(いわゆる「靖国合祀イヤです訴訟」最高裁決定)
平成23年(オ)第614号
平成23年(受)第705号
決 定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の大阪高等裁判所平成21年(ネ)第792号霊璽簿からの氏名抹消等請求事件について,同裁判所が平成22年12月21日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。
主 文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理 由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条一項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成23年11月30日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 古田佑紀
裁判官 竹内行夫
裁判官 須藤正彦
裁判官 千葉勝美