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=禁断の「思想調査」を憲法と条例に問う住民訴訟= |
購読(入会)・ご支援、よろしくお願いいたします。 <2007年12月21日発行 会報「わたしであるために」No21(最終号)の内容は?> □「教員編」大阪高裁(実質逆転勝訴)判決!・・・・・・・・・・・・・1P(表紙) □高裁判決の注目すべきいくつかの点について(弁護士 永嶋靖久)・・・2P □裁判を振り返って・そして今(原告 堤卓雄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・3P □じわじわと喜びがわき起こってきた(原告 福山昌也)・・・・・・・・・・・・・4P □大きな一歩(事務局・高橋靖)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5P □フランス革命が私たちに残したもの−コンドルセの教育理念・・・・・6P〜7P 神話と歴史コラム(岩永媛子) □「橋のない川」の中の「日の丸」−住井すゑの戦争責任にふれて・・・8P〜9P 「日の丸・君が代」こぼれ話(黒田伊彦) □「ブラジル便り8」(堤卓雄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10P〜11P □スミぬり裁判の終結と大阪高裁判決の意義(事務局 松田浩二)・・12P〜14P ★別冊付録 2007年11月30日大阪高裁判決(全文) ★同封チラシ「歌わせたい男たち」再演 (08/4/19-20大阪公演) =お礼とお詫び= スミぬり裁判への変わらぬご支援に心から感謝いたします。ありがとうございました。「教員編」大阪 高裁判決が確定したことにより、スミぬり裁判はすべて終結いたしました。会報の発行や会活動は 終了することになりますが、ホームページはスミぬり裁判の資料などを保存しておくために引き続き 維持していく方針です。関連情報等の更新も随時行います。 ★ 「購読(入会)の申し込み」について 新規会員の募集は終了いたしました。 ・振替口座 00900-5-249016 (口座名 スミぬり裁判をすすめる会) ・連絡先:〒573-0027 枚方市大垣内町2−16−12 サクセスビル4F 枚方法律事務所気付 FAX 020-4665-9697 メール スミぬり裁判をすすめる会 ※ PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Reader が必要です。ダウンロード(無償)はこちら (PDFファイルは右クリック「対象をファイルに保存」でいったんどこかに保存して、開くことをお勧めします) ☆ 入会のお願い ※ 「継続会費とカンパのお願い」(PDFファイル) 「会報No21」(最終号)の送付を希望される方は、お名前、住所、電話番号を明記の上、 メールでお知らせください。 |
■ 「スミぬり裁判」の経過についての詳細は「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソンへの寄稿をご参照下さい。
・「いま声を上げなければ(2003.3.27)
・ひらかた「君が代」訴訟=スミぬり裁判 8/26第1回公判開かれる(2003.8.31)
・11/18第3回公判報告 却下されず!最大の難関を突破!(2003.11.19)
・04年2月3日の定例校長会で口頭による新たな「2点指示」を出しました。(2004.2.14)
・教育長が個別面談で厳重指示!(2月14日メールニュース修正)(2004.2.17)
・「スミぬり裁判」いよいよ全面対決に突入!(2004.4.5)
・04年5月18日、第6回口頭弁論の報告(2004.5.22)
・04年7月6日、第7回口頭弁論の報告(2004.7.12)
・04年9月2日、第8回口頭弁論の報告(2004.9.14)
・04年11月16日、第9回口頭弁論の報告&「審査会」答申について(2004.12.3)
・05年1月27日、第10回口頭弁論報告「教育長の証人尋問が決定しました!」(2005.1.30)
・枚方「スミぬり裁判」(住民訴訟)9・8棄却判決の意味(2005.10.12)
・法学館憲法研究所HPに掲載 「君が代」訴訟(通称「スミぬり裁判」) 「憲法Voice」(2006.1.16)
