事件番号 昭和24(れ)2105
事件名 尊属殺人
裁判年月日 昭和25年10月25日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁 第4巻10号2126頁
 
原審裁判所名 東京高等裁判所  
原審事件番号 
原審裁判年月日 
 
判示事項 尊属殺人の規定(刑法第二〇〇条)の合憲性(第一四条)
裁判要旨 刑法第二〇〇条は、憲法第一四条に違反するものでないことは、当裁判所が昭和二五年あ第二九二号事件について、同年一〇月一一日言渡した大法廷判決の趣旨に徴して、明らかである。
参照法条 憲法14条,刑法200条
 
 
主    文
     本件上告を棄却する。
         
 
理    由
 
 弁護人松永東、同小山胖の上告趣意第一点について。
 刑法二〇〇条は、憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所が昭和二五年(あ)第二九二号事件
について、同年一〇月一一日言渡した大法廷判決の趣旨に徴して、明らかである。(尤も、刑法二〇〇条
が、その法定刑として「死刑又は無期懲役」のみを規定していることは、厳に失するの憾みがないではない
が、これとても、犯情の如何によつては、刑法の規定に従つて刑を減軽することはできるのであつて、いかな
る限度にまで減刑を認めるべきかというがごとき、所詮は、立法の当否の問題に帰するもので、これがため
に同条をもつて憲法に違反するものと断ずることはできない。)論旨は理由がない。
 同第二点について。
 原判決は、その挙示の証拠を綜合して、判示犯罪事実の全体を認定したことは、原判文上明らかであつて
所論「殺人の故意」についても、原判決は所論のように被告人に対する検事の聴取書及び第一審公判調書
中被告人の供述記載のみによつて認定したものではなく、その他鑑定人A作成の鑑定書の記載、押収にか
かる薪割一挺の存在等を綜合してこれを認定したものであることは、また、原判文上みとめ得るところであ
る。従つてこの点に関する論旨は理由がない。
 次に右検事の聴取書における被告人の供述及び第一審公判における被告人の供述が所論のように強制
にもとずくものであるとの事実は、本件において、これを認める証跡はなく、又右被告人の第一審公判におけ
る供述は、被告人の拘禁(昭和二二年二月七日)後三ケ月余を経過した後のものではあるが、本件記録に
あらわれた各般の事情を勘案すれば、右拘禁をもつて所論のように不当に長い拘禁とすることはできない。
論旨はいずれも理由がない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官斎藤悠輔の論旨第一点に対する補足意見(前掲判決参照)及び裁判官真野毅、同穂積
重遠を除く他の裁判官の一致した意見である。
 裁判官真野毅、同穂積重遠の意見は論旨第一点を採用して原判決を破毀すべきものとするのであるが、
理由は本判決に引用された昭和二五年(あ)第二九二号事件判決に附記のとおりである。
 検察官 茂見義勝関与
 
  昭和二五年一〇月二五日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官真野毅、同穂積重遠は出張につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義