事件番号 昭和24(オ)64 事件名 家屋明渡請求 裁判年月日 昭和27年02月15日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判例集巻・号・頁 第6巻2号77頁 原審裁判所名 広島高等裁判所 原審事件番号 原審裁判年月日 判示事項 一 会社の目的遂行に必要な行為を定める基準。二 会社の目的遂行に必要であり得る行為の一事例。三 会社の目的の範囲。 裁判要旨 一 会社の行為がその目的遂行に必要であるかどうかは、定款記載の目的自体から観察して、客観的に抽象的に必要であり得るかどうかの基準に従つて決すべきである。二 会社がその所有家屋を売却する行為は、「不動産の保存、その他財産を保存してこれが運用利殖を計ること」という目的遂行に必要であり得る。三 会社の目的自体に包含されない行為であつても、目的遂行に必要な行為は、目的の範囲内に属する。 参照法条 民法43条 主    文      原判決を破棄する。      本件を広島高等裁判所に差戻す。           理    由  上告理由第四点について。  原判決は、上告人は、昭和一九年三月二〇日頃塩見社団の無限責任社員Aの代理人名和剛から同社団 の所有に属する本件建物を他の宅地と共に代金三万八千円で買受けた事実を確定した上、同社団の登記 簿謄本に依れば塩見社団は不動産その他財産を保存し、これが運用利殖を計ることを目的として設立せら れたものであることが認められるので右Aが右のように社団の財産である本件建物を上告人に売却するがご ときことは定款に定められた同社団の目的の範囲内に属する行為でないのは勿論、Aが上告人に本件建物 を売却するにつき他の社員たるB、被上告人Cの同意を得なかつた事実が認められるのみならずその当時 社団の目的たる事業を遂行するのに本件建物を売却する必要があつた事情は上告人提出の全証拠による もこれを認め得ないから、塩見社団は本件建物を上告人に売却する権能はなく、従つて、本件建物の売買 行為は無効であると判断した。  しかしながら、右社団の定款に定められた目的は不動産、その他財産を保存し、これが運用利殖を計るこ とにあることは原判決の確定するところであるが、このことからして、直ちに原判決のごとく本件建物の売買 は右社団の目的の範囲外の行為であると断定することは正当でない。財産の運用利殖を計るためには、時 に既有財産を売却することもあり得ることであるからである。(このことは、本件社団は不動産その他財産の 保存、運用、利殖を計るものであつて不動産の外有価証券等の財産をも含むことは勿論であるが、有価証 券について考えれば、既有の有価証券を売却処分することが、その運用、利殖の一方法であることは疑のな いところであつてその理は不動産についても、別異であるとは云えない。)のみならず、仮りに定款に記載さ れた目的自体に包含されない行為であつても目的遂行に必要な行為は、また、社団の目的の範囲に属する ものと解すべきであり、その目的遂行に必要なりや否やは、問題となつている行為が、会社の定款記載の目 的に現実に必要であるかどうかの基準によるべきではなくして定款の記載自体から観察して、客観的に抽象 的に必要であり得べきかどうかの基準に従つて決すべきものと解すべきである。  原判決は当時、右社団の目的たる事業を遂行するのに本件建物を売却する必要があつた事情は上告人 提出の全証拠によるも認められないと説示しているのであるが、本件建物の売却が同社団の目的の範囲に 属するかどうかを判断するには、かかる売却行為が同会社目的遂行に現実に具体的に必要であつたかどう かを基準とすべきでないことは前述のとおりである。けだし、当該行為がその社団にとつて、目的遂行上、現 実に必要であるかどうかということのごときは社団内部の事情で第三者としては、到底これを適確に知ること はできないのであつて、かかる事情を調査した上でなければ、第三者は安じて社団と取引をすることができ ないとするならば到底取引の安全を図ることはできないからである。  しかして、本件建物の売却もこれを抽象的に客観的に観察すればまた、同社団の定款所定の目的たる財 産の保存、運用、利殖のために必要たり得る行為であることは云うまでもないのであるから原判決が前記の 理由により本件建物の売却を以て同社団の目的の範囲外にありとしこれを前提として同社団は本件建物を 上告人に売却する権能はないものとしたのはあやまりである。(原判決は、さらに、他の社員の同意の欠缺を 云為するけれども、既に本件建物の売却が同社団の目的の範囲内にありとする以上、他の社員の同意のな いということは、無限責任社員の代理権に対する制限となるは格別それがために、原判決説示のごとく同社 団に本件建物売却の権能なしとすることはできない。)  よつて論旨は理由があり、この点において、原判決は破棄を免れないから他の論旨に対する判断を省略し 民訴四〇七条に従つて主文のとおり判決する。  右は、全裁判官一致の意見である。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    霜   山   精   一             裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