・ひらかたスミぬり裁判「教員編」大阪高裁勝訴判決(2007.11.30)の意義(「良心と抵抗」38号掲載)
・「スミぬり裁判」終結に寄せるわがココロのかけら(2008.3.5「ココロニュース」46号掲載)
・「日の丸・君が代」の法制化と強制に反対する神奈川の会ニュースNo43(2009.4.30)より(PDF/363KB)
・「君が代」個人情報保護裁判の意義と「東豊中高校事件」大阪高裁判決(1)(寄稿/PDF/280KB)
・「君が代」個人情報保護裁判の意義と「東豊中高校事件」大阪高裁判決(2)(寄稿/PDF/1.99MB)
・思想・良心の自由と最高裁ピアノ判決の現段階(神奈川の会ニュースNo.49/2011.6.12)(PDF/269KB)
・「君が代・不起立訴訟」最高裁判決の「嘘」を読む(神奈川の会ニュースNo.50/2011.11.9)(PDF/300KB)
※ 無断転載はご遠慮下さい。 【参考】資料・情報のページ(1) (2) (3) 全「7点指示」・前史・年表
<文書の色分け> ■原告書面 ■被告書面 ■ 書証関係 ■記事・注目文書・判決 ■その他
■ 2001年11月1日 定例校長会で出された2002年卒業式に向けた「7点指示」(PDFファイル)
■ 2002年4月9日付 「起立しなかった教職員調査」(通知)
■ 平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査 (甲2号証・甲3号証)(PDF/178KB)
(↑これが問題の「スミぬり文書」です。学校名は当方で消去しました。かなり見づらいです)
■ 2003年2月27日付「部分公開決定通知書」(甲9号証)
(↑枚方市教委が「思想・信条に関する個人情報」を収集したことを認めた証拠文書)
■ 「個人情報保護事務の手引き」(個人情報保護条例7条部分)
■ 2003年6月25日 住民訴訟提訴記事 朝日新聞夕刊
■ 2003年6月25日付 訴状
■ 2003年7月7日 原告準備書面を提出しました。(7月3日付、当事者照会書添付)
■ 2003年8月19日付 当事者照会書への回答書(PDFファイル)
■ 2003年8月19日付 被告からの(訴状に対する)答弁書(PDFファイル)
■ 2003年9月25日 原告準備書面(2)を提出しました。
■ 2003年11月6日 定例校長会で出した2004年卒業式に向けた「7点指示」
■ 2003年11月11日 原告準備書面(3)を提出しました。
■ 2004年1月7日付 被告準備書面(PDFファイル)
住民監査請求や条例についてはこちら。
■ 2004年1月16日定例校長会・教育長あいさつ&「7点指示」事前調査(PDFファイル)
■ 2004年1月27日付 原告準備書面(4)(求釈明申立書)
■ 2004年2月22日 平和のまつりinひらかたX集会決議(3月1日申入れとして送付)
■ 2004年3月5日付 被告準備書面(求釈明への「回答」)(PDFファイル)
■ 2004年3月12日付 原告準備書面(5)(PDFファイル) (添付書証 甲25号証 甲26号証 甲27号証)(PDFファイル)
■ 2004年5月10日付 原告準備書面(6) ■ PDFファイルはこちら
■ 2004年7月5日付 原告準備書面(7)
■ 2004年8月25日付 原告証拠説明書(6)(PDFファイル)
■ 2004年8月27日付 原告準備書面(8)
■ 2004年9月2日付 原告証拠申出書
■ 2004年9月24日付 個人情報保護審査会答申&11月19日付 市教委決定書
■ 2004年11月2日付 被告準備書面(PDFファイル) ■ 被告証拠説明書(PDFファイル)
■ 2004年11月28日付 朝日新聞「答申・決定書」記事
■ 2004年11月30日付 原告尋問事項書 ■ 原告証拠説明書(8)(PDFファイル)
■ 2004年12月17日提出の「陳述書」についての12月21日付 原告証拠説明書(9)(PDFファイル)
■ 2004年11月8日 定例校長会で出した05年卒業式に向けた「7点指示」
■ 2005年1月19日付 被告意見書 ■ 被告意見書(PDFファイル)
■ 2005年1月25日付 原告準備書面(9) 意見書
■ 2005年2月4日付 被告証拠申し出(証人申請・尋問事項)
■ 2005年2月28日付 住民監査請求(03年、04年「調査」および今年の「調査」の中止を) ■ 3月1日付記事
