事件番号 平成10(オ)1081 事件名 損害賠償請求上告,同附帯上告事件 裁判年月日 平成12年02月29日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集巻・号・頁 第54巻2号582頁 原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成9(ネ)1343 原審裁判年月日 平成10年02月09日 判示事項 宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有している患者に対して医師がほかに救命手段がない事態に至った場合には輸血するとの方針を採っていることを説明しないで手術を施行して輸血をした場合において右医師の不法行為責任が認められた事例 裁判要旨 医師が、患者が宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有し、輸血を伴わないで肝臓のしゅようを摘出する手術を受けることができるものと期待して入院したことを知っており、右手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、ほかに救命手段がない事態に至った場合には輸血するとの方針を採っていることを説明しないで右手術を施行し、患者に輸血をしたなど判示の事実関係の下においては、右医師は、患者が右手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。 参照法条 民法709条,民法710条 主    文 本件上告及び附帯上告を棄却する。 上告費用は上告人の、附帯上告費用は附帯上告人らの負担とする。           理    由  上告代理人細川清、同富田善範、同齊木敏文、同永谷典雄、同山中正登、同大竹たかし、同林圭介、同中 垣内健治、同近藤秀夫、同渡部義雄、同山口清次郎、同平賀勇吉、同星昭一、同安岡邦信、同小林隆之、 同高柳安雄の上告理由について  一 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。  1 亡Bは、昭和四年一月五日に出生し、同三八年から「エホバの証人」の信者であって、宗教上の信念か ら、いかなる場合にも輸血を受けることは拒否するという固い意思を有していた。Bの夫である被上告人・附 帯上告人Aは、「エホバの証人」の信者ではないが、Bの右意思を尊重しており、同人の長男である被上告 人・附帯上告人Cは、その信者である。  2 上告人・附帯被上告人(以下「上告人」という。)が設置し、運営しているD病院に医師として勤務してい たEは、「エホバの証人」の信者に協力的な医師を紹介するなどの活動をしている「エホバの証人」の医療機 関連絡委員会(以下「連絡委員会」という。)のメンバーの間で、輸血を伴わない手術をした例を有することで 知られていた。しかし、D病院においては、外科手術を受ける患者が「エホバの証人」の信者である場合、右 信者が、輸血を受けるのを拒否することを尊重し、できる限り輸血をしないことにするが、輸血以外には救命 手段がない事態に至ったときは、患者及びその家族の諾否にかかわらず輸血する、という方針を採用してい た。  3 Bは、平成四年六月一七日、F病院に入院し、同年七月六日、悪性の肝臓血管腫との診断結果を伝え られたが、同病院の医師から、輸血をしないで手術することはできないと言われたことから、同月一一日、同 病院を退院し、輸血を伴わない手術を受けることができる医療機関を探した。  4 連絡委員会のメンバーが、平成四年七月二七日、E医師に対し、Bは肝臓がんに罹患していると思われ るので、その診察を依頼したい旨を連絡したところ、同医師は、これを了解し、右メンバーに対して、がんが転 移していなければ輸血をしないで手術することが可能であるから、すぐ検査を受けるようにと述べた。  5 Bは、平成四年八月一八日、D病院に入院し、同年九月一六日、肝臓の腫瘍を摘出する手術(以下「本 件手術」という。)を受けたが、その間、同人、被上告人A及び同Cは、E医師並びにD病院に医師として勤務 していたG及びH(以下、右三人の医師を「E医師ら」という。)に対し、Bは輸血を受けることができない旨を伝 えた。被上告人Cは、同月一四日、E医師に対し、B及び被上告人Aが連署した免責証書を手渡したが、右証 書には、Bは輸血を受けることができないこと及び輸血をしなかったために生じた損傷に関して医師及び病 院職員等の責任を問わない旨が記載されていた。  6 E医師らは、平成四年九月一六日、輸血を必要とする事態が生ずる可能性があったことから、その準備 をした上で本件手術を施行した。患部の腫瘍を摘出した段階で出血量が約二二四五ミリリットルに達するな どの状態になったので、E医師らは、輸血をしない限りBを救うことができない可能性が高いと判断して輸血 をした。  7 Bは、D病院を退院した後、平成九年八月一三日、死亡した。被上告人・附帯上告人ら(以下「被上告人 ら」という。)は、その相続人である。  二 右事実関係に基づいて、上告人のBに対する不法行為責任の成否について検討する。  本件において、E医師らが、Bの肝臓の腫瘍を摘出するために、医療水準に従った相当な手術をしようとす ることは、人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する者として当然のことであるということができる。し かし、患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否すると の明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなけれ ばならない。そして、Bが、宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を 有しており、輸血を伴わない手術を受けることができると期待してD病院に入院したことをE医師らが知ってい たなど本件の事実関係の下では、E医師らは、手術の際に輸血以外には救命手段がない事態が生ずる可能 性を否定し難いと判断した場合には、Bに対し、D病院としてはそのような事態に至ったときには輸血すると の方針を採っていることを説明して、D病院への入院を継続した上、E医師らの下で本件手術を受けるか否 かをB自身の意思決定にゆだねるべきであったと解するのが相当である。  ところが、E医師らは、本件手術に至るまでの約一か月の間に、手術の際に輸血を必要とする事態が生ず る可能性があることを認識したにもかかわらず、Bに対してD病院が採用していた右方針を説明せず、同人 及び被上告人らに対して輸血する可能性があることを告げないまま本件手術を施行し、右方針に従って輸血 をしたのである。そうすると、【要旨】本件においては、E医師らは、右説明を怠ったことにより、Bが輸血を伴 う可能性のあった本件手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪ったものといわざるを得ず、こ の点において同人の人格権を侵害したものとして、同人がこれによって被った精神的苦痛を慰謝すべき責任 を負うものというべきである。そして、また、上告人は、E医師らの使用者として、Bに対し民法七一五条に基 づく不法行為責任を負うものといわなければならない。これと同旨の原審の判断は、是認することができ、原 判決に所論の違法があるとはいえない。論旨は採用することができない。  附帯上告代理人赤松岳、同野口勇、同石下雅樹の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、 その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実 の認定を非難し、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうか、又は原審の 裁量に属する慰謝料額の算定の不当をいうものであって、採用することができない。  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)