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S23.05.18 大法廷・判決 昭和23(れ)1308 食糧緊急措置令違反


判例 S23.05.18 大法廷・判決 昭和23(れ)1308 食糧緊急措置令違反(第3巻6号839頁)

判示事項:
  一 食糧緊急措置令第一一条と憲法第二一条

二 食糧緊急措置令の合憲性

三 憲法第二一條の法意

四 食糧管理法の合憲性

要旨:
  一 食糧緊急措置令第一一条は、憲法第二一条に違反しない。

二 食糧緊急措置令は昭和二一年二月一七日舊憲法第八條に基いて制定された緊急勅令であつて、その後帝國議會の承諾を得て法律と同一の効力を有するに至つたものである。そして、新憲法施工前に適式に制定された法規は、その内容が新憲法の條規に反しない限り、新憲法の施工後においてもその効力を有することは當裁判所の判例として示すところである(昭和二三年(れ)第二七九號同二三年六月二三日大法廷判決)

三 新憲法第二一條は、基本的人權の一つとして言論の自由を保障している。そして、新憲法の保障する基本的人權は、侵すことのできない永久の權利として、現在及び将來の國民に與えられたものであり、また、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果として現在及び将來の國民に對し侵すことのできない永久の權利として信託されたものであることは新憲法の規定するところである(憲法第一一條第九七條)

四 現今における貧困なる食糧事情の下に國家が國民全体の主要食糧を確保するために制定した食糧管理法所期の目的の遂行を期するために定められたる同法の規定に基く命令による主要食糧の政府に對する賣渡に關しこれを爲さざることを煽動するが如きは、政府の政策を批判しその失政を攻撃するに止るものではなく國民として負擔する法律上の重要な義務の不履行を慫慂し、公共の福祉を害するものである。されば、かゝる所爲は、新憲法の保障する言論の自由の限界を逸脱し社會生活において道義的に責むべきものであるから、これを犯罪として處罰する法規は新憲法第二一條の條規に反するものではない。

参照法条:
  憲法21条,憲法13條,憲法25條1項,憲法11條,憲法97條,食糧緊急措置令11条,日本國憲法施工の際現に効力を有する命令の規定効力等に關する法律1條,食糧管理法1條

内容:
 件名  食糧緊急措置令違反 (最高裁判所 昭和23(れ)1308 大法廷・判決 棄却)
 原審  札幌高等裁判所


主    文

     本件上告を棄却する。
         
理    由

 弁護人木田茂晴の上告趣意について。
 所論の食糧緊急措置令は、昭和二一年二月一七日旧憲法第八条に基いて制定された緊急勅令であつて、その後帝国議会の承諾を得て法律と同一の効力を有するに至つたものである。そして、新憲法施行前に適式に制定された法規は、その内容が新憲法の条規に反しない限り、新憲法施行後においてもその効力を有することは、当裁判所の判例として示すところである(昭和二二年(れ)第二七九号同二三年六月二三日大法廷判決)。そこで、「食糧管理法第三条第一項ノ規定又ハ同法第九条ノ規定ニ基ク命令ニ依ル主要食糧ノ政府ニ対スル売渡ヲ為サザルコトヲ煽動」した者を処罰する食糧緊急措置令第一一条の規定の内容は、新憲法第二一条の条規に反するかどうかが問題となるのである。
 新憲法第二一条は、基本的人権の一つとして言論の自由を保障している。そして、新憲法の保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられたものであり、また、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果として現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものであることは、新憲法の規定するところである(憲法一一条九七条)。
 されば、新憲法の保障する言論の自由は、旧憲法の下において、日本臣民が「法律ノ範囲内ニ於テ」有した言論の自由とは異なり、立法によつても妄りに制限されないものであることは言うまでもない。しかしながら、国民はまた、新憲法が国民に保障する基本的人権を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのである(憲法一二条)。それ故、新憲法の下における言論の自由といえども、国民の無制約な恣意のまゝに許されるものではなく、常に公共の福祉によつて調整されなければならぬのである。所論のように、国民が政府の政策を批判し、その失政を攻撃することは、その方法が公安を害せざる限り、言論その他一切の表現の自由に属するであらう。しかしながら、現今における貧困なる食糧事情の下に国家が国民全体の主要食糧を確保するために制定した食糧管理法所期の目的の遂行を期するために定められたる同法の規定に基く命令による主要食糧の政府に対する売渡に関し、これを為さゞることを煽動するが如きは、所論のように、政府の政策を批判し、その失政を攻撃するに止るものではなく、国民として負担する法律上の重要な義務の不履行を慫慂し、公共の福祉を害するものである。されば、かゝる所為は、新憲法の保障する言論の自由の限界を逸脱し、社会生活において道義的に責むべきものであるから、これを犯罪として処罰する法規は新憲法第二一条の条規に反するものではない。それ故、右の規定が新憲法の施行によつて無効に帰したことを主張し、これを適用して被告人を有罪とした原判決を違法とする論旨は理由がない。よつて、旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。以上は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二四年五月一八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    怐@  崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠



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