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中之島、西天満の風景(06.05.31「住民編」控訴審第1回期日)正面が大阪地裁・高裁、左が中之島公会堂。重ねているのが02年の「不起立調査(スミぬり文書)」。クリックで拡大
                
  最終更新 2012.05.11
・連絡先: 枚方市大垣内町2-16-12  枚方法律事務所気付 「スミぬり裁判をすすめる会」
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 (作成運営者・松田浩二)       
アクセスカウンターです。2003年1月27日より。   HP開設 2002.12.28より
  カウンター2003.01.27より

イベント・ニュースのページ  資料・情報のページ  これからのイベント予定やニュース・情報などは、NEWSのページ(04/27更新)★07年11月30日付「教員編」大阪高裁(実質逆転勝訴)判決(確定)07年6月29日付「教員編」控訴理由書★07年4月26日付スミぬり裁判「教員編」大阪地裁(一部認容)判決
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プロジェクト7のページ   更新履歴 

  禁断の「思想調査」を憲法と条例に問う!                
  ひらかた「君が代」訴訟=スミぬり裁判


   <ごあいさつ>
      「スミぬり裁判」は2007年11月30日の「教員編」大阪高裁判決(勝訴確定)によって、すべて終結
     いたしました。多くのみなさまのご支援に心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。
      当HPは「スミぬり裁判」に関する資料の保存と公開のために、当HP作者の都合が許すかぎり維持
     してまいりたいと考えています。また「日の丸・君が代」強制問題や思想・良心の自由に関連した裁判
     情報等も、適宜、更新していきたいと思っております。

「スミぬり裁判」住民訴訟編のページへ    (この裁判は市民自身による本人訴訟です)
              
2003年6月25日、枚方市民30人が住民訴訟を起こしました。
                ・2005年9月20日、24人が大阪高裁に控訴しました。

                  
・2006年12月5日、24人が最高裁に上告しました。
        
違法な「不起立調査」のための経費(損害)を市長は教育長に賠償請求せよという訴訟です。

        残念ながら最高裁上告棄却決定!控訴審(大阪高裁)判決の誤りを糾さず!
          ★2007年4月24日付 上告棄却・上告受理申立不受理決定(PDF/36.7KB)
          
2007年1月26日付 上告理由書・上告受理申立理由書を提出しました。
          
2006年12月5日に24人が上告と上告受理申立を行いました。
          2006年11月22日付 控訴審(大阪高裁第6民事部)不当判決
          ★2006年7月26日の第2回口頭弁論で控訴審が結審しました。
          ★2006年3月22日付 控訴理由書を提出しました。
          
2005年9月8日付 大阪地裁(棄却)判決 「不起立調査」の違法性を判断せず。
          ★2005年6月14日の第12回最終弁論で一審が結審しました。
          ★中野一雄(当時)教育長の証人尋問(一審第11回口頭弁論)を行いました。
 
        「スミぬり裁判」住民訴訟編のページへ スミぬり裁判をすすめる会(住民編)のページへ
           
「スミぬり裁判」教員編のページへ ・2005年2月15日 2名の教員が行政訴訟・国賠訴訟を起こしました。
   
    「不起立調査」内の氏名と理由の削除および非削除決定の取消しと国家賠償を求める訴訟です。

        大阪高裁「不起立教員の氏名と理由」収集は条例違反(実質逆転勝訴)!

         …市教委が本件調査を実施したこと自体, 「君が代」に対して否定的見解を有する者の存否,
        人数, 上記見解の具体的内容などを市教委において把握する目的もあったものと推認すること
        
ができる。…教職員に関する限り, 市教委がいかなる個人情報も収集等することが可能となり,
        いわゆる「思想調査」も無制限に容認されることとなりかねず, そのような結論は到底採り得ない
        
からである。(大阪高裁判決文より)

           ★ 2007年12月18日 高裁判決が「確定」したことを確認しました。
           ★ 2007年12月7日 臨時教育委員会会議で市教委としては「上告しない」ことを可決。
           ★ 2007年11月30日付 控訴審大阪高裁判決
           ★ 2007年8月29日 控訴審第1回口頭弁論(結審)
           ★ 2007年7月10日付 (被控訴人枚方市)が答弁書を提出。
           ★ 2007年6月29日付 控訴理由書を提出しました。
           ★ 2007年6月25日付 市教委から削除等決定通知書が届きました。
           ★ 2007年5月9日付 控訴状を提出しました。
            2007年4月26日付 大阪地裁(一部勝訴)判決
           ★ 2007年2月6日、第12回最終弁論で結審しました。
         「スミぬり裁判」教員編のページへ スミぬり裁判「教員編」のページへ