■ 2005年3月卒業式での不起立教職員・「7点指示」実施状況調査(通知)
■ 2005年4月4日 臨時校園長会での卒・入学式に関する「指示伝達事項」
■ 2005年4月28日付 枚方市職員措置請求監査結果(却下)報告書(PDFファイル)
■ 2005年4月21日(第11回弁論)教育長証人尋問調書
■ 2005年6月7日付 原告(最終)準備書面(10)
■ 2005年6月7日付 被告(最終)準備書面(PDFファイル)
■ 2005年9月8日一審(大阪地裁)棄却判決(全文) ■ 裁判所HP掲載の判決文(PDF版) (テキスト版)
■ 2005年9月20日付「更正決定申立書」 ■ 2005年9月26日付 却下決定
■ 書証目録
<文書の色分け> ■原告(控訴人)書面 ■被告書面 ■書証関係 ■記事・注目文書 (PDF/15.4KB)■その他
= ここから控訴審関係 =
■ 2005年9月20日付 控訴状
■ 2006年3月22日付 控訴理由書(準備書面1) 証拠説明書(12)(PDF/119KB)
■ 2006年5月24日付 (被控訴人)答弁書・証拠説明書(PDF/301KB)
■ 2006年5月30日付 証拠申出書 証拠説明書(13)
■ 2006年7月21日付 (最終)準備書面(2)・証拠説明書(14)
■ 2006年7月26日 第2回(最終)口頭弁論調書(PDF/15.4KB)
■ 2006年10月13日付 2006年度卒業式に向けた「7点指示」の撤廃を求める申し入れ書
■ 2006年11月6日付 「平成18年10月13日付け申し入れ書への回答について」(PDF/14.2KB)
■ 2006年11月22日付 控訴審判決
= ここから上告審関係 =
■ 2006年12月5日付 上告状兼上告受理申立書
■ 2006年12月8日付 上告提起通知書など (ご参考まで)(PDF/71.8KB)
■ 2007年1月27日付 上告理由書・上告受理申立理由書
■ 2007年2月27日付 記録到着通知書(最高裁第三小法廷) (ご参考まで)(PDF/13.5KB)
■ 2007年4月24日付 上告棄却・上告受理申立不受理決定(PDF/36.7KB)
〔平成15年(行ウ)第60号 損害賠償(住民訴訟)請求事件〕
訴 状 2003年6月25日 大阪地方裁判所 御中 原 告 松 田 浩 二 印 原 告 宮 下 和 子 印 原 告 高 山 順 子 印 原 告 村 田 孝 子 印 原 告 村 田 拓 印 原 告 渡 辺 洋一郎 印 原 告 渡 辺 光 子 印 原 告 黒 田 伊 彦 印 原 告 黒 田 薫 印 原 告 山 田 光 一 印 原 告 山 本 節 子 印 原 告 山 田 淑 子 印 原 告 佐 藤 信 江 印 原 告 大 田 幸 世 印 原 告 福 山 昌 也 印 原 告 井 上 三佐夫 印 原 告 井 上 由 美 印 原 告 松 田 幹 雄 印 原 告 松 田 久 子 印 原 告 上 野 直 子 印 原 告 豊 田 美紀子 印 原 告 鎌 田 恵津子 印 原 告 渡 辺 毅 印 原 告 堀 口 宏 二 印 原 告 西 山 知 子 印 原 告 土 肥 光 一 印 原 告 平 谷 知 寿 印 原 告 濱 本 満 夫 印 原 告 石 田 裕美子 印 原 告 石 田 善 彦 印 当事者の表示 別紙の通り 請求の趣旨 別紙の通り 請求の原因 別紙の通り 証拠方法 甲1号証 枚方市職員措置請求書(写) 甲2号証 平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査(中学校)(写) 甲3号証 平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査(小学校)(写) 甲4号証 平成14年度入学式の国歌斉唱時の起立状況について(通知)(写) 甲5号証 平成14年度入学式の国歌斉唱時の起立状況について(報告)(写) 甲6号証 平成13年度枚方市立学校卒業式実態調査(写) 甲7号証 平成14年度枚方市立学校入学式実態調査(写) 甲8号証 平成13年11月1日 定例校長会議事録(写) 甲9号証 教学指第1234号 部分公開決定通知書(写) 甲10号証 平成14年度第7回定例校長会指示伝達事項(メモ)(写) 甲11号証 枚方市教育委員会の「7点指示」の撤回を求める集会決議(写) 甲12号証 枚方市教育委員会の「7点指示」の撤回を求める集会決議の回答について(写) 甲13号証 2003年3月7日 枚方市教育委員会への「7点指示撤回」の申し入れ(メモ)(写) 甲14号証 枚監査第39号 住民監査請求の取扱いについて(通知)(写) 請求事件 訴訟物の価額 金950000円 貼用印紙額 金 8200円 当事者の表示 原 告 〒573−○○○○ 枚方市○○○○○ 氏名 (30名連記) 被 告 〒573−8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市長 中司 宏 (※3ページ目と4ページ目が「当事者の表示」です。) 