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| 最終更新 2012.05.11 |
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| ・連絡先: 枚方市大垣内町2-16-12 枚方法律事務所気付 「スミぬり裁判をすすめる会」 ・当サイトへのリンクは自由ですが、内容の無断転載・コピーを禁じます。 FAX 020-4665-9697 Email:メールでの連絡はこちら (作成運営者・松田浩二) |
HP開設 2002.12.28より カウンター2003.01.27より |
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| = 禁断の「思想調査」を憲法と条例に問う! = ひらかた「君が代」訴訟=スミぬり裁判 <ごあいさつ> 「スミぬり裁判」は2007年11月30日の「教員編」大阪高裁判決(勝訴確定)によって、すべて終結 いたしました。多くのみなさまのご支援に心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。 当HPは「スミぬり裁判」に関する資料の保存と公開のために、当HP作者の都合が許すかぎり維持 してまいりたいと考えています。また「日の丸・君が代」強制問題や思想・良心の自由に関連した裁判 情報等も、適宜、更新していきたいと思っております。 ・2003年6月25日、枚方市民30人が住民訴訟を起こしました。 ・2005年9月20日、24人が大阪高裁に控訴しました。 ・2006年12月5日、24人が最高裁に上告しました。 違法な「不起立調査」のための経費(損害)を市長は教育長に賠償請求せよという訴訟です。 残念ながら最高裁上告棄却決定!控訴審(大阪高裁)判決の誤りを糾さず! ★2007年4月24日付 上告棄却・上告受理申立不受理決定(PDF/36.7KB) ★2007年1月26日付 上告理由書・上告受理申立理由書を提出しました。 ★2006年12月5日に24人が上告と上告受理申立を行いました。 ★2006年11月22日付 控訴審(大阪高裁第6民事部)不当判決 ★2006年7月26日の第2回口頭弁論で控訴審が結審しました。 ★2006年3月22日付 控訴理由書を提出しました。 ★2005年9月8日付 大阪地裁(棄却)判決 「不起立調査」の違法性を判断せず。 ★2005年6月14日の第12回最終弁論で一審が結審しました。 ★中野一雄(当時)教育長の証人尋問(一審第11回口頭弁論)を行いました。 「不起立調査」内の氏名と理由の削除および非削除決定の取消しと国家賠償を求める訴訟です。 大阪高裁「不起立教員の氏名と理由」収集は条例違反(実質逆転勝訴)! …市教委が本件調査を実施したこと自体, 「君が代」に対して否定的見解を有する者の存否, 人数, 上記見解の具体的内容などを市教委において把握する目的もあったものと推認すること ができる。…教職員に関する限り, 市教委がいかなる個人情報も収集等することが可能となり, いわゆる「思想調査」も無制限に容認されることとなりかねず, そのような結論は到底採り得ない からである。(大阪高裁判決文より) ★ 2007年12月18日 高裁判決が「確定」したことを確認しました。 ★ 2007年12月7日 臨時教育委員会会議で市教委としては「上告しない」ことを可決。 ★ 2007年11月30日付 控訴審大阪高裁判決 ★ 2007年8月29日 控訴審第1回口頭弁論(結審) ★ 2007年7月10日付 (被控訴人枚方市)が答弁書を提出。 ★ 2007年6月29日付 控訴理由書を提出しました。 ★ 2007年6月25日付 市教委から削除等決定通知書が届きました。 ★ 2007年5月9日付 控訴状を提出しました。 ★ 2007年4月26日付 大阪地裁(一部勝訴)判決 ★ 2007年2月6日、第12回最終弁論で結審しました。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 《 大阪地方・高等裁判所の場所 》 (地図) (詳細地図) 住所 〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10 電話番号等 Tel:06-6363-1281 Fax: 06-6363-6334 経路・最寄駅など 地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車徒歩7分 京阪本線淀屋橋駅下車徒歩7分 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 《 入会・カンパのお願い 》 ・年会費 2000円 ・カンパ(任意)一口 1000円 ・振替口座 00900−5−249016 ・口座名 スミぬり裁判をすすめる会 |