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   《 大阪地方・高等裁判所の場所 》
    (地図) (詳細地図)      
   住所  〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10
   電話番号等 Tel:06-6363-1281 Fax: 06-6363-6334
   経路・最寄駅など 地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車徒歩7分 京阪本線淀屋橋駅下車徒歩7分

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   《 入会・カンパのお願い 》      
     ・年会費 2000円   ・カンパ(任意)一口 1000円 
     ・振替口座 00900−5−249016 ・口座名 スミぬり裁判をすすめる会
                                                                緊急のお知らせ

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03年12月23日「教育基本法の改悪をとめよう!全国集会」でスライドを使って「スミぬり裁判」の説明。クリックで集会の様子にジャンプ





   ■ これが枚方市教委の「7点指示」です!(2002年11月7日)

  ※2002年12月27日 情報公開
による。     2001年〜2005年の全「7点指示」
 
 平成14年度第7回定例校長会指示伝達事項 
〈メモ〉 
 
                     平成14年11月7日
     指導課
 平成14年度卒業式について
 平成14年度卒業式についての指示内容

1点目 卒業証書授与、校長式辞、教育委員会告辞、来賓祝辞は体育館舞台上で行うこと
2点目 国旗については、式場内と式場外に掲揚すること。
    式場内での掲揚は体育館舞台に掲揚すること。
    式場外での掲揚は、校門・玄関・ポールのいずれかに掲揚すること。
3点目 教職員が国歌斉唱時に起立し、斉唱すること。また、教職員に児童・生徒が起立
    することの意味や斉唱の指導を行うことを明確に指示すること。
    式当日、児童・生徒の国歌斉唱が適切に行われるように指導すること。
    なお、教職員の起立については、起立しない場合、再度起立の指示をすること。
4点目 国歌斉唱を式次第の中に入れ、式場及びしおり、プログラム等に明記するととも
    に、しおり、プログラム等には、国歌の歌詞をプリントすること。
5点目 国歌斉唱の伴奏は、教員によるピアノ伴奏で行うよう努めること。
6点目 卒業式における司会進行は教員が行うこと。
7点目 来賓・保護者に対して協力を依頼すること。

  なお、卒業式は校長が卒業証書を授与する場であることを踏まえ、儀式としてふさわ
 しい、厳粛な雰囲気の中で実施すること。
 
 
・1点目:H13全校実施。舞台上実施にふさわしい式場配置を
・2点目:H13全校実施。内、舞台正面壁面に掲揚・・・小学校4校、中学校で1校
・3点目:H13 
小学校・・・卒業式当日までに5・6年生の音楽科及び社会科の授業の中で指導。(全校)
中学校・・・3年生社会科で国旗の指導(全校)
練習時又は予行時に斉唱練習(全小・中学校)
児童生徒・教職員ともに起立が多数・・・小学校43校、中学校15校
児童・教職員ともに起立半数・・・小学校1校、児童の起立半数・・・小学校1校、生徒の起立少数・・・中学校4校
児童・生徒の起立の状況には、学級による偏りの見られた学校もあり。
斉唱の状況・・・児童の歌声が十分に聞こえた学校:小学校の約3分の1程度、中学校の約4分の1程度、これらは教科、特別活動等の時間における指導の不十分さを示す。・・・さらに改善を
・4点目:H13全校実施
・5点目:H13小学校10校、中学校4校で教諭等によるピアノ伴奏実施・・・教員によるピアノ伴奏により一層の努力を
・6点目:H13小学校・・・教務主任が全て進行2校、教諭が全て進行13校、中学校・・・教務主任が全て進行5校全ての進行を教諭(特に教務主任)により行うよう
・7点目:H13全校実施
・市長、市議会からのメッセージ代読は、必ず行う。本人出席の場合は、読んでいただく。
・国歌斉唱時の教職員の起立について、起立しない場合は、再度起立を指示。それでも起立しない教職員は、その人数と氏名を把握。入学式において起立をしなかった教職員・・・事前に直接指導を。指導については、現認者をおき、記録を残しておくよう。




 
《 参考 》
「7点の指示」について、昨年度との相違点は5点目のみです。また、1点ずつ昨年度の実施状況を書いていますが、これも初めてのことです。昨年度、11月の校長会で7点の指示を出して以降、12月、2月、3月と3度にわたる指示の実施に向けた詳細な調査を行っています。
 
昨年度の5点目
・5点目、演奏方法については、ピアノ伴奏も含め、適切な演奏方法をとること。


 抗議先

◆抗議先は枚方市ホームページ(トップページ)内の「市政に対するご意見・ご要望はこちらへ」を利用して「枚方市教育委員会」宛か、教育委員会「教育行政に関する相談窓口」へ。



