最 高 裁 判 所 判 例 集 判 決 全 文 表 示 ◆ S24.09.27 大法廷・判決 昭和24(れ)2591 教育委員会委員選挙罰則違反 判例 S24.09.27 大法廷・判決 昭和24(れ)2591 教育委員会委員選挙罰則違反(第4巻9号1799頁) 判示事項:   選擧運動としての戸別訪問の禁止規定と憲法第二一條の言論の自由の制限 要旨:   選擧運動としての戸別訪問には種種の弊害を伴うので、衆議院議員選擧法第九八條地方自治法第七二條及び教育委員會法第二八條等は、これを禁止している。その結果として言論の自由が幾分制限せられることもあり得よう。しかし、憲法第二一條は絶對無制限の言論の自由を保障しているのではなく、公共の福祉のためその時、所方法等につき合理的制限のおのずから存することは、これを容認するものと考うべきであるから、選擧の公正を期するため戸別訪問を禁止した結果として、言論自由の制限をもたらすことがあるとしても、これ等の禁止規定を所論のように憲法に違反するものということはできない、それ故論旨は理由がない。 参照・法条:   憲法21條,衆議院議員選擧法98條,地方自治法72條,教育委員會法28條 内容:  件名  教育委員会委員選挙罰則違反 (最高裁判所 昭和24(れ)2591 大法廷・判決 棄却)  原審  東京高等裁判所 主    文      本件上告を棄却する。           理    由  弁護人森長英三郎、同青柳盛雄、同小沢茂の上告趣意第一点について。  原判決挙示の各証拠を綜合すれば、判示の戸別訪問につき被告人と氏名不詳の男との間に共謀のあつたことが推認できる。従つて被告人には戸別訪問の意思がなかつたと主張する所論は採用できない。  なお原判決は、共犯者を「某男性」と判示しているが、これはその氏名が明白でないというだけのことであつて、挙示の証拠に照らしてみれば実在の人物であることは明らかであるから、このように判示したからとて、所論のような違法あるものということはできない。  要するに論旨はいずれの点も採用することができない。  同上第二点について。  原判決は、被告人が立候補者Aに「投票を得させる目的を以て」B外二名の宅を順次訪問し「A候補に投票方を依頼し」た旨判示している。これは、被告人においてB外二名の者が選挙権者であること、又は少くとも選挙権者であるかも知れないという認識をもつていたという事実の認定を含むものと解すべきである。そうして原則として凡ての成年者が選挙権を有している現行制度並びに原判決挙示の各証拠を照らし合せて考えれば、右のような認定は肯認できることであつて、被告人は相手方に選挙権があるかどうかを知らなかつたという所論は、原判決が採用しなかつた証拠に基く主張であるから採用することができない。  同上第三点について。  選挙運動としての戸別訪問には種々の弊害を伴うので衆議院議員選挙法九八条、地方自治法七二条及び教育委員会法二八条等は、これを禁止している。その結果として言論の自由が幾分制限せられることもあり得よう。  しかし憲法二一条は絶対無制限の言論の自由を保障しているのではなく、公共の福祉のためにその時、所、方法等につき合理的制限のおのずから存することは、これを容認するものと考うべきであるから、選挙の公正を期するために戸別訪問を禁止した結果として、言論自由の制限をもたらすことがあるとしても、これ等の禁止規定を所論のように憲法に違反するものということはできない。それ故論旨は理由がない。  以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。  この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。  検察官 小幡勇三郎関与   昭和二五年九月二七日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    塚   崎   直   義             裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    沢   田   竹 治 郎             裁判官    霜   山   精   一             裁判官    井   上       登             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    穂   積   重   遠