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| ■ これが枚方市教委の「7点指示」です!■(2002年11月7日) ※2002年12月27日 情報公開による。 平成14年度第7回定例校長会指示伝達事項 〈メモ〉 平成14年11月7日 指導課 平成14年度卒業式について
平成14年度卒業式についての指示内容
・1点目:H13全校実施。舞台上実施にふさわしい式場配置を
・2点目:H13全校実施。内、舞台正面壁面に掲揚・・・小学校4校、中学校で1校
・3点目:H13
小学校・・・卒業式当日までに5・6年生の音楽科及び社会科の授業の中で指導。(全校)
中学校・・・3年生社会科で国旗の指導(全校)
練習時又は予行時に斉唱練習(全小・中学校)
児童生徒・教職員ともに起立が多数・・・小学校43校、中学校15校
児童・教職員ともに起立半数・・・小学校1校、児童の起立半数・・・小学校1校、生徒の起立少数・・・中学校4校
児童・生徒の起立の状況には、学級による偏りの見られた学校もあり。
斉唱の状況・・・児童の歌声が十分に聞こえた学校:小学校の約3分の1程度、中学校の約4分の1程度、これらは教科、特別活動等の時間における指導の不十分さを示す。・・・さらに改善を
・4点目:H13全校実施
・5点目:H13小学校10校、中学校4校で教諭等によるピアノ伴奏実施・・・教員によるピアノ伴奏により一層の努力を
・6点目:H13小学校・・・教務主任が全て進行2校、教諭が全て進行13校、中学校・・・教務主任が全て進行5校全ての進行を教諭(特に教務主任)により行うよう
・7点目:H13全校実施
・市長、市議会からのメッセージ代読は、必ず行う。本人出席の場合は、読んでいただく。
・国歌斉唱時の教職員の起立について、起立しない場合は、再度起立を指示。それでも起立しない教職員は、その人数と氏名を把握。入学式において起立をしなかった教職員・・・事前に直接指導を。指導については、現認者をおき、記録を残しておくよう。
《 参考 》
「7点の指示」について、昨年度との相違点は5点目のみです。また、1点ずつ昨年度の実施状況を書いていますが、これも初めてのことです。昨年度、11月の校長会で7点の指示を出して以降、12月、2月、3月と3度にわたる指示の実施に向けた詳細な調査を行っています。
昨年度の5点目
・5点目、演奏方法については、ピアノ伴奏も含め、適切な演奏方法をとること。
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| 抗議先 | |
◆抗議先は枚方市ホームページ(トップページ)内の「市政に対するご意見・ご要望はこちらへ」を利用して「枚方市教育委員会」宛か、教育委員会「教育行政に関する相談窓口」へ。 |
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抗 議 文
枚方市教育委員会 教育長 中野一雄 様
2003年1月3日 平和都市ひらかたを考える市民の会
枚方「日の丸・君が代ネットワーク」
会員 松田浩二
枚方市教育委員会が2002年11月7日の定例校長会において出した今年度公立小中学校における卒業式についての7点の指示に対し抗議するとともに、撤回を強く求めるものである。
今更言うまでもなく「国旗・国歌」法が強行成立した1999年以降の急激な教育の国家統制は目をおおうばかりである。いまやこの「国旗・国歌」法の利用価値は周知の事実となっている。すなわち、「日の丸・君が代」をとりわけ公教育の場に、尋常とは思えぬ強権的なやり方で押しつけていることは誰の目にも明らかなことなのである。「日の丸・君が代」への忠誠と拝跪を誓わせるその執念深い無法な行為は教育現場で働く人間の神経や身体をむしばみ、そのうえ人が人であるために不可欠な、思想、良心、信仰、理性、言論の自由を力づくで奪っている。基本的人権を踏みにじり、憲法や教育基本法すらも公然と反故にする文科省、教育委員会は真っ先に処分されなければならない。国家が真理や正義の基準でないことは改めて説明するまでもないことである。