請求の趣旨 一 被告は、訴外中野一雄に対し、金75100円、これに対する2002(平成14)年5月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金および本件訴訟費用を請求せよ。 二 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 請求の原因 第一 当事者 原告らは枚方市の住民である。 原告らは、枚方市教育委員会が行った「平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査」のための、公金の支出・財産の管理に対し、2003年3月31日に、枚方市監査委員に監査を求め、同5月15日付、監査を「実施できない旨の通知」なるものを受けたが、監査の結果は同30日までに通知されていない。 被告は枚方市長であり、枚方市の債権を管理する権限を持つ。(地方自治法第240条) 第二 事実 (1)枚方市教育委員会は、教育長である訴外中野一雄の権限によって、卒業式・入学式の「国歌斉唱時に起立しなかった」教職員を調査し、国歌「君が代」に対する、それらの教職員の思想・信条・信仰に関する個人の情報を、本人の意思によらないで収集し保管した。 ア)2002年3月から4月にかけて、市立小中学校の平成13年度卒業式で「国歌斉唱時に起立しなかった教職員」の氏名を調査した。 イ)同年4月末までに、「平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査」を行い、それらの教職員の氏名、起立しなかった理由を調査した。 (2)訴外中野は、この調査のために、文書用紙、文房具などの物品、文書作成ならびに印刷のための諸機材、電話回線などを含む枚方市の財産を使い、また教育委員会事務局職員らに使わせた。 (3)被告は、訴外中野および教育委員会事務局職員らの、この調査のための役務にたいし、その給与を減額することなく支給して公金を支出した。 被告はまた、この思想・信条・信仰を調べられた教職員、調査の影響を被る児童、生徒、市民らに、償いを負う立場に立った。 第三 この調査の違法性(自由な思想・信条と個人情報の保護) (1)枚方市の個人情報保護条例(平9条例24)は、同市の行政機関は原則として「思想、信条及び信仰に関する事項に関する個人情報の収集・保管・利用をしてはなら」ず、これらの情報を収集・利用等できるのは、法令・条例の特別の定めおよび同市「情報公開・個人情報保護審議会の意見」によるときに限っている(第7条2項) 同条例はまた、個人情報の収集は、その「収集目的および記録項目を明らかにして、当該個人から直接収集」することを原則とし、@法令・条例に特別の定めがあるとき、A本人の同意があるとき、B報道等によりその情報が公にされているとき、C個人の生命・身体または財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき、D「審議会」の意見を聴いて公益上必要があると認めたときを、その例外としている。(第8条) 枚方市教育委員会は、これらのどの要件も充たさないで、この条例に違反して、この調査を行い、教職員の思想・信条・信仰に関する個人情報を収集・保管した。 (2)日本国憲法第19条は「思想及び良心の自由」を保障している。また同第13条は「個人として尊重」され、「自由及び幸福追求」の権利は最大限に尊重されなければならないことを謳っている。国家がこれらの権利を保障することは、思想・良心、またプライバシーといった個人の領域における内容の決定権が個人に存することを意味している。 したがって、外見からは知ることができない、個々人の内心状態を知るための思想調査や「踏み絵」に類する行為の禁止は重要な意味を持っている。