(いわゆる「生徒会誌寄稿削除命令事件」最判。なお下線は裁判所HP判例集表記のママ。)
 
事件番号 平成14(オ)1206
事件名 謝罪広告等請求事件
裁判年月日 平成16年07月15日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集民 第214号981頁
 
原審裁判所名 東京高等裁判所  
原審事件番号 平成12(ネ)5863
原審裁判年月日 平成14年05月09日
 
判示事項
県立高等学校の校長が生徒会の担当教諭に対する職務命令として教諭が寄稿した回想文を生徒会誌から削除するように指示した行為が憲法21条1項,2項前段,23条,26条に違反しないとされた事例
 
裁判要旨
県立高等学校の校長が,生徒会の担当教諭に対する職務命令として,教諭が寄稿した回想文を生徒会誌から削除するように指示した行為は,当該回想文が政治的見解の表明を含むものであることなど原判示の事情の下においては,憲法21条1項,2項前段,23条,26条に違反しない。
参照法条
憲法21条,憲法23条,憲法26条,教育基本法8条2項,学校教育法28条3項,学校教育法51条,地方公務員法32条
 
主    文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
 
 
理    由
1 上告代理人四位直毅ほかの上告理由第1点及び第4点について
【要旨】原審の適法に確定した事実関係の下において,本件職務命令が憲法21条1項,2項前段に違反するものでないことは,最高裁昭和44年(あ)第1501号同49年11月6日大法廷判決・刑集28巻9号393頁,最高裁昭和52年(オ)第927号同58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁,最高裁昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日大法廷判決・民集38巻12号1308頁の趣旨に徴して明らかであり,また,本件職務命令が憲法23条,26条に違反するものでないことは,最高裁昭和43年(あ)第1614号同51年5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和61年(オ)第1428号平成5年3月16日第三小法廷判決・民集47巻5号3483頁参照)。したがって,これと同旨の原審の判断は正当である。論旨は採用することができない。
なお,被上告人Bに対する上告については,所論の違憲の主張はその前提を欠くものである。
2 同第2点,第3点及び第5点について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
 
(裁判長裁判官 島田仁郎  裁判官 横尾和子  裁判官 甲斐中辰夫  裁判官 泉徳治  裁判官 才口千晴)
 
 
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