枚方市教育委員会は昨年度も7点の指示を出し、それを徹底するために12月、2月、3月と全小中学校に詳細な調査を行っている。さらに、卒業式、入学式直後に「日の丸掲揚」や「国歌斉唱時の児童生徒、教職員、保護者の起立状況、斉唱状況」を口頭、文書、そして市教委職員による報告書という念の入った方法で集約した。そして起立しなかった教員に対する「指導」と称した詰問は迅速に実行されたのである。まるで卒業式や入学式がただ「日の丸・君が代」のためだけにあるかのようである。そのために従来多くの学校で行われていたフロアー形式の卒業式、入学式は壇上形式への変更を強要され、式場配置さえも指図されるありさまである。すべての小中学校で、出席者が壇上正面の「日の丸」に正対、敬礼し、「心を込めて、君が代を斉唱」させられる「あの日」が近づいてきているのは明らかである。今年度、ピアノ伴奏を指示した根拠は何であるのか。「学習指導要領」にすら文言として書かれていない枚方市教委独自の7点の指示は、どのような合理的根拠に基づいて行われているのか、それらを明らかにし、教職員、児童生徒、保護者の間で十分に話し合われなければならない。そのさい、すべての式出席者の基本的人権が尊重されるという民主主義の根本原則が討論の結論として導き出されるであろうということは想像に難くないことである。教育の本質に照らしてみるならば、「学習指導要領」という官製の手引き書が、その内容において有意義な部分があるならば参考にすればよいという程度のものであることもまた、自明の事柄であろう。
教育が窒息することのないように、子どもたちの個性がのびのびと発揮されるように、教師と子どもたちの生身のぶつかり合いやねばり強い意見交換が平等の権利で保障されるように、枚方市教育委員会が11月7日の定例校長会において出した7点の指示を撤回することを強く求め、抗議するものである。
以上
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《 参考資料・中野教育長の校長会での挨拶語録 》(2002年の2〜3月に各方面、保護者などに配布したものです)
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“天の声”か!?「職務に内心の自由はない」
中野一雄教育長の暴言録に思う。 (「平和都市ひらかたを考える市民の会ニュース第13号(2002年2月2日発行)」より)
昨年11月1日に行われた第7回定例校長会において、早くも今年度の小中学校の卒業式についての市教委からの指示がなされました。そこで昨年同様、情報公開請求をしたのですが、今回は「国旗・国歌」に関する部分に限定せずに校長会の議事録および配布資料すべてを公開請求してみました。すると副産物として、校長会の冒頭での中野教育長の挨拶が独裁者の弁として露わになりました。そこで公開可能な1998年4月の校長会まで遡って中野教育長の挨拶部分の公開を請求し、入手することができました。それは一冊の暴言録といっても過言ではありません。以下はそのごく一部を紹介し、私達からの問題提起としたいのですが、このような挨拶を毎回聞かされる校長諸氏が気の毒というよりも、教育長がこのような暴言を繰り返すことを許すべきではないと考えます。また、教育長を任命した市長の責任、また今後、本当の教育とは何かを考える私達市民の良識も問われていく問題だろうと思います。
<参考資料>(もう少し詳しい引用を参考資料のページに掲載しています。)
1.日本国憲法
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
2.教育基本法
(前文)われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
第10条(教育行政)教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し、直接に責任を負って行われるべきものである。
A教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
3.学校教育法
第28条B校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
E教諭は児童の教育をつかさどる。
4.最高裁判例(1976.5) 旭川学力テスト事件上告審判決
*・・・その意味において、教基法10条1項は、いわゆる法令に基づく教育行政機関の行為にも適用があるものといわなければならない。
*(学習指導要領について。対象となったのは1958年文部省告示のもの)・・右指導要領の下における教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や、地方毎の特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されており、全体としてはなお全国的な大綱的基準としての性格をもつものと認められるし、また、その内容においても、教師に対し一方的な一定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強制するような点は全く含まれていないのである。
5.アメリカ連邦最高裁判決(1943.6)バーネット事件判決
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