国家が「思想・良心の自由」を保障する以上、国家が個々人において異なる思想、良心の内容に介入し、あるいは特定の思想や価値観などを強制することは許されることではない。 枚方市教育委員会が行った「平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査」は明らかな「思想調査」であり、日本国憲法第19条ならびに第13条に違反する思想・良心の自由の侵害、プライバシーの侵害である。これは国際人権規約にも違反している。 (3)枚方市教育委員会の行った「平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査」は教育基本法第10条に違反した「教育の不当な支配」である。国家を象徴する国旗や国歌、つまり、「日の丸」や「君が代」に対してどのように思い、どのような態度を取るのかということは「個人の思想・信条に関わる問題」であって(大阪鯰江中学校・日の丸裁判大阪高裁判決・1998・1・20)、(2)において述べたように、「思想・良心の自由」を保障することは、子どもたちの思想・良心形成過程にも国家や教育委員会が介入しないことを意味している。すなわち「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは憲法26条、13条の規定からも許されない」(旭川学力テスト事件最高裁判決・1976・5・21)のであって、枚方市教育委員会による教職員の思想・良心の自由を侵害する行為は、児童・生徒の思想・良心形成過程への介入をもたらさざるをえず、教育への不当な支配となっている。 第四 違法な事務のための財務 (1)枚方市物品管理規則(昭54規則35)は、「物品は、適正かつ効率的に使用しなければならない」義務を職員に課している(第10条)。違法な事務に物品を使うのは、事務の違法に原因して違法であるとともに、それ自体を同規則が禁じ、市の財産を失わせる違法な財産の管理である。 (2)また、同市職員給与条例(昭23条例103)は「職員が勤務しないとき」は、その勤務しない時間につき給与額を「減額するもの」としている(第51条)。職員の違法な役務に対し給与を減額しないで支給することは、役務の違法に原因して違法であるとともに、それ自体を同条例が禁じ、市の財産を失わせる違法な公金の支出である。 市民の財産は、市民の福利に使うことに、その値打ち(目的)がある。 第五 枚方市の損失と被告の責任 訴外中野および被告は、違法に人権を侵す事務のために、財務法規に違反して違法な財産の管理・公金の支出を行い、原告らが監査を請求する前1年以内に、少なくとも75100円以上の財産を枚方市に損失させた。 (1)訴外中野は、文書用紙、文房具などの物品、文書作成ならびに印刷のための諸機材などの市民の財産を、同市物品管理規則の定めに背いて、目的外に不適正に費やすどころか、人権を侵す事務に違法に使い、また教育委員会事務局職員ら使わせ、枚方市の財産を失わせた。 (2)訴外中野は、中野および教育委員会事務局職員らの、その勤務に専念しないばかりか、人権を侵す役務に対し、同市職員給与条例に違反して、教育長の人事管理責任を果たさず、その職員らの給与を減額することなく被告に支給させて公金を違法に支出させ、枚方市の財産を失わせた。 なお、枚方市が被った損害の内容・額を原告が知り得る範囲は、監査の結果を知らされていないこともあり、ごく限られるが、被告は調べることができる。 この訴えは、また、違法な財務行為による市の損失に対し、住民が監査請求手続きを経て求償義務の履行を求めるもので、対象にできる財務行為の行われた時期等を限られる。 しかし、被告市長および訴外中野は、枚方市に被らせた損失に対し、全体の奉仕者として、自ら民事上の責を果たすことができる。 被告は枚方市を代表し、訴外中野に、この償いを求めなければならない。(地方自治法第240条) 結 語 よって地方自治法第242条の2第1項4号の定めにもとづき、請求の趣旨記載の判決を求める。 |
※ なお、訴状や準備書面などは、「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソンHPの「大阪」のところにも掲載されています。
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