                 抗 議 文
 
枚方市教育委員会 教育長 中野一雄 様
 
        2003年1月3日  平和都市ひらかたを考える市民の会 
                   枚方「日の丸・君が代ネットワーク」
                            会員  松田浩二
 
 枚方市教育委員会が2002年11月7日の定例校長会において出した今年度公立小中学校における卒業式についての7点の指示に対し抗議するとともに、撤回を強く求めるものである。
 今更言うまでもなく「国旗・国歌」法が強行成立した1999年以降の急激な教育の国家統制は目をおおうばかりである。いまやこの「国旗・国歌」法の利用価値は周知の事実となっている。すなわち、「日の丸・君が代」をとりわけ公教育の場に、尋常とは思えぬ強権的なやり方で押しつけていることは誰の目にも明らかなことなのである。「日の丸・君が代」への忠誠と拝跪を誓わせるその執念深い無法な行為は教育現場で働く人間の神経や身体をむしばみ、そのうえ人が人であるために不可欠な、思想、良心、信仰、理性、言論の自由を力づくで奪っている。基本的人権を踏みにじり、憲法や教育基本法すらも公然と反故にする文科省、教育委員会は真っ先に処分されなければならない。国家が真理や正義の基準でないことは改めて説明するまでもないことである。
 枚方市教育委員会は昨年度も7点の指示を出し、それを徹底するために12月、2月、3月と全小中学校に詳細な調査を行っている。さらに、卒業式、入学式直後に「日の丸掲揚」や「国歌斉唱時の児童生徒、教職員、保護者の起立状況、斉唱状況」を口頭、文書、そして市教委職員による報告書という念の入った方法で集約した。そして起立しなかった教員に対する「指導」と称した詰問は迅速に実行されたのである。まるで卒業式や入学式がただ「日の丸・君が代」のためだけにあるかのようである。そのために従来多くの学校で行われていたフロアー形式の卒業式、入学式は壇上形式への変更を強要され、式場配置さえも指図されるありさまである。すべての小中学校で、出席者が壇上正面の「日の丸」に正対、敬礼し、「心を込めて、君が代を斉唱」させられる「あの日」が近づいてきているのは明らかである。今年度、ピアノ伴奏を指示した根拠は何であるのか。「学習指導要領」にすら文言として書かれていない枚方市教委独自の7点の指示は、どのような合理的根拠に基づいて行われているのか、それらを明らかにし、教職員、児童生徒、保護者の間で十分に話し合われなければならない。そのさい、すべての式出席者の基本的人権が尊重されるという民主主義の根本原則が討論の結論として導き出されるであろうということは想像に難くないことである。教育の本質に照らしてみるならば、「学習指導要領」という官製の手引き書が、その内容において有意義な部分があるならば参考にすればよいという程度のものであることもまた、自明の事柄であろう。
 教育が窒息することのないように、子どもたちの個性がのびのびと発揮されるように、教師と子どもたちの生身のぶつかり合いやねばり強い意見交換が平等の権利で保障されるように、枚方市教育委員会が11月7日の定例校長会において出した7点の指示を撤回することを強く求め、抗議するものである。
                          以上  





《 参考資料・中野教育長の校長会での挨拶語録 》(2002年の2〜3月に各方面、保護者などに配布したものです) 

                 ただいま作成中  
 
天の声”か!?「職務に内心の自由はない」  
 中野一雄教育長の暴言録に思う。
      (「平和都市ひらかたを考える市民の会ニュース第13号(2002年2月2日発行)」より)
                    
 昨年11月1日に行われた第7回定例校長会において、早くも今年度の小中学校の卒業式についての市教委からの指示がなされました。そこで昨年同様、情報公開請求をしたのですが、今回は「国旗・国歌」に関する部分に限定せずに校長会の議事録および配布資料すべてを公開請求してみました。すると副産物として、校長会の冒頭での中野教育長の挨拶が独裁者の弁として露わになりました。そこで公開可能な1998年4月の校長会まで遡って中野教育長の挨拶部分の公開を請求し、入手することができました。それは一冊の暴言録といっても過言ではありません。以下はそのごく一部を紹介し、私達からの問題提起としたいのですが、このような挨拶を毎回聞かされる校長諸氏が気の毒というよりも、教育長がこのような暴言を繰り返すことを許すべきではないと考えます。また、教育長を任命した市長の責任、また今後、本当の教育とは何かを考える私達市民の良識も問われていく問題だろうと思います。
 
















 

