(いわゆる「公園内テント転居届不受理処分取消請求事件」最判。なお下線は裁判所HP判例集表記のママ)
事件番号 平成19(行ヒ)137
事件名 住民票転居届不受理処分取消請求事件
裁判年月日 平成20年10月03日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成18(行コ)10
原審裁判年月日 平成19年01月23日
判示事項
裁判要旨
都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所としている者につき,同テントの所在地に住所を有するものとはいえないとされた事例
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人永嶋靖久の上告受理申立て理由について
上告人は,都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいることなど原審の適法に確定した事実関係の下においては,社会通念上,上記テントの所在地が客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできない。上告人が上記テントの所在地に住所を有するものということはできないとし,本件不受理処分は適法であるとした原審の判断は,是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 津野修 裁判官 今井功 裁判官 中川了滋 裁判官 古田佑紀)