事件番号 昭和29(オ)774 事件名 損害賠償請求 裁判年月日 昭和31年11月30日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集巻・号・頁 第10巻11号1502頁 原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 原審裁判年月日 判示事項 国家賠償法第一条にいう公務員が職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合にあたるものとされた事例。 裁判要旨 巡査が、もつぱら自己の利をはかる目的で、制服着用の上、警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で同人を射殺したときは、国家賠償法第一条にいう、公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合にあたるものと解すべきである。 参照法条 国家賠償法1条 主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。           理    由  上告代理人吉原歓吉、三谷清、船橋俊通の上告理由第一点について。  原判決は、その理由において、国家賠償法第一条の職務執行とは、その公務員が、その所為に出づる意 図目的はともあれ、行為の外形において、職務執行と認め得べきものをもつて、この場合の職務執行なりと するのほかないのであるとし、即ち、同条の適用を見るがためには、公務員が、主観的に権限行使の意思を もつてした職務執行につき、違法に他人に損害を加えた場合に限るとの解釈を排斥し、本件において、A巡 査がもつぱら自己の利をはかる目的で警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の 証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で、同人を射 殺して、その目的をとげた、判示のごとき職権濫用の所為をもつて、同条にいわゆる職務執行について違法 に他人に損害を加えたときに該当するものと解したのであるが同条に関する右の解釈は正当であるといわな ければならない。けだし、同条は公務員が主観的に権限行使の意思をもつてする場合にかぎらず自己の利 をはかる意図をもつてする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによつて、他人に 損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護することを もつて、その立法の趣旨とするものと解すべきであるからである。(所論は憲法一七条を云為するけれども、 原判決は、同条の解釈を示したものでないから、所論は、結局、国家賠償法一条に関する原判決の解釈を 争うに帰するものと解すべきである。)  同第二点について。所論最高裁判所の判例は、国家賠償法施行以前の事案にかかるものであつて、本件 に適切でない。よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克  裁判官谷村唯一郎は退官につき署名押印できない。          裁判長裁判官    小   谷   勝   重