(いわゆる「即位礼・大嘗祭違憲神奈川住民訴訟(バンザイ訴訟)」最判)
事件番号 平成14(行ツ)279
事件名 即位儀式への公務参加手当返還、損害賠償等代位請求事件
裁判年月日 平成16年6月28日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁
 
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日 平成14年9月19日
 
裁判要旨 県知事及び県議会議長が即位の礼に参列した行為並びに県議会議長が大嘗祭に参列した行為が憲法20条3項に違反しないとされた事例
 
 
主   文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
 
 
理   由
1 上告代理人間部俊明ほかの上告理由第6について
原審が適法に確定した事実関係の下では、当時神奈川県知事であった訴訟継承前の第1審被告亡Y1(以下「亡Y1」という。)及び神奈川県議会議長であった同亡Y2(以下「亡Y2」という。)が、憲法に日本国及び日本国民統合の象徴であると定められている天皇の即位に祝意を表する目的で、地方公共団体の長あるいは議会の議長の職にある者の社会的儀礼として、三権の長、国務大臣、各地方公共団体の代表等と共に、皇室典範24条の規定する即位の礼のうち伝統的な皇位継承儀式である即位礼正殿の儀に参列した行為は、その目的及び効果にかんがみ、憲法20条3項により禁止されている宗教的活動には当たらないと解するのが相当である。
また、原審が適法に確定した事実関係の下では、亡Y2が、憲法に日本国及び日本国民統合の象徴であると定められている天皇の即位に祝意を表する目的で、地方公共団体の議会の議長の職にある者の社会的儀礼として、三権の長、国務大臣、各地方公共団体の代表者等と共に、即位礼に際しての皇室の重要な伝統儀式である大嘗祭の一部を構成する大嘗宮の儀に参列した行為は、その目的及び効果にかんがみ、憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないと解するのが相当である。
以上は、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和46年(行ツ)第69号同52年7月13日判決・民集31巻4号533頁)の趣旨に徴して明らかというべきである(最高裁平成11年(行ツ)第93号同14年7月11日第一小法廷判決・民集56巻6号1204頁参照)。
これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
2 その余の上告理由について
論旨は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって、民訴法312条1項及び2項い規定する事由のいずれにも該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 
(裁判長裁判官 福田 博  裁判官 北川弘治  裁判官 滝井繁男)
 
 
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