校長の主導権確立について
<2001.10>
・教職員からの様々な反対に屈して迎合することは、自分に手入れする覚悟ができてい
 ないからである。
・校長職に徹し、責任感を強くもって、学校経営をしていくことを固く誓っている人は
 反対する人の言い分の極端つまり正反対のことをやり抜いて、主導権を確立していく
 ものだ。
・今後、全ての判断と実施はこの方針を貫くと宣言して、自分の最善をつくしてほしい。
<2001.11>
・方針決定に対して、何事も教職員にその是非を相談してから決めるのは正しいやり方
 ではない。危機管理や、重要なことほど教職員に相談するわけにはいかないのが学校
  経営というものである。
<1998.4>
・職員団体や一部のイデオロギーにコントロールされることがあってはならない。この
  ようなことになると学校全体が暗くなり、校長自身がツキをなくしていくのです。
 
















 


















 

「国旗・国歌」(日の丸・君が代)に関して
<1999.1>
・校長の証として、国歌斉唱を行うこと。
<1999.3>
・職員団体は、教育委員会は指導要領一辺倒であり、憲法や教育基本法をないがしろに
 しているといった観点で交渉を進めていこうとするが、この問題は交渉になじまない
 問題であるので、毅然とした校長の態度で望んでもらいたい。
<1998.4>
・国旗・国歌は学習指導要領に位置づけられている。それに反対というのは身勝手であ
 り、公教育を逸脱している。それに理解を示すことはあってはならない。同時に教育
 委員会も国旗・国歌に反対する人、主任制に反対する人、研修に反対する人は、これ
  からの管理職登用はあってはならないと考えている。校長の登用も同様である。
<2000.1>
・教職員には法的な制約があり、思想信条の問題ではない。職務に内心の自由はない。
・基準を守り、礼節を踏まえること。個人の価値観に左右されない。式の中で個人の価
  値観を押しつけない。
・校長の権限で行うべきものである。
 
























 

子どもと市民について
2000.2
・(
卒業式の)子どもの司会を見直していただきたい。儀式にふさわしい司会は誰かを
  考えてほしい。(中略)学校の管理下で、児童に校長の校務をさせることは、適切で
  はない。(中略)さらに、子どもの立場から見ると、子どもが子どもによって管理さ
  せられることを、校長から命じられることになる。無責任な卒業式の形態にならない
  ようにしてほしい。
<1999.2>
・子どもには職務命令は出せない。職務権限上適切ではない。学校は、子どもを育てる
  場所で使う場所ではない。
<2000.1>
・卒業式は児童会活動のように子どもたちの自主的な活動ではない。児童に司会をさせ
  児童を道具とするようなやりかたは、人権尊重という観点を踏まえたものとなってい
  ない。
<2001.5>
・個人の判断や組合の方針に流されることのないよう、法令に基づいて進めてほしい。
  市民から見てどうなのかをしっかり判断し、公正な物差しを持ち、自分がやり抜くん
  だという熱意と情熱を持ってほしい。
<2001.11>
・教職員との関係で反対や混乱が生じても、それよりも市民に不安や失望させないこと
 の方が重要である。自分の学校の事情はどうであれ、それを変えていくのが仕事である
 から、市教委の指示と一体になれるよう、全力で取り組んで市民への責任を果たすこ
 とを自分の信念にすることである。
 


 
<参考資料>(もう少し詳しい引用を参考資料のページに掲載しています。)
1.日本国憲法 
 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
 
2.教育基本法
(前文)われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
第10条(教育行政)教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し、直接に責任を負って行われるべきものである。
A教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
   
3.学校教育法
第28条B校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
E教諭は児童の教育をつかさどる。
 
4.最高裁判例(1976.5) 旭川学力テスト事件上告審判決 
*・・・その意味において、教基法10条1項は、いわゆる法令に基づく教育行政機関の行為にも適用があるものといわなければならない。
*(学習指導要領について。対象となったのは1958年文部省告示のもの)・・右指導要領の下における教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や、地方毎の特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されており、全体としてはなお全国的な大綱的基準としての性格をもつものと認められるし、また、その内容においても、教師に対し一方的な一定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強制するような点は全く含まれていないのである。
 
5.アメリカ連邦最高裁判決(1943.6)バーネット事件判決
国旗への敬礼は、誓いの言葉と関連して、表現の一形態であることは疑いない。象徴主義は思想を伝達する上で、原初的ではあるが効果的な方法である。ある組織や考え、制度や人格を象徴するのに記章や旗を使うことは、人の心と心を結ぶ近道である。・・教育委員会が、市民になるように若者を教育するのならば、自由な精神をその源泉において窒息させてはならない。・・反対意見を強制的に排除し始めるとやがてそれは反対者を根絶することへと繋がってしまう。意見の統一を強制することは、ただ墓場という同一化をもたらすだけである。・・国旗敬礼と誓約を強制する地方当局の行為は憲法の制約を越え・・知性と精神の領域を犯すものである。 

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