第二東京弁護士会の警告書(07.2.13)     資料・情報2のページに戻るトップページに戻る

■ 2007年2月16日付 公立の学校現場における「日の丸」・「君が代」の強制問題に関する意見書(日弁連)(HTML版)
■ 2007年2月 日付 4教諭の人権救済申立に対する日弁連の都教委への警告書



第二東京弁護士会発第1471号
2007年(平成19年)2月13日

 東京都教育委員会御中
  

                         第二東京弁護士会
                         会 長  飯 田  隆 


               警  告  書


 申立人A氏、B氏、C氏、D氏より、当弁護士会に対して人権侵害救済の申立があり、当会人権擁護委員会において、本件申立事案の調査と執るべき措置につき審議しておりましたところ、この度、同委員会は別添の報告書のとおりの措置を決定しました。よって、当会はこの措置決定に基づき、貴委員会に対し下記の通り警告いたします。


               警告の趣旨

当会は、東京都教育委員会に対し、
 2003(平成15)年10月23日付け「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を直ちに撤回する

 申立人Aに対する別紙1記載の懲戒処分、申立人Bに対する別紙2記載の懲戒処分、申立人Cに対する別紙3記載の懲戒処分及び申立人Dに対する別紙4記載の懲戒処分をいずれも取り消す

 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定された席で国旗に向かって起立する、または着席しない」、「国歌を斉唱する」ことを強制しない

 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定された席で国旗に向かって起立しなかったこと、または着席したこと」、「国歌を斉唱しなかった」ことを理由としていかなる不利益処分も科さない
よう警告する。
 

               警告の理由

 別紙調査報告書のとおり

          以 上

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 別紙 調査報告書(「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソンHPへのリンク)