略取誘拐罪、名誉毀損罪(個人の尊厳を傷つける)、強窃盗・恐喝罪、建造物公文
書・重大な財産を投棄損壊する罪や暴力行為等処罰ニ関スル法律違反罪は自由人権の侵害であるから集
団行動によつてこれらが行われる明らかな差迫つた危険が認定される場合には警察が集団行動を許可せ
ずこれを禁止する旨の規定を設け、これによつて警察がこれを禁止する処分をしても適憲であるこというまで
もない。
右犯罪のうち過失犯でないものでも、或る種のものは過失によつて不法結果が惹起される場合でも禁止処
分をしてよいであろう。また、誰の過失とも判らない多数人の混乱による死傷が起る明白切迫危険の存する
場合(彌彦神社事件、二重橋事件、歌謠大会事件等の多数死傷遭難事件の如き)も同様である。わが国民
が、公園、広場、道路を安全快適に、きれいに利用することの味を知らないうちに、始終暴力的、破壊的、一
方的集団行動にここが使用されるとすれば憲法の理想は失われてしまう。
なお、前述の如く、集団行動の場合でもこれらの場所の利用はその用法に従つて行われなければならな
い。数千、数万人による占拠はひどく芝生を荒らし紙屑を残すかもしれないが、これは行動拒否の理由となら
ない。ただ、花壇やテニスコート、竹木、垣根が全く破壊されるようなことは用法に従つた使用とはいえないの
ではないか。それはこれらの場所を設けた国民、住民の意思を同時に踏みにじることにならないだろうか。
が、この場合、これが集団行動不許可の理由になるかは、なお問題であろう。起つた結果に対して賠償責任
は生ずるとしても。
(それは悪意に基くものでないとしても)による自由が抑圧される社会になるであろう、とするのが憲法二一
条の意味するものである。これは議会も公安委員会も信用するに足りないというよりは、表現の自由は、彼ら
が過誤を犯さないような仕組で保障されねばならねほどに大切なものだということである。一体、立憲制度と
いうものが国やその機関ないし官憲の行為を法で規律し義務づけるという形で個人の人権、自由を保護しよ
うとするものであることは、裁判官を法で金縛りにする裁判制度を見ても明らかではなかろうか。憲法は、特
に表現の自由に関しては、公権力の濫用がないだけでは満足せず、官憲が事実・法律上の過誤を犯さない
ことの保障をできるだけ合理的で明確な基準によつて規律すべきことを要求するものと考えねばならない。
けだし、個々の国民、住民が自己の意見に叶つた自分らの法律、条例を設け行政機関、
検察官 村上朝一、同井台吉、同吉河光貞、同中村哲夫公判出席
昭和三五年七月二〇日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 島 保
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 河 村 大 助
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 高 橋 潔
裁判官 高 木 常 七
裁判官 石 坂 修 一
裁判官池田克は海外出張中につき、署名押印することができない。
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